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1.遺言の種類

遺言・エンディングノート

不要な相続争いを回避する、あるいは希望に沿った遺産分けをする場合に活用される遺言ですが、民法には遺言に関して、その種類および方式が明確に規定されています。
これから遺言書を作成しようと考えている方は、遺言の種類や方式、またそれぞれのメリット・デメリットをきっちり押さえておく必要があります。

遺言を大きく分けると「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2種類があります。
「普通方式遺言」は、文字どおり通常の生活の中で遺言を作成する場合の作成方法であり、「特別方式遺言」は、普通方式遺言ができない特殊な状況での作成方法です。

【普通方式遺言】
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言

【特別方式遺言】
死亡危急者遺言・伝染病隔離者遺言・在船者遺言・船舶避難者遺言

2.普通方式遺言

普通方式遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

(1)自筆証書遺言(民968条)

自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を直筆し、捺印して作成します。
紙と筆記具があれば作成可能で、用紙の制限はなく、筆記具もボールペン・万年筆など自由に使用して構いません。

<自筆証書遺言のメリット>

  • ・費用がかからず、手軽に作成できる
  • ・1人で作成するので、内容が漏れることがない

<自筆証書遺言のデメリット>

  • ・法定の方式に従っていないと無効になるおそれがある
  • ・遺言の存在をどのように遺族に知らせるかが問題になる
  • ・紛失のおそれがある
  • ・遺言書を開封する際に家庭裁判所の検認が必要となる

※自筆証書遺言については,上記のデメリットを軽減するため,2020年7月10日から法務局による遺言保管制度がスタートしました。
詳しくはこちら>>

*「検認」とは

遺言・エンディングノート

遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者、もしくは遺言書を見つけた相続人は、遺言者の死亡を知ったら、早急に遺言書を家庭裁判所に提出し、「検認」を請求する必要があります
また、遺言書に封印があるは、家庭裁判所で相続人などの立会いのもと開封しなければならないので気を付けましょう。(民1004条)

検認は、相続人に遺言の存在と内容を知らせることはもちろん、遺言書の形状や訂正の状況、日付や署名など、検認を行った日現在の遺言書の内容を明らかにして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続をいいます。
遺言の有効性を判断する手続ではありません。

*相続分野における自筆証書遺言の要件緩和等(法改正予定)

自筆証書遺言の要件緩和等を盛り込んだ改正民法が、平成30年3月13日に国会に提出され,同年7月6日に参議院本会議において可決され,7月13日に公布されました。

そのうち,この自筆証書遺言の要式緩和については,平成31年1月13日から施行されることになっていますので,しっかりと学んでおきたいところです。

以下,御紹介させていただきます。

1,自書に関する改正点

現行民法では,自筆証書遺言は,全文を自書(手書き)しなければなりません(968条1項)。

預金口座については,金融機関名・支店名・種類・口座番号等の情報があり,不動産(土地)については,所在・地番・地目・地積等の情報があり,不動産(建物)については,所在・家屋番号・種類・構造・床面積等の情報があります。

それらの全てを自書しなければならないという訳ではありませんが,遺産として特定できる程度の情報は自書しなればなりませんので,かなりの負担になることがあります。

そして,書き間違えたりした場合にはスムーズに遺産を承継できなかったり,また,書き間違えを訂正する際に法が要求する要式と異なった方法によってしまった場合,訂正の効力が認められないばかりか,場合によっては,自筆証書遺言が無効になりかねない危険性もあります。

そこで,このような不都合を解消するために,改正案では,自筆証書遺言のうち,財産目録については,自書することなく,①パソコンやワープロで作成したり,②通帳や不動産登記事項証明書を添付したり,③他人に代筆してもらったり,する方法ても良いことになりました。

これにより,記載内容の不備により遺言が無効になる危険性が大幅に減少し,また,自書することのわずらわしさが無くなりますので,後述の他の改正点(法務局保管で検認不要)とも相まって,従前より,自筆証書遺言を選択する遺言者の割合が増えることが予想されます。

2,保管場所・検認に関する改正点

現行民法下では,自筆証書遺言の保管場所について定めがありません。慎重な方は,貸金庫に入れたり,受遺者や弁護士に預けたりしますが,普通に自宅で保管される方も多く,紛失したり破棄されたりするおそれがあります。また,そもそも,遺言者の死後,発見されないリスクもあります。

また,自筆証書遺言においては,公正証書遺言と異なり,遺言者が死亡した場合には,家庭裁判所での検認手続を実施する必要があります。

これらの諸点より,自筆証書遺言を作成することに躊躇される方もいると思われます。

そこで,改正法では,自筆証書遺言を法務局で保管する制度が新設されることになりました。具体的には,遺言者は,保管所として指定された法務局に対し,作成した自筆証書遺言の保管を申請することができるという規定が設けられます。そして,申請許可が通った自筆証書遺言については,磁気ディスク等に保存されることとされました。

