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相続人の確定

相続人

親族が亡くなった後,表面化するのが遺産相続の問題です。
肉親であるが故に,過去の複雑な感情が入り混じり,争いが長期化することも少なくありません
相続争いを長期化しないためには,適切な手順を踏んで解決を図る必要があります。

相続争いを解決するためには,まず相続人が誰かを調査して確定させなければなりません。
相続人の範囲は,第1順位が亡くなった方(「被相続人」といいます。)の配偶者と子(子が被相続人より先に亡くなっている場合は,代襲相続により子の子),第2順位が父母(父母が既に亡くなっており,祖父母が存命の場合は祖父母),第3順位が兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は甥姪)です。

故人(被相続人)から生前に身寄りがないと聞いていた場合でも,実際は,離れて暮らしている子どもがいたり,故人と疎遠または絶縁状態であった故人の兄弟に子どもがいたりしていて,相続人が存在するケースがあります。

まずは被相続人の出生から死亡までが記載された戸籍を取り寄せ,相続人に遺漏がないようチェックする必要があります。
特に,再婚等の場合,前妻や前夫との間の子が知られていない場合があるので,注意が必要です。

後記の遺産分割協議書等は相続人全員で作成しなければ無効になるため,まず相続人を確定することが必須であるといえます。

相続の順位及び法定相続分について

葬儀

ある人が死亡した場合,相続が発生します。このとき,死亡した人を「被相続人」,相続によって被相続人の権利・義務を承継する人を「相続人」といいます。

相続が発生した場合,誰が「相続人」になるのかという相続人の問題と,その相続人がどれだけのもの(割合や金額)を相続するのかという問題が生じます。

遺言がない場合、遺産分割協議で別段の分割の合意をしなければ,法定相続人が法定相続分に従って相続することになります。

ここでは,法定相続人と法定相続分についてご説明いたします。

1.法定相続人とは

<具体例>
 死亡したXには,配偶者Yがいます。また,Yとの間には子A及びBがおり,Xの両親C及びDは生きており,Xの兄弟としてEがいます。

法定相続人とは,相続を受ける者として法律が規定している人を意味します。法定相続人は、次のように規定されています。

①被相続人の配偶者は常に相続人となる(民法890条)。
②配偶者以外の相続人については、以下の順序で相続人となる。
 1.第1順位は被相続人の子(民法887条1項)
 2.第2順位は直系尊属(民法889条1項1号)
 3.第3順位は兄弟姉妹(民法889条1項2号)
 ※なお,先順位に属する相続人が1人でもいた場合,後順位の者が相続人になることはありません。

①被相続人の配偶者

民法890条では,配偶者は,常に相続人であることが規定されています。これは,他に誰が相続人となるかは関係がありません。そのため,他に相続人がいる場合には,配偶者とその相続人が法定相続人となります。
<具体例>の場合,Yは当然に相続人となります。

②-1 被相続人の子

民法887条1項では,被相続人の子が相続人となることを規定しています。
 <具体例>の場合,A及びBがこの規定によって当然に相続人となります。

代襲相続とは

同条2項・3項では,代襲相続について規定しています。
代襲相続とは,相続人が相続開始以前にすでに死亡していたりする場合,その子が代わって相続をするという仕組みを言います。

代襲相続が認められるのは,相続人としての子と兄弟姉妹に限定されている点に注意が必要です(民法887条2項,889条2項)。

②-2 直系尊属

直系尊属とは,父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のことをいいます。

被相続人に子やその代襲相続人がいない場合には,被相続人の直系尊属が相続人となります(民法889条1項1号)。これは,上記※印以下に記載したルールが働くためです。

そのため,<具体例>でC及びDが相続人となることはありません。仮にA及びBが既に死亡しており,代襲相続人もいないという場合に初めてXの両親C及びDが相続人となります。

②-3 兄弟姉妹

被相続人に子やその代襲相続人がおらず,また両親等の直系尊属も既に死亡している場合には,兄弟姉妹が相続人となります(民法889条1項2号)。

<具体例>でEが相続人となることはありません。仮にA及びBが既に死亡しており,代襲相続人もいないという場合で,かつXの両親C及びDも既に死亡しているという場合に初めてEが相続人となります。

2.法定相続分について

六法全書

法定相続分とは,法律が規定する法定相続人ごとの持分割合をいい,民法においては,法定相続分は次のように規定されています。

①配偶者:子   =1/2:1/2 (民法900条1号)
②配偶者:直系尊属=2/3:1/3(同条2号)
③配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4 (同条3号)

