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銀行の「遺言信託」を利用するメリットとデメリット

狭義の遺言信託とは

受益者のために委託者が財産などの管理運用を受託者に任せることを「信託」と言います。遺言で信託を設定することもできます(「狭義の遺言信託」、信託法第3条)。

例えば、唯一の法定相続人が1人で生活できない子どもである場合、相続財産の管理を本人に任せるわけにはいきません。そこで受託者に依頼し、子ども(受益者)に定期的に財産を給付させるという方法が用いられます。

ただ、このような状況になることはごく稀であり、あまり利用されていないのが現状です。

銀行で取り扱う遺言信託

銀行における「遺言信託」は、金融機関の商品で、以下のサービスを行います。

①遺言書作成とコンサルティイング業務

②遺言書の保管

③遺言の執行(または名義変更の代行など、遺産の処分に関する業務)

銀行ではこれらのサービスまで行っており、先に述べた「狭義の遺言信託」とは異なります。

遺言と信託銀行をリンクさせるために、あえて商品名を「遺言信託」にしていますが、最近では信託業務を行っていない都市銀行も「遺言信託」という商品名を使用しています。

銀行が取り扱っている“商品としての遺言信託”は、弁護士や司法書士による遺言書の作成、アドバイス業務と仕事の内容に変わりはありません。すなわち、銀行でなければ遺言信託ができないわけではないのです。

遺言信託することで得られるメリットとデメリット

遺言信託をする場合、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。

遺言信託のメリット

遺言信託を利用するメリットですが、「確実に遺言書を作れる点」が挙げられます。
遺言書を作成する場合、守るべきルールがあります。
ルールに沿って作成できていない場合、無効になる可能性があるのです。
遺言信託を利用すると、弁護士にアドバイスを受けられますので、確実に遺言書(公正証書遺言)を作成できます。
また、遺言書の形式不備や改ざんの心配もありませんので、遺言書による相続トラブルを防ぐこともできるでしょう。

銀行の遺言信託のメリットとしては、確実に遺言が執行できるという点が挙げられます。
自分が希望する相続が実現するように、サポートしてもらうことも可能でしょう。

しかしながら、遺言書作成とコンサルティイング業務はマニュアルに沿ったものになりやすく、個々の事情まで深く考慮できない可能性があります。

将来起こりうる相続争いまで予測するのは難しく、法律のプロフェッショナルである弁護士によるアドバスには及ばないでしょう。
その後相続争いが起きた場合、銀行は紛争に関与できないので遺言執行者になることなく、手を引いてしまいます。
争いが起こったら、最終的に弁護士に依頼して紛争解決を図ることになります。

また、遺言書の保管についてですが、公正証書遺言の場合、公証役場で保管されているので銀行に保管してもらう必要はありません。

遺言信託のデメリット

遺言信託の最大のデメリットは、費用がかかることでしょう。
銀行の「商品としての遺言信託」は、その費用を算出する際、相続税申告書の中で一番高額になる「相続税評価額」を基準にします。

費用は金融機関によって異なりますが、基本手数料・遺言書の年間保管料・遺言執行時の手数料が発生します。
基本手数料・年間保管料は基本的に定額です。
遺言執行時の手数料は、遺産総額に一定の割合を乗じて決める料金体系が一般的となっています。
また、遺言書に記載している内容の変更を希望する場合、その度に手数料が発生します。

信託銀行などは、遺言者本人がその銀行に預けている資産(預金・投資信託)と、それ以外の資産(不動産・他の銀行の預金・投資信託)で遺言執行手数料に差を付けています。
後者の手数料は、より高く設定されているので、遺言信託のサービスを利用する場合は、預金・投資信託をひとつの銀行にまとめた方が手数料の節約になるでしょう。

遺言信託には手数料がかかる

銀行の「商品としての遺言信託」は、その費用を算出する際、相続税申告書の中で一番高額になる「相続税評価額」を基準にします。

弁護士会の旧報酬基準と同程度かそれ以上に設定されているばかりか、最低価格まで設定されているので、遺言書の作成・遺言執行を弁護士に依頼した時の一般的な弁護士費用よりも高額になるでしょう。

それだけではなく、遺言の内容を銀行が把握すれば、資産家の財産状況もわかってしまいます。金融商品の宣伝や融資の勧誘を受ける可能性があるので、銀行の遺言信託には注意が必要です。

一方銀行からは「弁護士を遺言執行者に指定した後、弁護士が死亡したらどうするのか」と問われることもあります。しかし、弁護士が高齢なら遺言執行者を2人以上指定しておけばいいのです。

このように、冒頭で述べた「狭義の遺言信託」を利用せざるを得ないような特殊な事情がない方や、金融商品、投資、節税対策のための事業経営といった資産の運用に関心がない方は「商品としての遺言信託」を利用するメリットはほとんどないと言えるでしょう。

遺言信託自体は銀行のサービスを利用せずに行うことも可能ですので、検討される場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

相続担当弁護士

村上 和也

プロフィール

同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で相続に関する相談多数。遺言・遺産分割・遺留分・遺言執行・事業承継・成年後見など。

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遺言作成や遺産分割協議を数多く手掛けてきており,危急時遺言の作成実績もある数少ない法律事務所です。
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