遺言者の死亡後は,相続人や自筆証書遺言に記載された者等(「関係相続人等」といいます)は,法務局に対して,「遺言者情報証明書」の交付請求ができ,また,自筆証書遺言の原本についても,閲覧請求をすることができます。

また,このように,法務局に保管された自筆証書遺言については,検認手続が不要になります。

この改正により,自筆証書遺言の保管場所を確保することができ,かつ,検認手続も不要になりますので,上述の財産目録をパソコンやワープロで作成しても良いことに改正されることと相まって,自筆証書遺言の利用率が高まることが予想されます。

これから遺言を作成しようとされている方,すでに作成された遺言の見直しを考えられている方など,いつでも,守口門真総合法律事務所に,お問い合わせいただければと思います。

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(2) 公正証書遺言(民969条)

公正証書遺言を作成するには、遺言者本人が公証役場に行き、2人以上の証人に立会ってもらい、遺言内容を口述し、公証人に筆記して作成してもらう必要があります。
公証人は、作成した遺言書を本人及び証人に読んで聞かせるか閲覧させ、それぞれに署名・押印を求めます。
最後に、公証人が「証書は所定の方式に従って作成したものである」という事を記して署名・押印します。
作成した原本は、公証役場で保管されます。

※遺言者が高齢で体力が無い場合や、病気等で外出が難しく、公証役場に行くことができない場合、公証人が遺言者の自宅もしくは病院等へ赴き、遺言書を作成することも可能です。

<公正証書遺言のメリット>

  • ・公証人によって方式・内容のチェックを受けるので、確実に遺言を残すことができる
  • ・家庭裁判所の検認が不要(開封時に余計な手間がかからない)
  • ・公証役場で原本が保管されているので、紛失のおそれがない

<公正証書遺言のデメリット>

  • ・費用がかかる
  • ・証人2人以上の立ち合いが必要となる
  • ・遺言内容が公証人・証人に一旦知られることになる

(3) 秘密証書遺言(民970条)

秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じく、公証役場で作成します。

遺言者は、遺言書に署名・捺印をして封印し、公証人役場に持参し、公証人1人、証人2人以上の前に封をした遺言書を提出します。
公証人が、その証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者・証人と共にこれに署名・押印します。

作成した秘密証書遺言は、公証役場で保管してもらうことができます。

<秘密証書遺言のメリット>

  • ・自筆証書遺言と同じく、遺言内容を他に知られない
  • ・自筆証書遺言に比べ、隠匿、紛失のおそれがない
  • ・遺言書の存在を遺族に知らせることができる

<秘密証書遺言のデメリット>

  • ・遺言内容に不備があったり、所定の方式に従っていないと、遺言が無効になるおそれがある
  • ・費用がかかる
  • ・遺言書を開封する際に家庭裁判所の検認が必要となる

3.特別方式遺言(民976条-983条)

特別方式遺言には、死亡危急者遺言・伝染病隔離者遺言・在船者遺言・船舶避難者遺言の4種類があります。
いずれも普通方式遺言が困難な特殊な状況でのみ認められており、方式の要件が緩和されています。

危急時遺言とは

死亡の危急に迫った場合でも、遺言を作成することできます。
危急時遺言(死亡危急者遺言とも言います)といい、遺言者が死亡の危険に迫られた場合に簡易な方式で許される遺言で、民法976条に規定されています。
「簡易な方式」の具体的な意味は、口頭による遺言(口授型遺言)が許されていることです。 但し、他の形式の遺言と比べて著しく要件が緩和されているため、当該遺言が遺言者の真意を反映したものであるかどうかを、遺言の日から20日以内に、家庭裁判所に請求して「確認」手続をとることが要件とされています。

●危急時遺言の作成方法

民法976条1項によれば、危急時遺言の作成にあたっては、以下の方式を満たさなければならないとされています。

①遺言者が死亡の危急に迫られていること
②証人3人以上の立会いがあること
③遺言者が証人の1人に遺言の趣旨を口授すること
④口授を受けた証人が、これを筆記すること
⑤遺言者および他の証人に読み聞かせ、または閲覧させること
⑥各証人が、筆記が正確であることを承認した後、各自署名押印すること

遺言をした日付の記載は要件とされていませんし、自筆証書遺言と異なり、パソコン・ワープロ等を使用しても構いません。遺言者が死亡の危急に迫られている状況であることにかんがみ、遺言者の署名及び押印も不要です。

●死亡の危急に迫られていること

死亡の危急の要件としては、遺言者が主観的に(勝手に)死期が近いと思いこむだけでは足りないですが、必ずしも医師の診断による客観的な危篤状態が存在する必要はありません。疾病等その他の相当の事実があって、遺言者本人が死亡の危急が迫っていると主観的に自覚しているだけで足ります。

