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特別受益について

相続人の中に,被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいる場合,その受けた利益のことを「特別受益」といいます。ここでは,特別受益の概要及び遺産分割における計算方法等をご説明いたします。

1. 特別受益とは

特別受益

特別受益とは,相続人の中の一部の相続人が、被相続人からの遺贈や贈与によって特別に受けた利益のことをいいます。

具体的にどういった利益が特別利益に当たるかについては,民法903条1項において次のように定められています。

【民法903条1項】
 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

上記のとおり,特別受益の範囲については、「遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」と定められています。

まず,①遺贈が挙げられます。遺贈については,特に条件が付けられていないため,遺贈によって取得した財産は、すべて特別受益に含まれます。

次に,生前贈与が挙げられますが,生前贈与については条件があり,②婚姻若しくは養子縁組のための生前贈与,③生計の資本としての生前贈与に分けられます。

(1)婚姻若しくは養子縁組のための生前贈与

例えば,持参金,支度金など婚姻又は養子縁組のために被相続人からしてもらった支度の費用がこれに含まれると言われています。

他方で,挙式費用については,挙式を行うことで消滅し,相続人の財産とならないため,特別受益に含まれないと言われています。また,結納金についても,結婚相手の親に対する贈与として,特別受益には含まれないとされています。

もっとも,実際にはこうした名目によって形式的には判断されるわけではありません。
そもそも、特別受益の制度趣旨は、遺産の前渡しによる不公平を是正することにあります。そこで,実務上は,婚姻のための贈与として特別受益に含まれるかについても、遺産の前渡しとは言えるかという点から実質的に判断されるようです。

(2)生計の資本としての生前贈与

一般的にはかなり広い意味で捉えられており,生計の基礎として役立つ贈与は一切これに含まれているとされています。もっとも,例えば少額の生活資金援助については,いわゆるお小遣いとして,親の扶養義務の範囲内であり特別受益と評価できないこととなります。なお,親の扶養義務の範囲内か否かは,被相続人の資力・資産状況・被援助者の要扶養状態の程度等を総合的に考慮して判断するとされています。

具体的に,特別受益に該当するものとしては,会社の起業資金や選挙に関する費用の贈与,マイホーム建築資金の贈与などが挙げられます。
なお,学費については,今日,大学進学までが一般化していることから,大学の学費までについては特別受益に当たらないとされています(もっとも,私立大学医学部の入学金等,他と比べて特別に高額なものについては,特別受益に当たると判断される場合があります)。

2. 特別受益がある場合の具体的相続分について

特別受益があった場合は、特別受益の価額を相続財産の価額に加えて相続分を算定し、その相続分から特別受益の価額を控除して特別受益者の相続分は算定されます。

このようにして相続分を算定することを特別受益の持戻しといいます。

【具体例】
 相続人がAとBの2人の子どもであり,被相続人の遺産総額は2000万円である。
 また,被相続人は生前,Aに対して1000万円の贈与を行っていた。

上記具体例の場合,AとBの法定相続分は各2分の1となるので,法定相続分で計算すると,AとBは各1000万円ずつ相続することになります。

しかし,Aは,被相続人から生前贈与として1000万円を受けているため,遺産分割でこれを考慮しないのは不公平となります。

したがって,この1000万円の贈与を遺産に持ち戻して,遺産分割の対象財産は3000万円とし(特別受益の持戻し),これを法定相続分で割って「一応の相続分」を算出した上で,Aが既に1000万円を受領しているため,Aの一応の相続分から1000万円を差し引きます。

これを計算式で表すと以下のとおりとなります。

Aの具体的相続分:(2000万円+1000万円)÷2-1000万円=500万円
Bの具体的相続分:(2000万円+1000万円)÷2=1500万円

こうして,Aの具体的相続分は500万円,Bの具体的相続分は1500万円となります。

持戻免除

特別受益

既に述べたとおり,民法が遺産分割について特別受益の持戻しを行うことを定めたのは,相続人間の衡平を図ることと,それが被相続人の意思に合致すると考えたことによります。
そのため,被相続人自身が,特別受益の持戻しを免除する,すなわち特定の相続人に対しては,相続とは別で余分に利益を与えようという意思を有していた場合,他の相続人の遺留分を侵害しない範囲で,持戻しをしない遺産分割を認めています。

なお,持戻免除の意思表示をするには,遺言のように特別な方式を準備する必要はありません。口頭でも可能です。

持戻免除の意思表示 推定規定(改正民法)

改正民法では,持戻免除の意思表示を推定する規定が新設されました。
それは,20年を超える婚姻期間を経た夫婦の一方が,他方に対して,居住用不動産の所有権を贈与(または遺贈)する場合です(所有権ではなく,配偶者居住権を贈与等する場合についても,推定されます)。

その立法趣旨は,このように長期間夫婦生活を営んでいる夫婦の一方が他方に居住用不動産を贈与(または遺贈)する場合には,一般的に夫婦生活における貢献に報いる考えで贈与(または遺贈)するため,遺産分割協議における他方配偶者の相続分の算定にあたって,その不動産価格を控除して相続分を減少させる考えは有していないであろう,という点に基づきます。また,高齢化社会において,高齢配偶者の将来にわたる生活基盤を保護する必要がある,という背景事情もあります。

そこで,このような場合,他方配偶者は,贈与(または遺贈)を受けた居住用不動産を遺産に持戻すことなく,それ以外の遺産のみを分割対象として,遺産分割協議をすることで,相続分を多くすることができます。

相続担当弁護士

村上 和也

プロフィール

同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で相続に関する相談多数。遺言・遺産分割・遺留分・遺言執行・事業承継・成年後見など。

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