交通アクセス

〒 570-0056
大阪府守口市寺内町2丁目7番27号
ステーションゲート守口5階 ※ビルに駐車場はございませんので,
近隣有料駐車場をご利用ください

相談予約受付中です

06-6997-7171 [受付時間]平日9:00~18:00

メールでのご予約

※電話・メールのみでの法律相談は行っておりません。

守口門真総合法律事務所重点取扱い分野

  • 交通事故
  • 相続
  • 後見
  • 不動産
  • 企業法務
  • 離婚
  • 借金
  • 法人破産

守口の相続・遺言でお悩み・お困りの方へ

守口門真における相続問題はお任せください!!京阪守口市駅から徒歩1分!遺言・相続にまつわる諸問題を解決いたします まずはお気軽にご相談ください!

こんなお悩みありませんか?

突然の相続発生!どうしよう? 遺産分割協議がまとまらない 兄が法定相続分通りに遺産を分割してくれない 遺産分割協議書に押印を求められたが、納得できない 遺言書の内容に納得できないので、どうにかしてほしい 遺言・相続に関するあなたのお悩みを解決します

遺言・相続に関するメニュー

  • 相続人調査
  • 遺産調査
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺言・遺言書作成
  • エンディングノート
  • 遺留分
  • 寄与分
  • 特別受益
  • 死後事務委任契約
  • 祭祀の承継
  • 相続と税金

弁護士村上和也のプロフィール

村上 和也 (むらかみ かずや)

所属 大阪弁護士会
重点取扱分野 遺言・相続(遺産分割・遺留分・遺言執行)・事業承継・成年後見
講演歴 ①「相続・遺言・遺留分・金銭管理・成年後見」(地域包括支援センター家族介護教室での講演)
②「今日から始める相続対策」(終活セミナーでの講演)
③「金銭管理・成年後見・個人情報保護」(認知症サポーター養成講座での講演)
④「成年後見と財産管理における弁護士のかかわり方,法定後見,任意後見,見守り契約,死後事務委任契約等」(介護福祉支援員に対する講演)
⑤「意思決定支援」(三市合同社会福祉士連絡会での講演)

弁護士からのメッセージ

・早い段階でご相談いただくほうが良い解決につながることが多いです。ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。

・相続問題は,遺産分割調停・遺留分減殺請求訴訟等,様々な紛争を扱う,紛争処理のプロである弁護士にご相談ください。

・遺言作成や遺産分割協議を数多く手掛けてきており,危急時遺言の作成実績もある数少ない法律事務所です。

・税理士・司法書士とも連携し,ワンストップサービスを御提供していますので,相続税申告・準確定申告・相続登記についても,ご心配は無用です。

遺言・相続・成年後見のことでお悩みの場合,まずは守口門真総合法律事務所(京阪守口市駅西出口すぐ)までお問い合わせ相談ください。
初回は無料で御相談可能です。

まずはお気軽に連絡ください

HAPPYな解決を 相談予約受付中!まずはお気軽にお電話ください 06-6997-7171 [受付時間]9:00~18:00 [定休日]土、日、祝日 お問い合わせフォーム メールでのご予約 ※電話・メールのみでの法律相談は行っておりません

無料の出張相談をご希望の方はご連絡ください。お身体の調子が悪くご来所できない。入院中で外出できない。関係者が多く全員でのご来所がむずかしいなど

ご相談・ご質問受付中!まずはお気軽にお電話ください 06-0997-7171 [受付時間]:9:00~18:00(土日祝は定休日)

アクセスはこちら

メールはこちら

相談から解決までを一手に担うのは弁護士だけ

弁護士の他にも、司法書士、税理士、行政書士など法律家はいますが、資格により行うことのできる案件に差があります。
例えば、司法書士、税理士、行政書士は遺族間で取り決められた相続についての内容を書面にすることはできますが、調停や訴訟の代理人となることはできません。

遺産相続問題全般に対応することができる弁護士であれば、相談から解決までを一手に担うことができるため、大変円滑です。

解決事例

遺産調査 事例

故人(父)と同居していた相続人が遺産を明らかにしないため,弁護士が受任して遺産調査を行った事例

【Mさん 60歳 男性】
【遺産総額 約1億円】
【相続人 子2名】
Mさんは,20代の頃に実家を出て,長年故人と離れて暮らしていました。その間弟一家が実家に同居し,父親の面倒を見ていました。父親が亡くなったあと遺産分割の話をしようにも,弟からは一切開示がなく,連絡するたびに言を左右してごまかしてばかりであったため,弁護士のもとへ相談に訪れました。