●証人3人以上の立会い

危急時遺言においては、公正証書遺言(証人は2人で足ります)と異なり、立会いの証人は3人以上であることが要件とされています。

これは、危急時遺言においては、口頭の遺言が許されていること、証人のうち1人が遺言内容を筆記しなければならないこと等より、他の特別方式による遺言や公正証書遺言・秘密証書遺言よりも多くの証人が必要とされるからです。

証人の適格・資格については、民法982条において公正証書遺言に関する民法974条が準用されているため、推定相続人や受遺者は適格・資格が無く、なることはできません。
また、公正証書遺言の場合と同様に、証人は、遺言書作成の最初から終了までの全過程に立会う必要があります。なお、証人については、中立性や公平性の観点より、可能であれば主治医や看護師等の医療関係者に依頼できればベターです。
ただ、医療関係者は事後的に相続争い(争族)に巻き込まれるのを恐れて、応じてくれないこともあります。その場合は、当法律事務所の弁護士と事務員にて対応させていただきますので、この点を含めて弁護士に御相談ください。

●証人の1人に対する遺言の趣旨の口授

遺言者は、証人の1人に対して、「遺言の趣旨を口授(する)」と条文上は規定されています。しかし、死亡危急時であるがゆえに、うまく発語できなかったり、発語を促すことに躊躇したりすることもあろうかと思いますので、公正証書遺言と同様、口授があったかどうか争いになることもあります。

この点、裁判例では、担当弁護士が遺言者の配偶者から聴取した内容にもとづいて作成した遺言原案を、証人が遺言者の枕元で読み上げて、遺言者が頷きながら「はい」と言い、証人による「さきほどの内容で遺言書を作成して良いですか」との質問に対して、遺言者が「わかりました、宜しくお願いします。」と回答した場合でも、「遺言の趣旨を口授」したものと認めたものがあります。

●口授を受けた証人による筆記・読み聞かせ又は閲覧

遺言者から口授を受けた証人は、その口授の内容を筆記して、遺言者および他の証人2名に読み聞かせ、又は閲覧させる必要があります。

●証人の署名・押印

こうして読み聞かせ、又は閲覧を受けた証人は、署名・押印をします(遺言者自身の署名・押印は不要です)。この署名は、もちろん、証人が自らしなければなりません(他人による代筆は、許されません)。押印については、第三者に指示しても差し支えないものとされています(が通常は証人自らが押印することが多いでしょう)。拇印でも有効とされています。

この証人による署名・押印は、必ずしも、遺言者の面前(又は遺言書作成の現場)でなされる必要ありません。実際、死亡危急時ですから、遺言者の面前で、3人の証人が署名・押印をすることが難しい場合もあろうかと思われます。裁判例でも、遺言者のいない場所で署名・押印した場合でも、遺言の効力を妨げるものではない、と判示されています。当法律事務所で担当させていただいた危急時遺言においても、入院病棟の遺言者は個室ではなく、署名・押印する場所的スペースも無かったため、同フロアの談話室に移動して署名・捺印をしました。

●確認の審判

民法976条4項(979条3項)によれば、危急時遺言は、遺言の日から20日以内に、家庭裁判所による確認の審判を受けるための請求(申立)をすることが要件とされています(条文上は20日以内とされていますが、期間を順守することが難しいような特別事情がある場合は、遅滞なく請求すればよいと解釈されています)。請求(申立て)を受けた家庭裁判所は、遺言が遺言者の真意に基くものであるとの心証を得たら、確認の審判をします(民法976条5項)。

このように、確認の審判が必要とされるのは、危急時遺言が簡易な方式を許容しているため、家庭裁判所による確認という特別な手続により、遺言が真意に基づくものかを判定する必要があるからです。もっとも、この確認審判は、危急時遺言の要件ではありますが、有効性自体を確定する手続ではありません。そこで、遺言者の真意に基づくかどうかについて家庭裁判所が得るべき心証の程度は、確信に至る必要はなく、一応遺言者の真意に適(かな)うと判断される程度の緩和された心証で足りると判示した裁判例があります。

確認審判の請求権者(申立権者)は、証人の1人または利害関係人(推定相続人・受遺者・遺言執行者等)です。

なお、確認の審判のほかに、自筆遺言と同様、検認(民法1004条)が必要であることに注意しましょう。

●危急時遺言の効力

危急時遺言は、遺言者が死亡したときに効力を生じます(民法985条)。もっとも、遺言者が死亡危急事態を脱し、普通の方式での遺言を作成することができる状態になったときから6か月間生存した場合は、失効します(民法983条)。

