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遺産・相続するときに
こんなお悩みありませんか
遺産分割協議がまとまらない
兄が法定相続分通りに遺産を分割してくれない
遺産分割協議書に押印を求められたが、納得できない
遺言書の内容に納得できないので、どうにかしてほしい
そんなお悩みを
守口門真総合
法律事務所
が解決いたします!
守口門真総合法律事務所の
遺産・相続に関するメニュー
相続人調査
遺産相続をする前提として、まずは相続人の調査と確定が必要になります。
遺産調査
どのような財産がどの程度あるのか相続財産(遺産)を調査し財産目録を作成します。
遺産分割
共同相続人が遺産の分け方を決定する流れと分割の方法について説明します。
相続放棄
相続人は、3ヶ月以内に手続きを行うことで相続を放棄することができます。
遺言・遺言書作成
争続を回避するために必要な遺言・遺言執行者の業務内容等について説明します。
エンディングノート
人生を振り返ったり、家族に思いを託したり等(終活)、人生の終末を記すノートです。
遺留分
最低限の保障として、遺留分に相当する財産を取得する権利があります。
寄与分
特別な貢献(寄与)をした相続人がいる場合、寄与分を控除したものを相続財産とみなおします。
特別受益
共同相続人の中から特定の人に生前贈与があった場合の遺産分割について説明します。
死後事務委任契約
ご自身の万一の場合に備え、葬儀など死後の様々な事務を第三者に委ねる契約です。
祭祀の継承
お墓・位牌・仏壇・遺骨等で争いが生じた場合にどうしたら良いか説明します。
相続と税金
相続では財産を取得すると相続税が発生します。
ここでは、その税金について説明します。
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弁護士 村上和也の
プロフィール
・早い段階でご相談いただくほうが良い解決につながることが多いです。
 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
・相続問題は遺産分割調停・遺留分減殺請求訴訟等,様々な紛争を扱う,
 紛争処理のプロである弁護士にご相談ください。
・遺言作成や遺産分割協議を数多く手掛けてきており,
 危急時遺言の作成実績もある数少ない法律事務所です
・税理士・司法書士とも連携し,ワンストップサービスを御提供していますので,
 相続税申告・準確定申告・相続登記についても,ご心配は無用です。
遺言・相続・成年後見のことでお悩みの場合,まずは守口門真総合法律事務所(京阪守口市駅西出口すぐ)までお問い合わせください。
初回は無料で御相談可能です。
村上 和也(むらかみ かずや)
所属
大阪弁護士会
重点取扱分野
遺言・相続(遺産分割・遺留分・遺言執行)・事業承継・成年後見
講演歴
①「相続・遺言・遺留分・金銭管理・成年後見」
 (地域包括支援センター家族介護教室での講演)
②「今日から始める相続対策」(終活セミナーでの講演)
③「金銭管理・成年後見・個人情報保護」(認知症サポーター養成講座での講演)
④「成年後見と財産管理における弁護士のかかわり方,法定後見,
  任意後見,見守り契約,死後事務委任契約等」(介護福祉支援員に対する講演)
⑤「意思決定支援」(三市合同社会福祉士連絡会での講演)
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守口門真総合法律事務所の
相続の解決事例
遺産調査
【Mさん 60歳 男性】【遺産総額 約1億円】【相続人 子2名】
故人(父)と同居していた相続人が遺産を明らかにしないため,
弁護士が受任して遺産調査を行った事例
Mさんは,20代の頃に実家を出て,長年故人と離れて暮らしていました。その間弟一家が実家に同居し,父親の面倒を見ていました。父親が亡くなったあと遺産分割の話をしようにも,弟からは一切開示がなく,連絡するたびに言を左右してごまかしてばかりであったため,弁護士のもとへ相談に訪れました。
弁護士が代わりに遺産調査を行うことになり,金融機関や市役所の固定資産税課などに照会をかけた結果,故人の自宅以外に,預金口座や周辺土地の存在を明らかにすることができました。
