1.はじめに
相続(争族)争いや,遺産分割協議に関連して,どの相続人が,お墓を守っていくのか,位牌や仏壇を管理していくのか,遺骨を預かるのか等が争いになることがあります。これは,祭祀に関する権利をどの相続人が承継するかの問題であり,現行民法は897条で規定しています。
2.現行民法の趣旨
戦前の旧民法においては,祭祀財産は「家督相続ノ特権に属ス」(旧民法第987条)と規定されており,家督相続人が独占的に承継していました。しかし,戦後は家督相続の制度が廃止されました。
もっとも,家督相続という従来の慣行や一般の国民感情への配慮・祭祀財産は分割になじまないこと等より,一般の遺産相続とは別に,本規定が設けられました。
3.祭祀財産の内容
系譜:祖先の系統を示すもの(家系図・過去帳など)
祭具:祭祀の用に供するもの(位牌・仏壇・仏具・神棚など)
墳墓:墓石・墓碑・墓地の所有権・墓地使用権
4.祭祀財産の承継者
現行民法897条は,祭祀財産は,「祭祀を主宰すべき者」(祭祀主宰者)が承継すると規定したうえで,その祭祀主宰者の決定方法について,以下のように規定しています。
第1次的:被相続人の指定により決める。
第2次的:被相続人の指定がないときは,その地方の慣習により決める。
第3次的:被相続人の指定がなく,慣習も不明であるときは,家庭裁判所の審判による指定によって決める。
ここで,祭祀主宰者には特別の資格は不要です。また,相続人か否か,親族関係の有無,氏の異同等も問わないとされています。さらに,系譜・祭具の承継者と墳墓の承継者とが別人になることも許容されるとされています。
なお,被相続人による指定の方法には,特別の限定はないため,生前行為・遺言も可であり,また,書面または口頭,明示または黙示のいずれも可とされています。
家庭裁判所が審判により祭祀主宰者を指定する場合の基準としては,承継者と被相続人との身分関係のほか,過去の生活関係及び生活感情の緊密度,承継者の祭祀主宰意思や能力,利害関係人の意見等諸般の事情から総合的に判断して決定されます。もっとも,祭祀はその性質上,死者の生前時に対する感謝の念から執り行われるべきものですから,遠方にいる血縁者よりも,実際の生活関係・生活感情に鑑みて上記感謝の念をより強く抱く者が選定されるべきと考えます。
5.祭祀財産承継者の地位
祭祀財産の承継においては,相続における承認や放棄のような規定がないため,放棄や辞退はできません。
もっとも,当然に,祭祀の義務を負うわけではありません。また,祭祀主宰者であることを理由に,遺産分割協議において,特別の相続分や祭祀料をもらうことは認められません(もっとも,相続人の合意があれば別)。
ただ,祭祀の主宰には費用がかかることは間違いありませんので,被相続人が祭祀主宰者を指定する際には,その費用に見合った生前贈与・遺贈等をすることが望ましいでしょう。
6.遺体・遺骨について
遺体・遺骨は,判例上,他の有体物・動産と同様に扱うことは適切ではなく,仮に所有権を認めるとしても,性質上,埋葬管理と祭祀供養の目的にとどまるとされています。
所有権が誰に帰属するかは争いがあり,相続人に帰属するという考え・喪主に帰属するという考えがありますが,最高裁は,遺骨について慣習に従って祭祀主宰者に属する,と判断していますので,喪主に帰属することになると考えられます。
相続担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で相続に関する相談多数。遺言・遺産分割・遺留分・遺言執行・事業承継・成年後見など。
弁護士からのメッセージ
遺言作成や遺産分割協議を数多く手掛けてきており,危急時遺言の作成実績もある数少ない法律事務所です。
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