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大阪府守口市寺内町2丁目7番27号
ステーションゲート守口5階 ※ビルに駐車場はございませんので,
近隣有料駐車場をご利用ください

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守口門真総合法律事務所重点取扱い分野

  • 交通事故
  • 相続
  • 後見
  • 不動産
  • 企業法務
  • 離婚
  • 借金
  • 法人破産

不動産のお悩み・お困りの方へ(大阪・守口・門真地域)

不動産のお悩みを弁護士が解決いたします。より良い再出発を法的見地からサポートさせていただきます。

このような"お悩み"はありませんか?

家賃を滞納されて困っているがどうしていいかわからない

貸した相手に早く立ち退いてほしい

今の賃料額に不満がある

貸した相手が行方不明で困っている

隣人と土地建物のことで揉めている

マンションの住民同士でトラブルになっている

不動産に関するあなたのお悩みを解決します

守口門真総合法律事務所では,このような不動産オーナーの皆様のお役に立てればと思い、また、そもそもこのような法的問題を未然に防ぐ予防法学の観点からのアドバイスもさせていただきます。

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不動産トラブルのお悩みは守口門真総合法律事務所へ

皆様はじめまして「守口門真総合法律事務所」所長弁護士の村上和也です。
不動産オーナーの皆様は,賃貸借契約中は賃料不払・騒音問題・老朽化した賃貸物件の耐震補強立退き等,また賃貸借契約終了後も原状回復・敷金返還等,様々な法的トラブルに遭うことが多々あろうかと思います。

しかも,昨今の裁判の流れは,更新料条項を無効とする判決・敷引特約を無効とする判決・追出規制法案等,不動産オーナーの皆様にとって大変厳しいものになってきています。

保証会社が代位弁済した場合でも賃料滞納を理由とする解除の可否について裁判例で肯定されましたが,これは至極当然のことであり,これをもって不動産オーナーの皆様に有利な流れができたと評価することはできません。

このような流れの中では,不動産オーナーの皆様も,これまで以上に,自己に有利な法律構成や具体的事実の主張をすることで,自己の権利保護を図る必要があります。

もっとも,不動産オーナーの皆様がご自身で対応しようとすれば,賃借人等相手方との交渉・内容証明や裁判書類の作成・必要書類の収集等に時間を割かざるを得ませんが,これは多大な精神的・時間的な負担になることが予想されます。

そこで,守口門真総合法律事務所では,このような不動産オーナーの皆様のお役に立てればと思い,また,そもそもこのような法的問題を未然に防ぐ予防法学の観点からのアドバイスもさせていただきたいと思い,本サイトをたちあげました。

不動産オーナーの皆様が,本来業務に集中できるようお役に立つことができれば幸いですので,お気軽にお問い合わせいただければと存じます。

安心してご相談していただける個別相談室をご用意しております。

不動産トラブルの相談1

家賃滞納対策

家賃や地代の滞納でお悩みの場合,弁護士が内容証明郵便等で滞納賃料の請求を行います。
支払いが無いときは,賃貸借契約の解除及び土地建物の明け渡し請求へ進みます。

不動産トラブルの相談2

土地建物の明け渡し・立退き

家賃・地代の滞納,無断転貸,無断増築などでお悩みの場合,弁護士が土地建物の明け渡し請求を行います。
状況に応じて,訴訟・強制執行手続きへ進みます。

不動産トラブルの相談3

賃料の増減額請求

近隣相場と比べて賃料が低い(高い)場合,あるいは賃料が長年据え置かれている場合,弁護士が家賃・地代の増額(減額)請求を行います。
話し合いで解決できない場合,訴訟手続きへ進みます。

不動産トラブルの相談4

マンション管理

マンション・アパートを巡る法的紛争については、弁護士へご相談ください。
マンション・アパートの管理会社、マンション管理組合、区分所有者いずれの立場からのご相談・ご依頼も受け付けております。

不動産トラブルの相談5

不動産の契約トラブル

土地建物の売買契約,賃貸借契約に関するトラブルについては,弁護士へご相談ください。
対応策につきアドバイスいたします。

ご相談から解決までの流れ

1お問い合わせ(相談予約)

まずはお気軽にご連絡ください。
親切丁寧に対応させていただきます。
相談予約受付の際には、あなたの問題の状況をお伺いさせて頂きます。

お電話番号はこちら→電話番号06-6997-7171
メールの場合はこちらのフォームをご利用ください。
ご連絡段階で弁護士のスケジュール調整が可能であれば、土日祝・夜間の法律相談を実施しております
※電話・メールのみでの法律相談は行っておりません。
 必ずご来所頂いた上での相談のみとさせて頂いております。

2ご相談

弁護士との相談では、あなたの問題の状況を踏まえ、最適な方法をご提案させていただきます。

☆相談日時、夜間・土日祝日も可能

3依頼者様とのお打ち合わせ

依頼者様とのお打ち合わせの上、方針を最終決定します。
裁判による解決の選択肢を取るか、和解による解決を取るかなどの方針を決め、決定した方針に従って手続きを進めます。

4結果報告

最終的な解決ができると、結果報告書をご提示し、弁護士費用の精算を行います。これで一件落着です。

5新たなスタート

いままで悩まれていたことを解決し、新たな気持ちで新たな生活をスタートすることができます。

まずはお気軽に連絡ください

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