寄与分
寄与分とは,共同相続人に,被相続人の財産の維持もしくは増加について特別な貢献(寄与)をした人がいる場合に,他の相続人との衡平を図るために,被相続人の相続財産から寄与分を控除したものを相続財産としてみなして相続分を算定し,その相続分に寄与分を加えたものを寄与者の相続分とすることによって,寄与者に相続財産から相続分以上の財産を取得させる制度です。
寄与分が承認される例としては,被相続人の事業に関する労働力の提供(家業を無償で手伝っていた等),被相続人の療養看護等が挙げられます。
なお,寄与分を認めてもらうためには,上記の寄与行為が“特別な寄与行為”に当たることが重要です。なぜかというと,被相続人と相続人には親族関係があるため,ある程度の貢献は見込まれています。そのため、通常期待される程度を超える貢献がなければ寄与分を認める必要がないからです。
寄与分の算定方法
寄与分の算定方法は,まず共同相続人全員が協議をして決定します。
もしも協議が整わない場合は,家庭裁判所が審判によって定めます。
寄与分の算定に当たっては,寄与の方法や程度,時期相続,財産の額,その他一切の事情を考慮すべきであるとされていますが,その算定は容易ではありませんので,寄与分を主張したいと考えられる場合は,お早目に弁護士に相談することをお勧めします。
寄与分の具体例-調停・審判に見る
寄与分は、共同相続人に、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした人がいる場合に認められます(民904条の2)。
家業の手伝いや療養看護(介護)などがしばしば例として挙げられますが、寄与行為のタイプとしては、概ね次のように分類することができます。
- (1) 家業従事型
- (2) 金銭等出資型
- (3) 扶養型
- (4) 療養看護型(介護型)
- (5) 財産管理型
以下それぞれのタイプについて説明します。
(1)家業従事型
相続人が被相続人の事業に従事をして、相続財産の維持もしくは増加に寄与した場合を指します。
あくまで「被相続人の事業に関する」労務の提供ですから、一般的な妻の家事労働はこれに該当しません。
典型的な例は、農業や自営業を夫婦、親子が協力して行った場合です。
寄与分が認められるか否かは、具体的には、家業に従事した期間・態様(労働対価の有無や、家業に専業的に従事したか季節的に従事したかなど)を認定して、それが親族間の協力義務の範囲を超えるものかどうかを判断することになります。
【調停・審判に見る具体例】
- ・28年間家業の農業に従事した妻に寄与分30%(1500万円)を認めた事例
- ・小学校卒業後38年間以上にわたり家業の農業に従事した長男に寄与分35%(約872万円)を認めた事例
- ・14年間小遣い程度の報酬で家業の中華料理店に従事し、倒産の危機を回避した長女に寄与分5%(約420万円)、四女に寄与分10%(約840万円)を認めた事例
- ・26年間家業の八百屋に従事した長男に寄与分15%(330万円)を認めた事例 など
※家業従事型は、寄与分が認められるか否かにつき、寄与の期間が大きく関係しており、例えば10年未満の家業従事では、寄与分は認められにくいものと考えられます。
*寄与分の算定方式(割合か金額か)
寄与分の算定をする場合、「割合による認定(遺産の額の○%)」と「金額による認定(○○○円)」の2パターンがあります。
調停・審判においては、一般に、割合による認定をするケースが多いようです。
(2)金銭等出資型
相続人が、被相続人に対して財産上の給付をし、または被相続人の借金を返済するなどして、相続財産の維持または増加に寄与した場合をいいます。
典型的な例は、被相続人に金銭や物を提供した場合ですが、不動産を使用させること、金銭を融資したこと、ローンの支払いを負担したことなども含まれます。
【調停・審判に見る具体例】
- ・約20年間にわたり被相続人とその家族の生活費を援助し、遺産分割の対象とした現金・預貯金の形成に貢献した長男に寄与分60%(4000万円)を認めた事例
