特定の子どもを相続人から除外(相続排除)することは可能?
相続人の廃除とは
遺言書を作成する際、親不孝や親族間不和などの理由で「この相続人にだけは絶対に財産を相続させたくない」と考えている方もいらっしゃるでしょう。
その相続人が自分の兄弟姉妹(またはその子)なら遺留分がないので、他の相続人に財産を譲渡することは可能です。
そして、そのための遺言書を作成しておけば問題ありません。
しかし、配偶者や直系尊属・子(または代襲者や再代襲者)に相続させたくない場合は状況が異なります。
配偶者や子ども(その他の直系尊属)には遺留分があるため、そのような趣旨の遺言書を作成しても、遺留分減殺請求される(財産が相続される)可能性があります。
そこで、遺留分減殺請求を回避するために、遺留分を持つ推定相続人から一切の相続分(相続権)をはく奪できる「廃除」という制度があります(民法第892条)。
ただし、廃除した相続人に子どもがいる場合は、その子どもが代襲相続するので注意しましょう(民法887条)。
相続人の廃除とは、相続の権利を持っている人(相続人)を、相続の対象から除外できる制度です。
相続人廃除の申し立ては、被相続人本人しかできません。
つまり、親が子どもを相続人廃除にすることはできますが、相続人である子どもが「親の財産をほかの兄弟に相続させたくないから、兄弟の相続人廃除をする」ということはできません。
その場合は、子どもから親に「自分以外の兄弟を相続人廃除にしてほしい」と伝えて、聞き入れてもらう必要があります。
廃除が認められる要件
相続人廃除は、被相続人が希望すれば認められるわけではありません。
廃除とするには要件があります。
①被相続人が相続人から暴力を受けたこと
②被相続人が相続人から暴言を吐かれたこと
③その他、相続人による著しい悪行があったこと
これら3つの廃除事由うち、どれか一つでも該当すれば廃除が認められます。
しかし、廃除された相続人は、勝手に相続権をはく奪され不利な立場になるため、家庭裁判所では慎重な判断がなされています。
客観的に見て残虐でひどい虐待や悪行が確認できなければ、廃除を認めていません(なお、平成29年度の司法統計によれば、家庭裁判所によって廃除が認められたのは全国で43件程度でした)。
このように、相続人が被相続人に繰り返し暴行があった場合や、社会的立場に影響するような暴言や侮辱があった場合、そして娯楽のために高額な借金を繰り返しては被相続人に返済させた場合など、余程の事情でなければ廃除は認められません。
例えば親子で取っ組み合いのけんかをしたとか、感情的に罵りあいをしたとかだけでは認められないのです。
廃除の要件を満たすのは簡単なことではありません。録音や録画など、廃除事由を証明できるような証拠が必要です。
相続廃除が認められた場合は、その人は遺留分も失うため、何も相続されません。
しかし、相続廃除された人に子どもや孫がいると、相続権は引き継がれます。
その人の子どもや孫にも相続されないようにしたい場合は、遺言書にその旨を記載するなどし、対策をする必要があるでしょう。
生前廃除とは
「廃除」は、遺言書の書面で意思表示をする方法以外に、生前に家庭裁判所に廃除の審判を申し立てる方法もあります。
もし、遺言で廃除についての記載がある場合、遺言執行者が相続開始後に家庭裁判所に廃除の審判手続きが必要です。
しかし、確実かつ重要な証拠を知る被相続人がいないと、その相続人からどのような暴力・侮辱を受けたのか、具体的なことがわからず、廃除の手続きがスムーズにいかなくなります。
こうした事態を防ぐために、どうしても廃除したい相続人がいる場合は、その効果をより確実なものにするために、生前廃除を行うことをおすすめします。
遺言での廃除で気を付けたいこと
遺言による廃除を希望している場合は、廃除事由を証明できるような証拠を残しておきましょう。
そして、廃除の要因を詳しく知っている人の協力を経て、遺言執行者として弁護士を指定します。
この場合、最終的に廃除が認められなかったというケースは多いので、万が一のことを考えて廃除が認められた場合(その相続人に子がいる場合は代襲相続にも注意)と、認められなかった場合の遺産の配分などについても遺言書で言及しておくべきです。
廃除の意思表示がある遺言書は取り扱いが非常に難しいので、廃除を検討している場合は、あらかじめ弁護士に相談しましょう。

相続担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で相続に関する相談多数。遺言・遺産分割・遺留分・遺言執行・事業承継・成年後見など。
弁護士からのメッセージ
遺言作成や遺産分割協議を数多く手掛けてきており,危急時遺言の作成実績もある数少ない法律事務所です。
ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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