上記<具体例>で考えると,相続人は1で検討したように,Y,A及びBとなります。そのため,上記分類の内,①配偶者:子に該当し,Y:A+B=1/2:1/2となります。<具体例>のように同順位の相続人が複数いる場合(AとB)には,相続分は頭割りで計算されることとなります(民法900条4号)。

A及びBの各々の相続分は,1/2を更に2人で頭割りすることになるので,結果としてY,A及びBの各相続分は,Y=1/2,A=1/4,B=1/4ということになります。

<相続関係図>

3.具体的事例における法定相続分

(1) 養子縁組をした子がいる場合

例えば,<具体例>で被相続人Xに養子Fがいた場合を想定します。養子縁組の効果として,養親との関係で第1順位の相続人となることが挙げられます(民法809条,887条1項)。

したがって,Fは,A及びB同様第1順位の法定相続人にあたり,Y,A,B及びFの各相続分は,Y=1/2,A・B・F=1/2×1/3(A・B・Fの頭割り)=1/6ずつとなります。

<相続関係図>

(2) 配偶者の連れ子がいる場合

例えば,<具体例>でのA及びBが,XとYの間の子ではなく,Yが連れてきた子であるとした場合を想定します。この場合,A及びBはXの子ではないため,法定相続人は第2順位の直系尊属であるC及びDということになります。

したがって,各相続人の相続分は,Y=2/3,C・D=1/3×1/2=1/6ずつとなります。

もし,XがYの連れ子であるA及びBを相続人にしたいのであれば,XとA及びBの間で養子縁組をする必要があります。

<相続関係図>

(3) 婚姻ではなく内縁であった場合

そもそも内縁とは,婚姻の実体を有する男女間の関係で,婚姻の届出を欠くために,法律上の婚姻が成立していない状態をいいます。

例えば,<具体例>でYが内縁の妻であった場合,Yは法定相続人に当たるでしょうか。

結論からいうと,Yは法定相続人に当たりません。民法890条で規定している「配偶者」とは,あくまで法律上の婚姻関係にある者を指し,事実上の婚姻関係は含まないとされているためです。

(4) 前妻の子(半血の兄弟姉妹)がいる場合

例えば,<具体例>において,Xには前妻Gが存在し,XとGの間に子Hがいた場合を想定します。このとき,Gは既にXと離婚しており「配偶者」ではないため,法定相続人にはあたりません。

では,XとGの間の子Hについてはどうでしょうか。
XとGが離婚したとしても,HがXの子であることに変わりはないため,Hは「被相続人の子」として法定相続人に当たります。
したがって,Y・A・B・Hの各相続分は,Y=1/2,A・B・H=1/2×1/3(A・B・Hの頭割り)=1/6ずつとなります(相続関係図①参照)。

<相続関係図①>

なお,この場合,兄弟AとBは共に父X・母Yの子であるため,「全血」の兄妹(姉妹)といいますが,HとA及びBの関係は,A及びBの母はY,Hの母はGというように母が異なり,父のみを同じくする兄妹(姉妹)であるため,「半血」の兄弟姉妹といいます。

例えば,上記相続関係図①において,XもYも死亡した状態で,Aが死亡した場合,法定相続人は,民法889条1項2号より,Aの兄弟であるBとHになります。

相続分については,民法900条4項ただし書が「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。」と規定しているため,B(全血):H(半血)=2:1,つまりB=2/3,H=1/3となります(相続関係図②参照)。

<相続関係図②>

4.まとめ

以上のとおり,相続が発生した場合,基本的には法定相続人が法定相続分に従って相続をすることとなります。上記の場合は比較的単純な事例をもとに説明しましたが,更に相続人が多かったり,代襲相続が生じたり,現実には複雑になり分かりにくい事案も多いです。

そこで,相続人や相続分についてわからないことがあれば,守口門真総合法律事務所へお気軽にご相談ください。

相続人がいない場合の扱い

1.相続人がいない場合とは

相続人がいない場合の扱い

そもそも民法では、誰が相続人となるかについて、決められています(民法887条~890条参照)。このように、相続を受ける者として法律が規定している人を「法定相続人」と言います。

遺言がない場合、遺産分割協議で別段の合意をしない限り、この法定相続人が、法定相続分に応じて遺産を相続することになります。
法定相続人は、次のように規定されています。