遺産調査(寄与分)
【Hさん 66歳 男性】【遺産総額 8500万円】【相続人 甥・姪3名】
生前の故人(叔父)に対する扶養や療養看護をもとに寄与分の主張を行い,
法定相続分以上の遺産を取得した事例
Hさんは,80歳を超える叔父の療養看護を長年つとめていましたが,遺言を書く話をしていた矢先に叔父が亡くなりました。相続人は甥・姪3名でしたが,Hさん以外の2名の相続人は,故人の生前,故人とは全く疎遠な間柄でした。
いざ遺産分割協議を進めると,他の相続人がHさんの寄与分を一切認めない様子だったため,家庭裁判所へ遺産分割調停の申立を行いました。
調停を通して寄与分の主張を行い,法定相続分を上回る約4000万円相当の遺産を取得することができました。
遺産調査(特別受益)
【Nさん 55歳 女性】【遺産総額 1400万円】【相続人 子2名】
相手方が故人(母)の生前に受けた贈与(特別受益)を指摘し,
贈与分を遺産へ持ち戻した上で遺産分割を行った事例
Nさんは,嫁いだ後も故人(母)の面倒を見るため,しばしば実家や施設を訪れていました。生前,母親からは,弟の住宅購入に際し数百万円を出してあげたこと,弟の子供達の学費を出してあげたことなどの話を聞いていました。
しかし,母親が亡くなったあと,弟一家は「贈与など知らない」の一点張りだったため,家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てました。
調停を通して相手方に特別受益がある旨の主張を行った結果,すべての贈与を明らかにすることはできませんでしたが,一部を遺産に持ち戻した上で遺産分割を進めることができました。
遺言
【Kさん 83歳 女性】【遺産総額 3200万円】【推定相続人 長男・次男】
生前の贈与を考慮し子供らへの公平な分配を考えて公正証書遺言を作成した事例
Kさんは,数年前に夫に先立たれ,現在は長男・次男の2人の子供がいます。ただ,次男には住宅購入時に1500万円の頭金を贈与していたので,それを考慮した遺産分けをしたいと考え,弁護士へ相談に来られました。
公証役場とのやり取りは弁護士がすべて対応し,最終的に,長男に2350万,次男に850万円の預金を相続させる公正証書遺言を作成して,トータルで公平な遺産分けを実現しました。
遺言
【Sさん 68歳 男性】【遺産総額 4000万円】【推定相続人 妻・兄弟5名】
相続財産である自宅が妻の名義になるように,
公正証書遺言を作成した事例
Sさんは,子供がおらず,妻と2人で暮らしていました。1年前に病院から癌を宣告され,それがきっかけで相続について少し調べてみると,自分の相続人は妻以外に兄弟も含まれることを知りました。
このままでは長年夫婦で暮らした自宅が妻名義にならないことを心配し,弁護士のもとへ相談に来られました。夫婦で蓄えた資産であることから,相談の結果,すべて妻に相続させる公正証書遺言を作成しました。公証役場とのやり取りは弁護士が対応し,証人2名も弁護士の側で用意しました。
遺言
【Tさん 68歳 女性】【負債総額 6000万円】
事業を行っていた故人(父)が多額の借金を背負っていたため,
妻および子らが相続放棄を行った事例
Tさんは,夫(父)が事業をしており,数千万円の借金を抱えていました。生前は毎月1万円ずつ返済することで金融機関から了承を得ていたようですが,夫が亡くなり,相続が発生したことをきっかけに,相続人宛に請求書が届くようになりました。
弁護士の元へ相談に来た結果,相続放棄の手続を進めることになり,子供も含めて3人同時に,家庭裁判所へ相続放棄の申述を行いました。その結果,Tさんも子供達も借金を相続せずに済みました。
相続の流れ
ある人が死亡し,相続が発生すると,様々な手続を進める必要が生じますが,手続にはそれぞれ期限があります。
下の図は,相続に伴い発生する手続及びその期限についてまとめたものでございます。
以下では,それぞれの手続の具体的内容についてお話ししたいと思います。
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相続問題は弁護士に
ご相談ください
大切な家族を亡くして悲しみに暮れる折、直視せざるを得なくなるのが相続問題です。