いずれにしても、緊急事態に遺言を残すのは困難なことですから、日常の生活の落ち着いた状態で、遺言内容をしっかり考え、専門家に相談しながら作成するのがよいでしょう

4.遺言保管制度について

2020年7月10日より始まった法務局による自筆証書遺言の保管制度について解説いたします。

(1)遺言保管制度とは

遺言の検認の流れと注意したいこと

遺言保管制度とは,2020年7月10日より開始した制度であり,端的には自筆証書遺言書を法務局に保管することができる制度をいいます。

本制度のメリットとしては、自宅で自筆証書遺言書を保管する場合に、紛失したり、相続人によって改ざんされたりするリスクを回避できる,検認手続が不要となるといった点が挙げられます。

もっとも,対象はあくまで「自筆」証書遺言であり,公正証書遺言や秘密証書遺言は本制度の対象とはならない点は注意が必要です。
なお,本制度を利用せず、従来通り、自宅等で保管することも可能となっております。

(2)手続の流れ

次に,自筆証書遺言保管制度を利用する際の手続の流れをご説明します。

①自筆証書遺言書の作成

本制度を利用したい方は,まずは自筆証書遺言書を作成する必要があります。
本来,自筆証書遺言書は様式や封印の有無は自由でしたが,本制度の対象となる自筆証書遺言書は、封をしてはならず、所定の様式で作成しなければならないとされています(遺言書保管法4条2項、法務局における遺言書の保管等に関する省令9条、第一号様式)。

なお,具体的な様式については,下記法務局HPをご参照ください
URL: http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00057.html

②遺言者による保管申請

次に,法務局に,自筆証書遺言書(原本)と申請書・添付書類・本人確認書類・手数料を持参し、保管申請をする必要があります。

まず,申請書については,法務局HPからダウンロードするか,法務局窓口で取得し,作成する必要があります。

次に,添付書類については,遺言者の本籍の記載のある住民票の写し等(作成後3カ月以内)が必要となります。
手数料は,1通につき3900円となっておりますが,同額の収入印紙を申請書にある手数料納付用紙に貼付して提出する必要があります。

これらの書類を,遺言者の住所地・遺言者の本籍地・遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局に持参し,提出する必要があります。
なお,この申請は必ず遺言者本人が法務局に出頭して行う必要があり、代理人による申請はできない点に注意が必要です。

③法務局による確認

法務局では,遺言者の本人確認と遺言書の形式面についての確認がされます。
ここで日付の記載や署名・押印の有無、本文部分が自書されているかなどがチェックされ,チェック後、遺言者の氏名、出生年月日、法務局の名称及び保管番号が記載された保管証が交付されます。

④法務局での保管

法務局で遺言書の原本が保管されるとともに、遺言書の画像情報が法務局間で共有されます。

内容について,遺言者は住所等や受遺者・遺言執行者に変更が生じたときは、速やかに、その旨を法務局に届け出る必要があります(法務局における遺言書の保管等に関する政令3条)。
なお,遺言者はいつでも、遺言書を保管している法務局から保管している遺言書を返してもらうことができますが(保管の申請の撤回,遺言書保管法8条),保管の申請の撤回をしたからといって、その自筆証書遺言書の効力には影響はないとされています。

(3)本制度を利用した場合の相続手続について

自筆証書遺言書の保管制度を利用している場合,遺言者の死亡後の手続の流れは以下のようになります。

①相続開始

遺言者が死亡して相続が開始します。

②相続人等による遺言書保管事実証明書の交付等の請求

遺言者の相続人等は、法務局に対して以下ア~ウの請求ができます(遺言書保管法9,10条)。
ここから明らかなように,相続人による遺言書原本の返還の請求は認められていません。
また、これらの請求ができるのは、遺言者が死亡している場合に限られます。

ア 遺言書情報証明書の交付
→遺言書の内容や保管情報などを証明する書面であり、遺言書の画像データが含まれます。

イ 遺言書保管事実証明書の交付
→遺言書が保管されているか否かを証明する書面であり、保管されている場合でも遺言書の内容は記載されません。

ウ 遺言書の閲覧

③他の相続人等への通知

相続人等の1人が上記ア又はイの請求をした場合、法務局から他の相続人・受遺者・遺言執行者に対して、遺言書を保管していることが通知されます(遺言書保管法9条5項)(イの請求をした場合は、通知はなされない)。

この通知により、遺言書の利害関係者に対しても、遺言書があることが明らかになる仕組みになっています。

(4)検認手続が不要となる点について

単なる自筆証書遺言書は,原則として家庭裁判所による「検認」が必要となります。

検認とは、相続人の立会いのもと、相続人に対し遺言書の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続である(遺言内容の有効・無効を判断する手続ではありません)。

上記のとおり,遺言書保管制度では法務局が遺言書を保管しているため、偽造・変造のおそれはありませんから、検認手続きは不要になります。

(5)遺言保管制度の注意点

遺言保管制度は手続の流れでご説明した通り,前提として遺言者が自筆で遺言書が作成できることが前提となっています。そのため,自筆での遺言書作成が困難な方は,制度の利用自体難しいということになります。