①被相続人(=亡くなった人)の配偶者は常に相続人となる。
②配偶者に加え、卑属(=自分よりも後の世代に属する血族のこと。子、甥姪、孫など。)が相続人となる。
③卑属がいない場合、尊属(=自分よりも前の世代に属する血族のこと。親や祖父母など。)が相続人となる。
④卑属も尊属もいない場合、兄弟姉妹またはその子供が相続人となる。
⑤配偶者がいない場合には、②~④のうち上位のものだけが相続人となり、卑属と尊属が同時に法定相続人となることはない。
⑥相続人が相続開始以前にすでに死亡したり、あるいは、相続欠格や廃除によって相続人たる資格を失っているときに、その子が代わって相続する(代襲相続)。なお、代襲相続は相続人としての子と兄弟姉妹に限定されている(民法887条2項・889条2項)。

こうした規定によって決まる相続人がいない場合には、民法951条以下の規定によって規律されています。

もっとも、実際に、亡くなった人に子や配偶者がいない場合だけでなく、亡くなった人が誰であるかが分からなかったりして、そもそも親族関係を明らかにすることができない場合も、民法951条の「相続人のあることが明らかでないとき」に該当し、処理されることとなります。

2.相続人の捜索と清算

相続人がいることが明らかでないときは、残された財産は法人(=相続財産法人)とされ、家庭裁判所が、利害関係人または検察官の請求によって相続財産管理人が選任されることとなります。
具体的には以下の作業がされることとなります。

(1) 相続財産管理人は、選任の公告後最低2ヶ月間、相続財産の保存・管理を行いながら相続人が現れるのを待ちます。
(2) 選任公告後2ヶ月が経過しても相続人が現れなければ、相続財産管理人はすべての利害関係人に対して2ヶ月以上の期間を定めて債権の申し出を行うように公告します(民法957条)。
(3) 上記の期間満了後、まだ相続人が現れないようであれば、清算手続きと並行して、家庭裁判所は相続財産管理人の請求により6ヶ月以上の期間を定めて相続人捜索の公告をします(民法958条)。この公告期間が満了すると相続人の不存在が確定することになります。

財産管理人は、こうした作業を経て判明した債権者や受遺者に対して、法律にしたがっての支払することで清算がされることとなります。

3.残った財産の取扱い

このような清算をした上で、さらに財産が残った場合の処理について、民法は以下の2段階の仕組みを規定しています。

(1) 特別縁故者への財産分与

被相続人と特別の縁故がある人(=特別縁故者)は、これから3ヶ月以内であれば家庭裁判所に特別縁故者としての相続財産分与の申立てを行えるようになります(民法958条の3)。

申立てをする際は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、所定の申立書、関係人の戸籍謄本等の添付書類、特別縁故関係を証明する資料などを合わせて提出する必要があります。
家庭裁判所は申立内容を調査し、相続財産管理人の意見も聞いた上で、被相続人の財産を分与するか否か、また、分与の額を決めることになります。

特別縁故者の範囲としては、民法上、①被相続人と生計を同じくしていた者、②被相続人の療養看護に努めた者、③その他被相続人と特別の縁故があった者とされています。もっとも、特別縁故者に該当するかは、個別の事例における諸事情を総合考慮した裁判所の判断に委ねられています。

(2) 国庫への帰属

(1)のような特別縁故者がいない場合や、特別縁故者に財産分与をしても、なお財産が残るという場合には、その財産は、国庫に帰属することとなります(民法959条)。

4.まとめ

被相続人に相続人がいないことが確定した場合、特別縁故者は家庭裁判所に相続財産処分の申立を行い、それが相当であると認められれば、被相続人の財産を受け取ることが出来ます。

もし、今回取り上げた問題だけでなく、他にも相続や遺産分割についてお困りの方がいらっしゃいましたら、守口門真総合法律事務所へお気軽にご相談ください。

非嫡出子の相続分(最高裁決定と民法改正)

非嫡出子の相続分

平成25年9月4日に出された、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする改正前民法900条第4号ただし書の規定を違憲とする最高裁判所の決定、及びそれに伴い同年12月5日に成立した民法の一部を改正する法律(同月11日交付・施行)について紹介したいと思います。

1.そもそも嫡出子・非嫡出子とは

まず、上記最高裁決定及び民法改正についてお話しする前に、嫡出子・非嫡出子という言葉について説明したいと思います(なお、非嫡出子については「婚外子」などと呼ばれることもあります。)。

 そもそも、民法上「嫡出子」について定義はなされていません。もっとも、民法772条ないし民法776条では「嫡出」という言葉を使用しており、これらの規定の定め方からして、嫡出子及び非嫡出子は以下のように整理されています。

・嫡出子 …法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子
・非嫡出子…法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子

この整理から分かるように、嫡出子・非嫡出子の違いは、「法律上の婚姻関係の有無」にあるといえます。

今回、紹介する最高裁決定及びそれに伴う民法の一部改正が話題となっていたのは、民法におけるこの嫡出子・非嫡出子の区別が相続において大きな影響を及ぼしていたためです。

