遺言・相続でお悩み・お困りの方へ (大阪・守口・門真・摂津地域)

弁護士村上和也のプロフィール

村上 和也 (むらかみ かずや)
所属 | 大阪弁護士会 |
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重点取扱分野 | 遺言・相続(遺産分割・遺留分・遺言執行)・事業承継・成年後見 |
講演歴 | ①「相続・遺言・遺留分・金銭管理・成年後見」(地域包括支援センター家族介護教室での講演) ②「今日から始める相続対策」(終活セミナーでの講演) ③「金銭管理・成年後見・個人情報保護」(認知症サポーター養成講座での講演) ④「成年後見と財産管理における弁護士のかかわり方,法定後見,任意後見,見守り契約,死後事務委任契約等」(介護福祉支援員に対する講演) ⑤「意思決定支援」(三市合同社会福祉士連絡会での講演) |
弁護士からのメッセージ
・早い段階でご相談いただくほうが良い解決につながることが多いです。ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
・相続問題は,遺産分割調停・遺留分減殺請求訴訟等,様々な紛争を扱う,紛争処理のプロである弁護士にご相談ください。
・遺言作成や遺産分割協議を数多く手掛けてきており,危急時遺言の作成実績もある数少ない法律事務所です。
・税理士・司法書士とも連携し,ワンストップサービスを御提供していますので,相続税申告・準確定申告・相続登記についても,ご心配は無用です。
遺言・相続・成年後見のことでお悩みの場合,まずは守口門真総合法律事務所(京阪守口市駅西出口すぐ)までお問い合わせ相談ください。
初回は無料で御相談可能です。
解決事例
遺産調査 事例
故人(父)と同居していた相続人が遺産を明らかにしないため,弁護士が受任して遺産調査を行った事例
【Mさん 60歳 男性】
【遺産総額 約1億円】
【相続人 子2名】
Mさんは,20代の頃に実家を出て,長年故人と離れて暮らしていました。その間弟一家が実家に同居し,父親の面倒を見ていました。父親が亡くなったあと遺産分割の話をしようにも,弟からは一切開示がなく,連絡するたびに言を左右してごまかしてばかりであったため,弁護士のもとへ相談に訪れました。
弁護士が代わりに遺産調査を行うことになり,金融機関や市役所の固定資産税課などに照会をかけた結果,故人の自宅以外に,預金口座や周辺土地の存在を明らかにすることができました。
遺産分割 事例1(寄与分)
生前の故人(叔父)に対する扶養や療養看護をもとに寄与分の主張を行い,法定相続分以上の遺産を取得した事例
【Hさん 66歳 男性】
【遺産総額 8500万円】
【相続人 甥・姪3名】
Hさんは,80歳を超える叔父の療養看護を長年つとめていましたが,遺言を書く話をしていた矢先に叔父が亡くなりました。相続人は甥・姪3名でしたが,Hさん以外の2名の相続人は,故人の生前,故人とは全く疎遠な間柄でした。
いざ遺産分割協議を進めると,他の相続人がHさんの寄与分を一切認めない様子だったため,家庭裁判所へ遺産分割調停の申立を行いました。
調停を通して寄与分の主張を行い,法定相続分を上回る約4000万円相当の遺産を取得することができました。
遺産分割 事例2(特別受益)
相手方が故人(母)の生前に受けた贈与(特別受益)を指摘し,贈与分を遺産へ持ち戻した上で遺産分割を行った事例
【Nさん 55歳 女性】
【遺産総額 1400万円】
【相続人 子2名】
Nさんは,嫁いだ後も故人(母)の面倒を見るため,しばしば実家や施設を訪れていました。生前,母親からは,弟の住宅購入に際し数百万円を出してあげたこと,弟の子供達の学費を出してあげたことなどの話を聞いていました。
しかし,母親が亡くなったあと,弟一家は「贈与など知らない」の一点張りだったため,家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てました。
調停を通して相手方に特別受益がある旨の主張を行った結果,すべての贈与を明らかにすることはできませんでしたが,一部を遺産に持ち戻した上で遺産分割を進めることができました。
遺言 事例1
生前の贈与を考慮し,子供らへの公平な分配を考えて公正証書遺言を作成した事例
【Kさん 83歳 女性】
【遺産総額 3200万円】
【推定相続人 長男・次男】
Kさんは,数年前に夫に先立たれ,現在は長男・次男の2人の子供がいます。ただ,次男には住宅購入時に1500万円の頭金を贈与していたので,それを考慮した遺産分けをしたいと考え,弁護士へ相談に来られました。
公証役場とのやり取りは弁護士がすべて対応し,最終的に,長男に2350万,次男に850万円の預金を相続させる公正証書遺言を作成して,トータルで公平な遺産分けを実現しました。
遺言 事例2
相続財産である自宅が妻の名義になるように,公正証書遺言を作成した事例
【Sさん 68歳 男性】
【遺産総額 4000万円】
【推定相続人 妻・兄弟5名】
Sさんは,子供がおらず,妻と2人で暮らしていました。1年前に病院から癌を宣告され,それがきっかけで相続について少し調べてみると,自分の相続人は妻以外に兄弟も含まれることを知りました。
このままでは長年夫婦で暮らした自宅が妻名義にならないことを心配し,弁護士のもとへ相談に来られました。夫婦で蓄えた資産であることから,相談の結果,すべて妻に相続させる公正証書遺言を作成しました。公証役場とのやり取りは弁護士が対応し,証人2名も弁護士の側で用意しました。
相続放棄 事例
事業を行っていた故人(父)が多額の借金を背負っていたため,妻および子らが相続放棄を行った事例
【Tさん 68歳 女性】