ポイントは①相続人は誰か②財産の把握③相続税はいくらなのか、この3つです。
相続人も相続税も法律で定められていますし、財産の分配の割合についても法律で決められています。
とても単純なようなのですが、争いが絶えることはなく、そのことがつまりは、相続の難しさを表しているとも言えるでしょう。

トラブルになり、もし当事者だけで解決を図ることが難しくなった場合には、相続問題のスペシャリストである弁護士をお役立てください。
生前の相続対策も弁護士がお力になります
また、相続対策は生前に行うことも可能です。
遺される家族が揉めないよう準備をしておくことや、法律で定められた人以外にも財産を与えられるよう遺言書を作成すること、相続税を減らす工夫をすることなど、生前に行うことのできる対策があります。ケースにより状況が異なるため、専門知識がない本人だけで取り組むのは難しいものです。
相続対策にお困りの際にも、弁護士がお力になりますので、ぜひご相談を。
弁護士は相続トラブルのほぼ全てに対応できます
弁護士は次のとおり、相続にまつわるほぼ全ての問題に対応することができます。

・相続の法律相談
・遺産の調査(不動産、預貯金、生命保険など)
・相続人の調査
・相続放棄に関する諸手続き、負債の調査
・相続登記(不動産登記の変更は司法書士と連携)
・遺産分割協議の交渉、協議書の作成
・遺産分割手続き(不動産登記の変更は司法書士と連携)
・遺産分割調停の代理
・遺産分割審判の代理
・遺言書の作成
・遺言執行
・遺留分侵害額請求の代理
相談から解決までを一手に担うのは弁護士だけ
弁護士の他にも、司法書士、税理士、行政書士など法律家はいますが、資格により行うことのできる案件に差があります。
例えば、司法書士、税理士、行政書士は遺族間で取り決められた相続についての内容を書面にすることはできますが、調停や訴訟の代理人となることはできません。 遺産相続問題全般に対応することができる弁護士であれば、相談から解決までを一手に担うことができるため、大変円滑です。
問題解決までの流れ
1お問い合わせ(相続の相談予約)
まずは電話もしくはメールにてお気軽にご連絡ください。 親切・丁寧に対応いたします。相談予約受付の際には、あなたの問題の状況をお伺いさせて頂きます。 また日程調整をし、必要な資料等のご説明をします。
(電話番号) 06-6997-7171
(予約電話受付) 9:00~18:00
メールの場合はこちらのフォームをご利用ください。
※電話・メールのみでの法律相談は行っておりません。原則ご来所いただいた上でのご相談とさせて頂いております。
2相談に関するご相談
弁護士との相談では、あなたの問題状況を把握し、適切な解決方法をご提案させていただきます。

相談時には、関係する資料、ご相談内容や事情・経緯などを事前にメモなどにまとめてお持ちください(難しい場合はお手元の資料だけでも構いません)。
解決策のご提案と併せて、依頼される場合の費用についてもご説明します。ご不明点はお気軽にご質問ください。

納得された上でご依頼を決められた場合は、委任契約を結ばせていただきます。
ご相談時に決められない場合は、一度ご検討いただき、後日契約していただくことも可能です。
ご相談をされたからといって、そのまま依頼をしなければいけないということはありません。
依頼を迷われている場合でも、気軽にご相談ください。

※ご相談のみで解決した場合は、ここで終了です。
3依頼者様とのお打ち合わせ
ご相談の結果、依頼を決められた場合は、弁護士と委任契約を結びます。
契約内容等、しっかりとご説明し、ご納得いただいた上での契約となりますので、ご安心ください。

契約締結後は、依頼者様とのお打ち合わせの上、方針を最終決定します。
裁判による解決の選択肢を取るか、和解による解決を取るかなどの方針を決め、決定した方針に従って手続きを進めます。

ご依頼案件の進行に合わせて、適宜お打合せや進捗のご報告をしながら進めますのでご安心ください。
ご依頼者様によって最善の解決となるよう、全力で進めさせていただきます。
4結果報告
最終的な解決(示談・和解・判決など)ができると、結果報告書をご提示します。
弁護士費用の精算を行い、委任契約が終了となり、これで一件落着です。
5新たなスタート
今まで抱えていた問題が解決したことで、悩まれていたことからも解放されます。
これからの生活を、すっきりした気持ちで新たにスタートすることができることでしょう。
また、弁護士が解決すべく問題が浮上した際は、気兼ねなくご相談ください。
お問い合わせ
法律相談は事前予約制です。お電話もしくは下記のフォームよりご連絡をお願いいたします。
お電話でのお問合せ:06-6997-7171(平日:9時~18時)
※定休日:土・日・祝日
※事前予約していただきましたら、18時以降や土日祝日でも、弁護士の予定が空いている場合は相談設定が可能です。

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