2.改正前の民法の規定

改正前の民法900条4号ただし書では以下のように規定されていました。

第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
四子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

この規定によれば、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1ということになります。

このような規定に対しては、父母が婚姻関係になかったという子にとって自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されない、嫡出子と非嫡出子の相続分をこのように分ける合理的理由はない等、様々な批判があり、国民の平等権を規定した憲法14条に反すると言われていました。

しかし、最高裁判所は、平成7年7月5日決定、平成16年10月14日判決、平成21年9月30日決定のように、改正前の民法900条4号ただし書は合憲であるという判断を維持していました。

3.平成25年9月4日の最高裁決定

こうした流れの中、平成25年9月4日の最高裁決定では、改正前の民法900条4号ただし書は違憲であるという判断を下しました。
同決定は以下のとおり判示しています。

<最高裁判所大法廷平成25年9月4日決定>

本件規定の合理性に関連する以上のような種々の事柄の変遷等は、その中のいずれか一つを捉えて、本件規定による法定相続分の区別を不合理とすべき決定的な理由とし得るものではない。しかし、昭和22年民法改正時から現在に至るまでの間の社会の動向、我が国における家族形態の多様化やこれに伴う国民の意識の変化、諸外国の立法のすう勢及び我が国が批准した条約の内容とこれに基づき設置された委員会からの指摘、嫡出子と嫡出でない子の区別に関わる法制等の変化、更にはこれまでの当審判例における度重なる問題の指摘等を総合的に考察すれば、家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかであるといえる。そして、法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても、上記のような認識の変化に伴い、上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。

以上を総合すれば、遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては、立法府の裁量権を考慮しても、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。

したがって、本件規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1 項に違反していたものというべきである。
※全文→http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/520/083520_hanrei.pdf(裁判所HPより)

このように、最高裁は、遅くとも平成13年7月当時において、改正前の民法900条4号ただし書が憲法14条1項の法の下の平等に違反していたものであると判示しています。
 
では、平成13年7月からこの判決が出るまでの間になされた遺産分割についてはどのように扱われるのでしょうか。
この点についても、平成25年9月4日の最高裁決定は言及しています。最高裁決定によれば、上記違憲判断は、平成13年7月から同決定までの間に開始された他の相続につき、改正前の民法900条4号ただし書を前提としてされた遺産分割の審判その他の裁判、遺産分割協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼさないとされています。

つまり、平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間に開始した相続について、
①平成25年9月4日以後に遺産の分割をする場合には、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等なものとして扱われる
②平成25年9月4日以前に遺産分割の協議や裁判が終了しているなど、「確定的なものとなった法律関係」に該当する場合は、その効力は覆らない

という整理となります。

4.民法改正の内容

平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、同月11日公布・施行されました。  改正の主な内容は、改正前民法900条4号ただし書にあった「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」の部分が削除されたというものです。

<改正による削除部分> 第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 四子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

このように、相続人の中に嫡出子・非嫡出子の双方がいる場合、今までと法定相続分が変わり、両者の法定相続分は同等となりました。

5.改正民法の適用について

それでは、改正民法はどの範囲で適用されることになるのでしょうか。
民法の一部を改正する法律附則の第2項によれば、同法は、最高裁判所による決定がされた日の翌日である平成25年9月5日それ以後に開始した相続について適用するとなっています。相続は被相続人(亡くなった人のことを指します)の死亡により生ずるので、平成25年9月5日以後に被相続人が死亡したものについて適用されるということになります。

また、改正民法により影響を受けるのは、相続人(被相続人の権利・義務を承継する人を指します)の中に嫡出子と非嫡出子の双方がいる場合です。そのため、相続人となる子が嫡出子のみしかいない場合や非嫡出子のみしかいない場合については、改正民法の影響を受けず、この相続分はこれまでと変わりません。

詳しくは法務省のHP「民法の一部が改正されました」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.htmlをご覧ください。

6.まとめ

こうした最高裁決定や法改正は、現実の遺産相続においても、相続人の相続分の変更をもたらすもので大変な影響を及ぼしております。
もし、今回取り上げた問題だけでなく、他にも相続や遺産分割についてお困りの方がいらっしゃいましたら、守口門真総合法律事務所へお気軽にご相談ください。

相続担当弁護士

村上 和也

プロフィール

同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で相続に関する相談多数。遺言・遺産分割・遺留分・遺言執行・事業承継・成年後見など。

弁護士からのメッセージ

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