弁護士が代わりに遺産調査を行うことになり,金融機関や市役所の固定資産税課などに照会をかけた結果,故人の自宅以外に,預金口座や周辺土地の存在を明らかにすることができました。

遺産分割 事例1(寄与分)

生前の故人(叔父)に対する扶養や療養看護をもとに寄与分の主張を行い,法定相続分以上の遺産を取得した事例

【Hさん 66歳 男性】
【遺産総額 8500万円】
【相続人 甥・姪3名】
Hさんは,80歳を超える叔父の療養看護を長年つとめていましたが,遺言を書く話をしていた矢先に叔父が亡くなりました。相続人は甥・姪3名でしたが,Hさん以外の2名の相続人は,故人の生前,故人とは全く疎遠な間柄でした。

いざ遺産分割協議を進めると,他の相続人がHさんの寄与分を一切認めない様子だったため,家庭裁判所へ遺産分割調停の申立を行いました。

調停を通して寄与分の主張を行い,法定相続分を上回る約4000万円相当の遺産を取得することができました。

遺産分割 事例2(特別受益)

相手方が故人(母)の生前に受けた贈与(特別受益)を指摘し,贈与分を遺産へ持ち戻した上で遺産分割を行った事例

【Nさん 55歳 女性】
【遺産総額 1400万円】
【相続人 子2名】
Nさんは,嫁いだ後も故人(母)の面倒を見るため,しばしば実家や施設を訪れていました。生前,母親からは,弟の住宅購入に際し数百万円を出してあげたこと,弟の子供達の学費を出してあげたことなどの話を聞いていました。

しかし,母親が亡くなったあと,弟一家は「贈与など知らない」の一点張りだったため,家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てました

調停を通して相手方に特別受益がある旨の主張を行った結果,すべての贈与を明らかにすることはできませんでしたが,一部を遺産に持ち戻した上で遺産分割を進めることができました

遺言 事例1

生前の贈与を考慮し,子供らへの公平な分配を考えて公正証書遺言を作成した事例

【Kさん 83歳 女性】
【遺産総額 3200万円】
【推定相続人 長男・次男】
Kさんは,数年前に夫に先立たれ,現在は長男・次男の2人の子供がいます。ただ,次男には住宅購入時に1500万円の頭金を贈与していたので,それを考慮した遺産分けをしたいと考え,弁護士へ相談に来られました。

公証役場とのやり取りは弁護士がすべて対応し,最終的に,長男に2350万,次男に850万円の預金を相続させる公正証書遺言を作成して,トータルで公平な遺産分けを実現しました。

遺言 事例2

相続財産である自宅が妻の名義になるように,公正証書遺言を作成した事例

【Sさん 68歳 男性】
【遺産総額 4000万円】
【推定相続人 妻・兄弟5名】
Sさんは,子供がおらず,妻と2人で暮らしていました。1年前に病院から癌を宣告され,それがきっかけで相続について少し調べてみると,自分の相続人は妻以外に兄弟も含まれることを知りました。

このままでは長年夫婦で暮らした自宅が妻名義にならないことを心配し,弁護士のもとへ相談に来られました。夫婦で蓄えた資産であることから,相談の結果,すべて妻に相続させる公正証書遺言を作成しました。公証役場とのやり取りは弁護士が対応し,証人2名も弁護士の側で用意しました。

相続放棄 事例

事業を行っていた故人(父)が多額の借金を背負っていたため,妻および子らが相続放棄を行った事例

【Tさん 68歳 女性】
【負債総額 6000万円】
Tさんは,夫(父)が事業をしており,数千万円の借金を抱えていました。生前は毎月1万円ずつ返済することで金融機関から了承を得ていたようですが,夫が亡くなり,相続が発生したことをきっかけに,相続人宛に請求書が届くようになりました。

弁護士の元へ相談に来た結果,相続放棄の手続を進めることになり,子供も含めて3人同時に,家庭裁判所へ相続放棄の申述を行いました。その結果,Tさんも子供達も借金を相続せずに済みました