また,遺言書保管制度において法務局が確認している点は上記のとおり形式面だけであり,その内容の有効性は確認されません。

(6)最後に

遺言書の作成は,相続人間の争いを回避するための有効な手段です。
遺言書の作成だけではなく,相続についてのご相談を当事務所ではいつでもお受けしています。

今回扱った遺言のことに限らず,相続に関することでご心配事がありましたら、守口門真総合法律事務所までお問い合わせください。

5.遺言の検認の流れと、注意したいこと

遺言の検認の流れと注意したいこと

「遺言の検認」と聞いても、何をするのかピンとこない人は多いのではないでしょうか。

難しい言葉に聞こえますが、これは「遺言書に記載されたことを確認し、偽造や変造を防止すること」を意味しています。また検認を行うことで、相続人に遺言書の存在・内容を知らせることができます。

(1)遺言の検認の流れ

●家庭裁判所に遺言を提出し、検認の請求(申立て)を行う

故人が遺言を作成していた場合、遺言書を保管している人・遺言書を見つけた人は、早急に検認の請求を行う必要があります。請求先は、故人が亡くなった時に住んでいた住所の家庭裁判所です。

<申立てに必要な書類>

  • ・検認申立書
  • ・申立人と相続人全員の戸籍謄本
  • ・遺言者(故人)の戸籍謄本(除籍,改製原戸籍)(出生~死亡まで)
  • ・遺言書が開封されている場合は、遺言書の写し

●検認日の決定

検認の請求を受けた家庭裁判所は検認期日を決定し、相続人全員に期日を知らせます。
検認時に立ち会うかどうかは、各相続人の判断に委ねられます。申立てから検認日までは、短くて2週間程度、長いと1カ月以上先になることがあります。

●検認の実施

検認期日に検認が実施されます。法定相続人は全員そろっていなくても構いませんが、遺言書の所持者は、遺言書を持って家庭裁判所へ行かなければなりません。弁護士に遺言書検認申立ての委任をしている場合は、弁護士が代理人として立ち会います。申立人本人については、遺言の所持者として検認期日に立ち会うことが多いですが、都合が付かなかったり遠隔地だったり等の事情があれば、代理人弁護士のみ立ち会い、申立人本人は欠席することもできます。
検認には裁判官と裁判所書記官が立ち会い、封をされている場合は開封し、確認をします。この時「遺言書がどこにあったか」などの質問もあるので、可能な範囲で答えましょう。

●検認の通知

検認後は、裁判所が申立人に対し、検認済の証明を付けた遺言書を返還してくれます。手続きの記録は裁判所に残されます。検認後に「検認調書」が作成され、立ち会うことができなかった相続人には、検認されたことが通知されます。

(2)検認の必要が無い場合とは?

「公正証書遺言」で遺言を作成している場合は、偽造の心配がないため、検認の必要はありません。検認が必要になるのは「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「死亡危急者遺言」など、公証役場を介さずに遺言書が作成された場合です。

(3)検認の申立てをしないとどうなる?

検認を受けずに勝手に開封したり、遺言の内容を執行したりすると、ペナルティがあります。5万円以下の過料に処せられてしまうので、気をつけましょう。
また、故意に遺言書を隠匿していた場合、相続の欠格事由に該当し、相続権がなくなることもありますので、要注意です。

遺言検認の申立ては、戸籍謄本の準備(特に、除籍・改製原戸籍)などもあり、手間のかかる作業になります。また、検認申立書の作成も、一般の方にとってはハードルが高いと思われます。何より、ご自身でこれらの準備をしようと思えば、準備だけで2~3か月かかることも予想されます。
準備することが難しい場合は、弁護士が代理人となって申立てをしてくれるサービスを利用しましょう。弁護士が代理人になれば、除籍・戸籍謄本・改製原戸籍なども、弁護士の職権で取得でき、準備期間も大幅に短縮できるメリットがあります。

守口門真総合法律事務所でも、遺言の検認申立書を数多く取り扱っていますので、いつでもお問い合わせいただければと思います。

6.遺言の撤回

すでに遺言を作成しているが,作成当時の状況が変わり,遺言内容に不満を抱くこともあろうかと思います。 そこで,遺言の撤回をどのようにするのか,ご説明していきます。

(1)遺言の撤回方法

遺言の撤回については,民法第1022条において,遺言者の生存中であればいつでも遺言を撤回することができると規定されています。そこで,一度遺言を作成したとしても,その遺言に拘束されることなく,死亡するまでは,いつでも,理由を問わずに,撤回することができます。

もっとも,遺言の撤回は遺言の方式に従うことが要件とされていますので,御注意ください。

(2)遺言の撤回とみなされる場合

また,上記1のように明示的に遺言が撤回される場合以外でも,遺言が撤回されたものと擬制する(みなす)と民法が規定している場合があります。 その理由は,以下の①②③のような場合は,遺言を撤回したものとみなすことが妥当だからです。