【負債総額 6000万円】
Tさんは,夫(父)が事業をしており,数千万円の借金を抱えていました。生前は毎月1万円ずつ返済することで金融機関から了承を得ていたようですが,夫が亡くなり,相続が発生したことをきっかけに,相続人宛に請求書が届くようになりました。
弁護士の元へ相談に来た結果,相続放棄の手続を進めることになり,子供も含めて3人同時に,家庭裁判所へ相続放棄の申述を行いました。その結果,Tさんも子供達も借金を相続せずに済みました。
相続の流れ
ある人が死亡し,相続が発生すると,様々な手続を進める必要が生じますが,手続にはそれぞれ期限があります。
上の図は,相続に伴い発生する手続及びその期限についてまとめたものでございます。
以下では,それぞれの手続の具体的内容についてお話ししたいと思います。
1.相続放棄 (相続開始を知ってから3か月以内)
相続人に相続されるのは,預貯金や不動産等のプラスの財産だけではありません。借金等のマイナスの財産も相続されてしまいます。
そのため,被相続人に借金が残っており債務超過である場合には,そのまま相続すると,相続人は自己の財産から借金を返済する必要が生じます。
そこで,このような場合には相続放棄をして全ての財産を相続しないことができます。もっとも,相続放棄は,相続開始を知ってから3ヶ月以内(この期間を「熟慮期間」といいます。)に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなければならず,注意が必要です。
詳しくは,弊所HPの「相続放棄」のページ内にある「②相続放棄」をご覧ください。
3.被相続人の準確定申告 (相続開始があったことを知った日の翌日から4か月以内)
所得税は,毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し,その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし,年の中途で死亡した人の場合は,相続人が,1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して,申告と納税をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。
準確定申告が必要な場合は,確定申告が必要な場合と同様で,典型的には被相続人が個人事業を営んでいた場合等です。
申告期限は,相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内となっています。また,相続人が複数人いる場合は,各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。
※連署を行わず、各相続人が個別で申告を行うこともできますが、その場合には他の相続人に申告内容を通知しなければなりません。
4.遺産分割
前記1~3とは異なり,遺産分割自体には期限はありません。
しかし,相続税の申告期限である10か月以内(詳しくは,後記「5.相続税の申告」をご覧ください)に,相続人間で遺産分割内容が定まらない場合には,一旦各相続人が,各々の法定相続分に基づいた申告をし,遺産分割内容が定まった後,申告内容に修正があれば修正するといった必要が生じます。また,遺産分割が放置されたままだと,被相続人名義の不動産の名義変更や預貯金の払い戻し等といった手続ができず,被相続人の財産が放置された状態になったり,現在の相続人が亡くなって、2度目の相続が発生し,相続関係が更に複雑になったりといった様々な不利益が生じます。
そのため,相続が発生した後は,速やかに遺産分割を行うことが必要です。
詳しくは,弊所HPの「遺産分割」のページをご覧ください。
5.相続税の申告 (相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)
(1)相続税の期限
遺産を相続した場合に課税される相続税については,相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税を行う必要があります。
相続税の申告が必要な人は、相続税額の計算をして基礎控除額を超える相続財産を取得した人です。具体的な相続税の計算方法や計算の際に適用のある特例等については,弊所HPの「相続と税金」のページをご覧ください。
(2)相続人間で遺産分割内容が定まらない場合
相続人間で遺産分割内容が定まらない場合でも,10か月以内に,一旦各相続人が各々の法定相続分に基づいた申告をする必要があります。この場合,申告時に相続税の各種特例を適用することはできません。申告後に相続税の特例を適用することができますが,そのためには「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付しておかなければならないため,注意が必要です。
そして,遺産分割内容が定まった後に,申告額が実際に遺産分割で取得した財産の価額よりも少ない場合には修正申告を,多い場合には更生の請求をする必要があります
6.遺留分減殺請求
遺留分減殺請求とは,遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している受遺者や受贈者に対してその侵害額を請求することをいいます。詳しくは,弊所HPの「遺留分」のページをご覧ください。
遺留分減殺請求については,民法上,相続が始まる時、または減殺すべき贈与または遺贈があることを知った時から、1年以内に請求しなければなりません(民法1042条前段)。