遺産相続でお悩みの方へ

親族が亡くなると、必ずやってくるのが相続問題です。
我が家にはめぼしい財産がないから大丈夫、兄弟間の仲が良好だから関係ない、等と気楽に考えていても、 いざ相続が発生すると、相続人間で折り合いが着かずに相続問題に巻き込まれてしまうことは、少なくありません。
残されたご家族やご兄弟が相続についていがみ合うほど、悲しいことはありません。
正しい知識を身に着けて、争いを無用に長引かせないようにしましょう。
ご不明な点がございましたら、お気軽に守口門真総合法律事務所にご相談下さい。

問題解決までの流れ

1お問い合わせ(相続の相談予約)

お問い合わせ

まずは電話もしくはメールにてお気軽にご連絡ください。
親切・丁寧に対応いたします。
相談予約受付の際には、あなたの問題の状況をお伺いさせて頂きます。また日程調整をし、必要な資料等のご説明をします。

【電話番号】06-6997-7171
予約電話受付】9:00~18:00
メールの場合はこちらのフォームをご利用ください。

※電話・メールのみでの法律相談は行っておりません。
必ずご来所頂いた上での相談のみとさせて頂いております。

2相談に関するご相談

ご相談

弁護士との相談では、あなたの問題状況を把握し、適切な解決方法をご提案させていただきます。

相談時には、関係する資料、ご相談内容や事情・経緯などを事前にメモなどにまとめてお持ちください(難しい場合はお手元の資料だけでも構いません)。
解決策のご提案と併せて、依頼される場合の費用についてもご説明します。ご不明点はお気軽にご質問ください。

納得された上でご依頼を決められた場合は、委任契約を結ばせていただきます。ご相談時に決められない場合は、一度ご検討いただき、後日契約していただくことも可能です。

ご相談をされたからといって、そのまま依頼をしなければいけないということはありません。依頼を迷われている場合でも、気軽にご相談ください。

※ご相談のみで解決した場合は、ここで終了です。

3依頼者様とのお打ち合わせ

依頼者様とのお打ち合わせ

ご相談の結果、依頼を決められた場合は、弁護士と委任契約を結びます。
契約内容等、しっかりとご説明し、ご納得いただいた上での契約となりますので、ご安心ください。

契約締結後は、依頼者様とのお打ち合わせの上、方針を最終決定します。
裁判による解決の選択肢を取るか、和解による解決を取るかなどの方針を決め、決定した方針に従って手続きを進めます。

ご依頼案件の進行に合わせて、適宜お打合せや進捗のご報告をしながら進めますのでご安心ください。ご依頼者様によって最善の解決となるよう、全力で進めさせていただきます。

4結果報告

結果報告

最終的な解決(示談・和解・判決など)ができると、結果報告書をご提示します。
弁護士費用の精算を行い、委任契約が終了となり、これで一件落着です。

5新たなスタート

新たなスタート

今まで抱えていた問題が解決したことで、悩まれていたことからも解放されます。これからの生活を、すっきりした気持ちで新たにスタートすることができることでしょう。
また、弁護士が解決すべく問題が浮上した際は、気兼ねなくご相談ください。

後見問題でお悩みの方へ

後見問題でお悩みの方へ

「高齢になった両親に認知症の症状が出てきて、訳のわからない契約をしてしまって困っている。」
「両親が自分の判断で契約を結んだりしないようにしたい。」
このように、認知症や精神障害、知的障害などによって物事を判断する能力が十分でない方の援助者(後見人)を選ぶことによって、ご本人を法律的に守る方法として、後見制度があります。
後見人が選任されると、ご本人は自分の意思で契約等を締結することが出来なくなり、後見人が本人に代わって契約締結等の財産処分を行います。
以下では、後見にまつわる諸問題について、簡単にご説明させていただきます。
ご不明な点がございましたら、お気軽に守口門真総合法律事務所にご相談下さい。

後見のご相談 ▶

まずはお気軽に連絡ください

HAPPYな解決を 相談予約受付中!まずはお気軽にお電話ください 06-6997-7171 [受付時間]9:00~18:00 [定休日]土、日、祝日 お問い合わせフォーム メールでのご予約 ※電話・メールのみでの法律相談は行っておりません

ご相談・ご質問受付中!まずはお気軽にお電話ください 06-0997-7171 [受付時間]:9:00~18:00(土日祝は定休日)

アクセスはこちら

メールはこちら