①前の遺言が後の遺言と抵触する場合

前の遺言が後の遺言と抵触する場合は,その抵触する前の遺言の部分は,民法第1023条1項により,後の遺言によって撤回されたものとみなされます。

たとえば,前の遺言で,自宅不動産を長男に相続させるとしていたが,その後遺言者と長男が不仲になっため,長女を頼るようになり,後の遺言で,自宅不動産を長女に相続させるとした場合,長男に相続させるとした前の遺言部分は,後の遺言により撤回されたものとみなされることになります。 なお,あくまで撤回されたものとみなされるのは抵触部分についてのみであり,後の遺言と抵触していない前の遺言部分は,効力を有したままです。

②前の遺言書と,遺言書作成後の法律行為とが,抵触する場合

遺言者が遺言書作成後にした生前処分その他の法律行為と,前の遺言書とが,抵触する場合についても,抵触部分は,民法第1023条2項の適用により,撤回されたものとみなされます。

例えば,遺言で,ある不動産を妻に相続させると書いていたのに,その後,遺言者が当該不動産を第三者に譲渡して処分してしまったような場合,当該不動産を妻に相続させると書かれた遺言部分は,撤回されたものとみなされます。

なお,撤回の効果が認められるためには,遺言者自らによる抵触行為である必要があります。よって,遺言者が遺言書作成後に成年後見人が選任され,その成年後見人が抵触行為を行ったとしても,撤回の効果は認められません。

③故意に遺言書や遺贈目的物を破棄した場合

遺言者が,故意に,遺言書や遺贈目的物を破棄した場合も,民法第1024条の適用により,遺贈は撤回されたものとみなされます。 遺贈目的物の破棄の具体例としては,遺言で,時計を遺贈すると書いていたのに,その後遺言者が故意に時計を破棄した場合,時計を遺贈すると書かれた部分は,その破棄行為によって撤回されたものとみなされます。

なお,破棄は,遺言者自身による破棄に限られ,遺言者以外の者が遺言書を破り捨てたような場合は同条は適用されず,遺言の効力は維持されます。

(3)遺言の再撤回

前の遺言書が後の遺言書により撤回され,さらに,その後の遺言書も撤回されたような場合であっても,原則として,前の遺言書は効力を回復しません(復活しません)(民法第1025条 非復活主義の原則)。

もっとも,後の遺言を撤回する際に,遺言者が前の遺書言の効力を回復させる(復活させる)ことを希望するものであることが明白であるような例外的な場合(撤回行為が詐欺や強迫によってなされたために,撤回行為が取り消されたような場合)には,前の遺言の効力が回復する(復活する)とされています。

7.遺言執行者

(1)遺言執行者とは

遺言執行者

遺言は,その内容が実現されなければ意味を持ちませんが,遺言の効力発生時に遺言者はこの世に存在しないため,遺言者に代わって遺言内容を実現する者が必要になります。

この遺言者に代わって遺言内容を実現する者が遺言執行者であり,遺言執行とは,遺言の内容を実現する諸々の手続のことをいいます。

遺言執行者は,具体的には,遺言者が生前に遺した遺言の内容に従って,預貯金の名義書換,払戻手続や遺産不動産の名義変更手続等を行います。

(2)遺言執行者の選任方法

1,遺言執行者の指定があった場合

遺言者が,予め遺言執行者になる人を遺言書の中で指定していた場合,原則として,指定された者が遺言執行者になります。遺言執行者に指定された者には諾否の自由があり,遺言執行者に就任することを承諾することも辞退することもできます。

相続人その他の利害関係人は,指定された遺言執行者に対し,相当の期間を定めて,遺言執行者に就任するかどうか回答すべき旨の催告を行うことができ,期限内に回答がなされない場合,指定された遺言執行者は就任を承諾したものとみなされます。

2,遺言執行者の指定がない場合,又は遺言執行者が欠けた場合

上記の場合,家庭裁判所は,利害関係人の請求によって,遺言執行者を選任することができます。誰を遺言執行者に選任するかは家庭裁判所の裁量に委ねられますが,家庭裁判所は,遺言執行者となるべき者の意見を聴かなければなりません。

(3)遺言執行者の大まかな職務内容

1,遺言執行者に就任した旨の通知及び説明

遺言執行者は,その就任を承諾したときは,速やかに相続人及び受遺者(遺言書によって定められた遺産の受取人)に遺言執行の流れを説明し,遺言執行者への就任を承諾した旨を通知する必要があります。この際,遺言執行者は,遺言書の写しを交付し,今後行われる遺言執行の内容を明らかにする必要があります。

2,相続人の調査

遺言執行者は,相続人に財産目録を交付する義務を負うため,まず相続人について調査し,確定する必要があります。相続人を確定するためには,少なくとも遺言者の出生時から死亡時までの戸籍謄本を順次取得する必要があり,状況に応じて,追加で必要な戸籍謄本を取得することで,相続人に一切の漏れがないように調査を行います。