また、たとえ遺留分侵害の事実を知らなくても、相続開始の時から10年経過することで請求する権利は消滅します(同条後段)。
このように遺留分減殺請求にも期限があるため,注意が必要です。
7.まとめ
以上のとおり,相続に伴い発生する手続にはそれぞれ期限があるため,その期限を意識して手続を進めていくことが必要となります。期限が過ぎてしまうことで,様々な不利益が生じてしまうため,素早く手続を進めていかなければなりません。
もし,ご自身で手続を進めることに不安がある場合には,守口門真総合法律事務所へ,なるべく早く御相談に来ていただければと思います。
相続問題は弁護士にご相談ください
大切な家族を亡くして悲しみに暮れる折、直視せざるを得なくなるのが相続問題です。
ポイントは①相続人は誰か②財産の把握③相続税はいくらなのか、この3つです。相続人も相続税も法律で定められていますし、財産の分配の割合についても法律で決められています。とても単純なようなのですが、争いが絶えることはなく、そのことがつまりは、相続の難しさを表しているとも言えるでしょう。
トラブルになり、もし当事者だけで解決を図ることが難しくなった場合には、相続問題のスペシャリストである弁護士をお役立てください。
生前の相続対策も弁護士がお力になります
また、相続対策は生前に行うことも可能です。
遺される家族が揉めないよう準備をしておくことや、法律で定められた人以外にも財産を与えられるよう遺言書を作成すること、相続税を減らす工夫をすることなど、生前に行うことのできる対策があります。ケースにより状況が異なるため、専門知識がない本人だけで取り組むのは難しいものです。相続対策にお困りの際にも、弁護士がお力になりますので、ぜひご相談を。
弁護士は相続トラブルのほぼ全てに対応できます
弁護士は次のとおり、相続にまつわるほぼ全ての問題に対応することができます。
- ・相続の法律相談
- ・遺産の調査(不動産、預貯金、生命保険など)
- ・相続人の調査
- ・相続放棄に関する諸手続き、負債の調査
- ・相続登記(不動産登記の変更は司法書士と連携)
- ・遺産分割協議の交渉、協議書の作成
- ・遺産分割手続き(不動産登記の変更は司法書士と連携)
- ・遺産分割調停の代理
- ・遺産分割審判の代理
- ・遺言書の作成
- ・遺言執行
- ・遺留分減殺請求の代理
相談から解決までを一手に担うのは弁護士だけ
弁護士の他にも、司法書士、税理士、行政書士など法律家はいますが、資格により行うことのできる案件に差があります。例えば、司法書士、税理士、行政書士は遺族間で取り決められた相続についての内容を書面にすることはできますが、調停や訴訟の代理人となることはできません。
遺産相続でお悩みの方へ

親族が亡くなると、必ずやってくるのが相続問題です。
我が家にはめぼしい財産がないから大丈夫、兄弟間の仲が良好だから関係ない、等と気楽に考えていても、 いざ相続が発生すると、相続人間で折り合いが着かずに相続問題に巻き込まれてしまうことは、少なくありません。
残されたご家族やご兄弟が相続についていがみ合うほど、悲しいことはありません。
相続に関する正しい知識を身に着けて、争いを無用に長引かせないようにしましょう。
以下では、相続にまつわる諸問題について、簡単にご説明させていただきます。
ご不明な点がございましたら、お気軽に守口門真総合法律事務所にご相談下さい。
問題解決までの流れ
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納得された上でご依頼を決められた場合は、委任契約を結ばせていただきます。ご相談時に決められない場合は、一度ご検討いただき、後日契約していただくことも可能です。
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3依頼者様とのお打ち合わせ
ご相談の結果、依頼を決められた場合は、弁護士と委任契約を結びます。
契約内容等、しっかりとご説明し、ご納得いただいた上での契約となりますので、ご安心ください。
契約締結後は、依頼者様とのお打ち合わせの上、方針を最終決定します。
裁判による解決の選択肢を取るか、和解による解決を取るかなどの方針を決め、決定した方針に従って手続きを進めます。
ご依頼案件の進行に合わせて、適宜お打合せや進捗のご報告をしながら進めますのでご安心ください。ご依頼者様によって最善の解決となるよう、全力で進めさせていただきます。
4結果報告
最終的な解決(示談・和解・判決など)ができると、結果報告書をご提示します。
弁護士費用の精算を行い、委任契約が終了となり、これで一件落着です。
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今まで抱えていた問題が解決したことで、悩まれていたことからも解放されます。これからの生活を、すっきりした気持ちで新たにスタートすることができることでしょう。
また、弁護士が解決すべく問題が浮上した際は、気兼ねなくご相談ください。
後見問題でお悩みの方へ

「高齢になった両親に認知症の症状が出てきて、訳のわからない契約をしてしまって困っている。」
「両親が自分の判断で契約を結んだりしないようにしたい。」
このように、認知症や精神障害、知的障害などによって物事を判断する能力が十分でない方の援助者(後見人)を選ぶことによって、ご本人を法律的に守る方法として、後見制度があります。
後見人が選任されると、ご本人は自分の意思で契約等を締結することが出来なくなり、後見人が本人に代わって契約締結等の財産処分を行います。
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