- ・遺産であるマンションの購入に際し借り入れたローンの返済や生活費を援助した共働きの妻に寄与分38%(約754万円)を認めた事例
- ・遺産である土地建物の購入資金を提供した妻に寄与分80%(1280万円)を認めた事例
- ・約15年間にわたり給与収入を被相続人の家計に入れ、遺産である不動産の取得や債権の原資を形成した長女に寄与分25%(196万円)を認めた事例 など
(3)扶養型
相続人が、被相続人を扶養して、その生活費を賄い、相続財産の維持に寄与することをいいます。
ただし、夫婦は互いに協力扶助義務を負っており(民752条)、また直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養する義務を負っています(民877条)。
そのため、それら義務の範囲内と評価されるかぎりにおいては、「特別の寄与」(民904条の2)とは認められません。
したがって、寄与分が認められるか否かは、数人の扶養義務者があるのに実際には一人で扶養したなど、共同相続人間の実質的な公平の観点から、その分担義務を超えるような「特別の寄与」があったかどうかがポイントになります。
【調停・審判に見る具体例】
- ・約26年間にわたり先妻の子、被相続人を扶養した妻(後妻)に寄与分50%(700万円)を認めた事例
- ・26年間にわたり被相続人と同居して扶養した長女に寄与分46%(700万円)を認めた事例
- ・35年以上にわたり、被相続人と同居して扶養し、扶養料を負担した長男に寄与分30%(約400万円)を認めた事例 など
(4)療養看護型(介護型)
相続人が、被相続人の療養看護を行い、看護人を依頼する費用の支出をしなくて済むようにし、相続財産を維持することに寄与した場合を指します。
「療養看護」(民904条の2)とは、病気療養中の被相続人を介抱し、世話をすること(介護すること)をいいますが、どんなに誠心誠意介護に努めたとしても、それが財産上の効果をもたらさない場合は、寄与分としては評価されません。
【調停・審判に見る具体例】
- ・約19年間にわたり寝たきりの被相続人を療養看護し、婚期を逸した三女に寄与分10%(約208万円)を認めた事例
- ・約10年間にわたり、随時入院した際の付添看護、月2回程度の通院介助、その他身の回りの世話をした妹に寄与分3.4%(200万円)を認めた事例
- ・433日間、妻を介して付添看護をした三男に寄与分433万円(1日あたり1万円)を認めた事例
- ・約6年間入退院を繰り返した被相続人の療養看護に努め、医療費を支出した長女に寄与分5%(265万円)を認めた事例
- ・約3年間、被相続人の入通院中の付添看護、自宅療養中の身の回りの世話をしたほか、自宅改造費用や医療費等を支出した長男に寄与分10.5%(550万円)を認めた事例 など
(5)産管理型
相続人が被相続人の財産管理を行うことで、管理費用の支出をしなくて済むようにし、相続財産を維持することに寄与した場合を指します。 具体的には、被相続人所有の不動産の賃貸・管理を行った場合、保険料や税金を負担した場合などです。
【調停・審判に見る具体例】
- ・約20年間にわたり遺産である家屋を修理・修繕するなどして、これを維持管理した二男に寄与分3%(600万円)を認めた事例
- ・12年間にわたり遺産である駐車場の区画整備、契約、代金徴収その他の管理をした長男に寄与分1.1%(約250万円。1か月2万円)を認めた事例 など
なお、上記(1)~(5)の各タイプは、それぞれ個々の寄与行為に基づく寄与分の主張しか認められないわけではなく、複数のタイプが重なり合う場合は、競合型として合わせての寄与分を主張することも可能です。
相続担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で相続に関する相談多数。遺言・遺産分割・遺留分・遺言執行・事業承継・成年後見など。
弁護士からのメッセージ
遺言作成や遺産分割協議を数多く手掛けてきており,危急時遺言の作成実績もある数少ない法律事務所です。
ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。