3,相続財産の調査

遺言執行者は,就任後直ちに遺言執行に着手する必要があるため,相続財産の存否につき,遺言された内容の範囲内で速やかに調査しなければなりません。

例えば,不動産については,登記事項全部証明書,固定資産税評価証明書の取得,預貯金や株式,国債等の有価証券については残高証明書等の取得を行い,遺言者の財産状況を具体的に明らかにしていきます。

4,相続財産目録の作成

遺言執行者は,相続財産の目録を作成し,相続人に交付する必要があります。 但し,遺言執行手続を円滑に行うため,遺言執行終了時に完成した財産目録を交付することもあります。

5,具体的な遺言執行

相続財産の調査が終わり,相続財産が具体的に判明した場合,遺言執行者は,不動産の所有権移転登記手続,預貯金の名義変更又は払戻手続,株式等有価証券の名義変更手続,生命保険受取人の変更手続等,遺言書に記載された内容に従い,個別の遺言執行手続を順次行います。

6,遺言執行事務の終了通知

遺言執行者は,遺言執行事務が完了し任務が終了した場合,相続人及び受遺者に対し,執行事務が完了し任務が終了した旨を通知しなければなりません。

7,遺言執行者の報酬

遺言執行者の報酬は,遺言に遺言執行者の報酬を定めている場合には遺言書の定めに従い,遺言書に定められていない場合は家庭裁判所に申立てを行い,審判で定められることになります。

(4)総括

以上のとおり,遺言書の内容を速やかに実現するためには,遺言執行者の存在が不可欠ですが,遺言執行者の職務内容は多岐にわたり,かつ,遺言執行者には法律上高い注意義務が課せられていますので,一般の方がこれらの職務を遂行することは困難です。

また,遺言者から遺言執行者に指定されていることを知らされておらず,遺言執行者に指定されていたことに驚いている方もおられることかと思います。

当事務所では,遺言書の作成から遺言執行に至るまで,遺言者の遺志を実現するためのトータル的なサポートを行っております。

遺言書を作成される方や,遺言執行者に指定されていた方など,ご自身やご家族の相続についてお悩みの方は,守口門真総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

8.遺言執行者と相続人ないし受遺者が敵対関係にある場合

(1)解任事由の該当性

実務上,遺言執行者と相続人ないし受遺者が敵対関係にある場合には,遺言執行者の解任事由(民法第1019条1項)に該当するかが問題となります。

もっとも,実務上,敵対関係にあることから直ちに解任事由となるわけではなく,遺言執行者に対する相続人あるいは受遺者の不信が主観的感情ではなく,一定の事実,特に,遺言執行者が一部の相続人の利益に加担し,公正な遺言の実現が期待できないような事情がある場合には,解任事由に該当すると解されています。

(2)肯定した裁判例

①名古屋高裁昭和32年6月1日決定

この事案では,遺言執行者が相続人らに対して遺産不動産をめぐる訴訟を提起した後,当該相続人らから金員の供与を受けて迎合し,受遺者が知らない間に同人に著しく不利な内容の示談を成立させ,訴えを取り下げたという事案です。
この事案では,解任につき正当な事由があると判断されています。

②東京高裁昭和44年3月3日決定

この事案では,相続人間において遺言書通りの遺産分割を行うか否かに関して見解が分かれていたところ,遺言書通りの遺産分割に賛成している相続人と密接な関係にある遺言執行者が遺言書による遺言執行を進めることは,職務に忠実であることは明らかであるが,遺言書によらず別の方法による遺産分割を主張する相続人に,不公正・不本意の感を抱かせることになるため,相続人全員の信頼を得られないことが明瞭な案件であるとした上で,解任について正当な事由ありとしました。

(3)解任事由を否定した裁判例

①大阪高裁昭和33年6月30日決定

相続人と遺言執行者との間で遺言の解釈を異にし,遺産の管理処分のために遺言執行者が相続人に対し自己の名において訴訟提起したとしても,遺言執行者は相続人ないし受遺者の利益を専ら図ることを任務とするものではなく,遺言者の正当な意思を実現することを任務とするものである以上,訴訟提起が遺言執行者として遺言について合理的に判断した結果としてなされたものであるならば,解任事由には該当しないと判断されました。

②大阪高裁昭和38年12月25日決定

遺言執行者が相続人に対し民事訴訟を提起したのみならず,詐欺未遂・偽証教唆で刑事告発したとしても,遺言執行者は遺言として表明された遺言者の遺言者の正当な意思を実現することを任務とし,誠実にその遺言を執行するために必要であれば,相続人に対し民事訴訟を提起し,また相続人及びその家族に遺言の執行を妨げる犯罪があると思料されるときは,同人らを刑事告発することもやむを得ないところとして認容されるとし,解任事由には該当しないと判断しています。

