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守口門真総合法律事務所重点取扱い分野

  • 交通事故
  • 相続
  • 後見
  • 不動産
  • 企業法務
  • 離婚
  • 借金
  • 法人破産

後見をお考えの方へ(大阪・守口・門真地域)

後見のご相談は弁護士にお任せください

このような"お悩み"はありませんか?

遠方に住んでいるため、認知症の親の金銭管理を信頼できる専門家に委ねたい

親と同居している兄弟姉妹が親のお金を好き勝手に使わないか心配

遠方に住む親が、だまされて不要なものを次々と買っているようだ

施設へ入所するのが望ましい高齢の方がいるが、手続きをする近親者がいない

父の遺産分割の話し合いをしたいが、母が認知症のため参加できない

身寄りがいないため、将来もし自分が認知症を患った場合を考えると心配だ

後見に関するあなたのお悩みを解決します

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後見に関するご相談は守口門真総合法律事務所へ

「高齢になった両親に認知症の症状が出てきて、よくのわからない契約をしてしまって困っている。」
「両親が自分の判断で契約を結んだりしないようにしたい。」
このように、認知症や精神障害、知的障害などによって物事を判断する能力が十分でない方の援助者(後見人)を選ぶことによって、ご本人を法律的に守る方法として、後見制度があります。

後見人が選任されると、ご本人は自分の意思で契約等を締結することが出来なくなり、後見人が本人に代わって契約締結等の財産処分を行います。

以下では、後見にまつわる諸問題について、簡単にご説明させていただきます。ご不明な点がございましたら、お気軽に守口門真総合法律事務所にご相談下さい。

成年後見の種類1

法定後見制度

本人の判断能力がすでに不十分である場合、家庭裁判所への申立を通して、本人の援助者となるべき成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれる「法定後見制度」が利用できます。

成年後見の種類2

任意後見制度

現在本人に十分な判断能力が備わっている場合、将来、判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ自分が選んだ者(任意後見人)に、自分の療養看護や財産管理に関する事務を委任することができます。

ご相談から解決までの流れ

1お問い合わせ

電話・メールにて承っております。親切丁寧に対応させていただきます。相談予約受付の際には、あなたの問題の状況をお伺いさせて頂きます。
お電話の場合番号06-6997-7171メールの場合こちらのフォームをご利用ください。
※電話・メールのみでの法律相談は行っておりません。ご来所頂いた上での相談とさせて頂きます。

2ご相談

弁護士との相談では、あなたの問題の状況を踏まえ、最適な方法をご提案させていただきます。
☆弁護士のスケジュール調整が可能であれば、土日祝・夜間の法律相談を実施しております。

3依頼者様とのお打ち合わせ

依頼者様とのお打ち合わせの上、方針を最終決定します。
どの種類の後見を選択するか、誰が申立人になるかなどの方針を決め決定した方針に従って手続きを進めます。

4結果報告

最終的な解決ができると、結果報告書をご提示し、弁護士費用の精算を行います。これで一件落着です。

5新たなスタート

いままで悩まれていたことを解決し、新たな気持ちで新たな生活をスタートすることができます。

まずはお気軽に連絡ください

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無料の出張相談をご希望の方はご連絡ください。お身体の調子が悪くご来所できない。入院中で外出できない。関係者が多く全員でのご来所がむずかしいなど

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解決事例

事例1

成年後見人が選ばれたことで親の財産を守ることができた事例

【ご依頼者 女性】
本人は独り暮らしをしており、週2回デイサービスを利用していました。本人には介護に無関心な長男がいますが、親の預金をあてにしてしばしばお金の無心に来ている様子がありました。介護職員は心配になり、依頼主である長女へ連絡してみましたが、長女自身は遠方に住んでいるため母親の預金を管理することができませんでした。

長女が弁護士に依頼し成年後見の審判の申立てをし、成年後見人には弁護士が選任されました。それ以後、後見人が本人の金銭管理を行い、毎年家庭裁判所へ財産報告を行うことで、本人の財産の散逸を未然に防ぐことができました。

事例2

成年後見人が選ばれたことで遺産不動産を売却できた事例

【ご依頼者 女性】
本人は認知症を患いグループホームに入所していましたが、以前から病気がちであった夫が突然亡くなりました。夫には自宅・預金などの遺産がありました。相続人は本人と娘・息子の3人でしたが、夫は遺言を残しておらず、誰が何を相続すべきか決まりませんでした。相続人の間で遺産分割を進めようにも、妻である本人が認知症を患っているため、法律上有効な協議を行うことができませんでした。

娘が申立人になって成年後見審判の申立てをし、成年後見人には弁護士が選任されました。後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加し、有効な遺産分割協議を経た結果、不要となった自宅の相続・売却を無事進めることができました。

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