(4)遺言執行者の解任の方法

家庭裁判所

上記のように,遺言執行者に解任事由があると考えられる場合,遺言による指定あるいは家庭裁判所による選任のいずれの場合の遺言執行者であっても、利害関係人は、家庭裁判所に遺言執行者の解任を請求することができます。

家庭裁判所は、利害関係人の請求を待たずに職権で解任することはできない点に注意が必要です。

解任審判の申立てを受けた家庭裁判所は、解任の事由の有無を判断しますが、遺言執行者を解任する場合には、当該遺言執行者本人の陳述を聴かなければなりません。
解任の審判が確定すると遺言執行者の任務は終了します。

(5)まとめ

裁判例においては,遺言執行者が遺言者の意思の実現という任務を実現するために,遺言執行者から相続人ないし受遺者に対し民事訴訟を提起したり,刑事告発を行ったりというような敵対的と捉えられる行動を取っても解任事由には当たらないと解されています。このような遺言者の行動により,その相手方となる相続人ないし受遺者が不信感を抱いたとしても,それは主観的な感情に基づくものであるという評価が根底にあると考えられます。

これに対し,遺言執行者に対する相続人あるいは受遺者の不信感が主観的感情に基づくものではなく,一定の事実,特に,遺言執行者が一部の相続人の利益に加担し,公正な遺言の実現が期待できないような事情がある場合には,裁判例においても解任事由に該当すると判断されています。

9.遺言公正証書の検索

遺言公正証書検索

平成元年(1988年)以降に全国の公証役場で作成された遺言公正証書については,遺言検索システムで一元的に管理されています。
ですから,全国どの公証役場で作成されたものであっても、検索することができます。全国どこの公証役場でも,検索可能です。検索に費用はかかりません(無料です)。

もっとも,遺言公正証書の謄本を請求するには,当該遺言を作成した公証役場だけです。よって,どの公証役場で遺言を作成したか不明な場合は,ひとまず最寄りの公証役場で遺言検索をして,検索できたら,遺言を作成した公正証書を特定して,当該公証役場にて遺言の謄本を請求するという手続を踏みます。

遺言検索を請求できる人の範囲・必要書類については、遺言公正証書の謄本の交付請求の場合と同様で、遺言者の生前と死後で異なります。
よくお問い合わせいただくのは,死後の場合ですので,まず死後の場合の説明を致します。

(1)遺言者の死後

1, 請求できる人

請求できるのは,当該遺言について「法律上の利害関係」のある人に限定されます。
法定相続人はもちろん「法律上の利害関係」があれば請求可能です。
法定相続人以外の方については「法律上の利害関係」の有無を公証人に確認するのが確実です。

2, 必要書類

・委任状:書式が用意されていますので,そちらを御利用いただきます。
・除籍謄本(遺言者の死亡を証明する書類)
・請求者に「法律上の利害関係」があることを証明する資料
  相続人が請求者である場合
   →それを証明するための戸籍謄本・本人確認資料
  相続人以外の人(代理人)が請求者である場合
   →「法律上の利害関係」を証明する資料(委任状・印鑑証明書等)

(2)遺言者の生前

1, 請求できる人

死後の場合と異なり,請求できるのは,遺言書本人(及びその代理人)に限定されます。

2, 必要書類

・委任状:書式が用意されていますので,そちらを御利用いただきます。
・請求者に「法律上の利害関係」があることを証明する資料
  遺言者が請求者である場合
   →それを証明するための戸籍謄本・本人確認資料
  相続人以外の人(代理人)が請求者である場合
   →「法律上の利害関係」を証明する資料(委任状・印鑑証明書等)
・公証人が遺言者ご本人の請求意思を確認することがあります。
・遺言者の法定後見人による請求はできないとされています。

(3)委任状について

委任状の書式は,公証事務の種類別の委任状書式です。関連HPを検索してダウンロードして、適宜編集して委任状を作成することになります。
難しい場合は,公証役場に問い合わせてください。

以下,注意点を列挙させていただきます。

・委任状には,必ず実印を使用してください。

・公正証書作成の際の委任状には、別紙として公正証書(案)を添付し、全頁に実印で割印(契印)を押してください。袋とじの場合は、割印(契印)は表又は裏の綴じ目に一か所で足ります。

委任状とともに必要な書類

・代理人の本人確認資料

・委任者が個人の場合は印鑑証明書
 委任者が法人の場合は登記事項証明書(代表者事項証明書等)・法人の印鑑証明書

※印鑑証明書や登記事項証明書等は、発行後3か月以内のものを御用意ください。

相続担当弁護士

村上 和也

プロフィール

同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で相続に関する相談多数。遺言・遺産分割・遺留分・遺言執行・事業承継・成年後見など。

弁護士からのメッセージ

遺言作成や遺産分割協議を数多く手掛けてきており,危急時遺言の作成実績もある数少ない法律事務所です。
ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。

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