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相続放棄

相続放棄

人が死亡することによって被相続人が保有していた財産等について相続が開始します。
しかし,相続人に相続されるのは,預貯金や不動産等のプラスの財産だけではありません。借金等のマイナスの財産も相続されてしまうのです。

そこで,相続人としては,相続が発生した段階で,相続するか、しないかを判断する必要が出てきます。具体手には,相続人は①単純承認、②相続放棄、③限定承認のうちのいずれかを選択することになります。

①単純承認

1.単純承認とは

単純承認

単純承認とは、そのまま相続の効果が生じることを認めるものであり、無限に被相続人の権利義務が承継されます(民法920条)。
つまり、相続人は、被相続人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産を含めてすべての財産を引き継ぐこととなります。その結果、被相続人に借金があれば、自己の財産で返済することになります。

通常は、積極的に単純承認の意思表示がなされるわけではなく、以下に説明するように、一定の期間内に限定承認や相続放棄の意思表示がなされなかったこと等により、単純承認と扱われることとなります。

2.法定単純承認

民法は、一定の場合に、単純承認がなされたものとみなすという仕組みを用意しています。
以下がその条文です。

(法定単純承認)
第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

(1) 相続財産の全部又は一部の処分(民法921条1号)

相続人が相続財産の全部または一部を処分したときには、単純承認したものとみなされます。これは、相続財産を一部であっても処分するということは、相続財産を自分のものとして扱う意思があるということの現れであるという理由から、法定単純承認事由となっています。
例えば、相続人が有していた債権を取り立てて自らのものにした場合や相続財産である不動産で相続債務の弁済をした場合がこれにあたります。

もっとも、判例により相続人が自己のために相続の開始した事実を知り又は確実に予想しながらあえてその処分をしたことが必要とされているので、相続の開始の事実を知らずにした行為は含みません。
また、ただし書にあるように保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸は「処分」にあたりません。保存行為とは、例えば、相続した債権の消滅時効を中断するために請求する行為等をいいます。

さらに、判例により、ここでいう「処分」とは、限定承認・相続放棄の前になされた処分のみを指すとされているので、限定承認・相続放棄後に「処分」をしても、単純承認とみなされることはありません。

(2) 熟慮期間の経過(民法921条2号)

民法915条1項は「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」とし、これを熟慮期間と呼びます。この熟慮期間内に限定承認や相続放棄の意思表示がされなかった場合には単純承認とみなされます。
したがって、相続人は、単純承認となってしまうことを望まない場合には、この熟慮期間内に、限定承認か相続放棄の手続をとらなければならないということになります。

なお、熟慮期間のスタートは、あくまで相続人が相続開始(つまりは、被相続人が亡くなったこと)を知った時なので、相続開始を知らなければ、熟慮期間は進行しません。

(3) 相続放棄・限定承認後の背信的行為

相続放棄・限定承認後に、背信的な行為をした相続人は、もはや相続放棄・限定承認によるメリットを享受させる必要がないので、単純承認の効果を発生させる旨が規定されています。

つまり、限定承認や相続放棄をしていた場合であっても、それらの効力がなくなってしまうということです。
具体的には、①相続財産の隠匿すること、②相続財産を勝手に消費すること、③相続財産を悪意で財産目録に記載しないこと等があります。

3.まとめ

このように、相続財産についてマイナスの財産が大きい場合でも、ある一定の行為をしたり、限定承認・相続放棄の手続をせずに熟慮期間が経過してしまうと、マイナスの財産を含めてすべての財産を引き継ぐこととなるので注意が必要です。

もし、今回取り上げた問題だけでなく、他にも相続や遺産分割についてお困りの方がいらっしゃいましたら、守口門真総合法律事務所へお気軽にご相談ください。

単純承認事由の具体例

単純承認事由が認められる場合,相続放棄が制限されますので,相続放棄を検討している場合,単純承認事由に該当する行為を行わないことが重要です。

以下,単純承認事由の具体例について,簡単にご説明いたします。

1.葬儀代の支払は単純承認事由に該当するのか

単純承認

相続財産から葬儀費用を支出する行為,また,貯金を解約し,その一部を仏壇および墓石の購入費用の一部に充てた行為は,法定単純承認事由である相続財産の処分には当たらないとされています。

ただし,葬儀費用が社会的にみて不相当に高額のものであってはならないので,注意が必要です(大阪高裁平成14年7月3日決定)。

※コメント
遺族として当然に営まなければならない葬式費用のために相続財産を支出したとしても,「処分」には該当しません。これは,衡平ないし信義則上やむを得ないと考えられるからです。もっとも,葬儀費用の支払いによって,被相続人の資産は減少する関係にありますので,あくまで例外的な取り扱いと考えられます。

2.保険金・死亡退職金の受領は単純承認事由に該当するのか

(1)相続人が,被相続人の保険金請求権に基づいて保険金を受領した場合

保険金請求権は被相続人の資産ですから,保険金の請求・受領は,被相続人の資産を減らす行為であり,単純承認事由に該当します。

(2)相続人が保険金受取人である場合

保険金請求権は被相続人の資産ではなく,相続人固有の権利であるため,保険金の請求・受領は単純承認事由にはあたりません。たとえば,企業の退職金規定等では,「労働基準法施行規則第42条から第45条までに定めるところによる。」等の規定が引用されるケースが多いですが,この場合,相続人が保険金受取人である場合に該当します。

3.その他単純承認事由の具体例

(1)原則として単純承認とみなされる法律行為としての処分

①不動産,動産,その他の財産権の譲渡 ※被相続人の資産が減少

②家屋の取り壊し ※被相続人の資産が減少

③預貯金の解約・払戻かつ消費(自己の資産との混同) ※被相続人の資産が減少
相続人が預貯金の払戻し・口座解約しただけでは一律に「処分」にはあたりませんが,払戻金を自分のために消費した場合は相続財産の処分に該当し,単純承認事由にあたります。したがって,払戻しを受けた金銭は自分の財産と区別できるようにしておく必要がありますが,そもそも払戻しを行わないのが無難です。

④債権取立てかつ消費(自己の資産との混同) ※被相続人の資産が減少
被相続人の債権について,相続人が債務者へ支払請求すること自体は,消滅時効の中断事由になること,また,債権が現金に置き換わっただけであることから,被相続人の資産は減少せず,相続財産の処分にはあたりません。

⑤被相続人の株主権行使 ※相続を前提とした行為(承認の意思が推認)

⑥遺産分割協議 ※相続を前提とした行為(承認の意思が推認)
一部の相続人に遺産の全部を取得させる旨の遺産分割協議後に,予想外に多額の保証債務(相続債務)が発覚したことで相続放棄の申述をした事例で,遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり,ひいては法定単純承認の効果も発生しないと見る余地があるとして原審判を取り消して差し戻した裁判例があります(大阪高裁平成10年2月9日決定)。

⑦賃貸物件の賃料の振込先を自己名義の口座に変更した行為 ※相続を前提とした行為 (承認の意思が推認)

(2)原則として法定単純承認に該当しない行為

①遺体自体や身の回りの品,僅少な金銭の受領 ※被相続人の資産が減少しない

②交換価値のない物の形見分け,多額遺産中の僅かな物 ※被相続人の資産減少なし

③遺産による葬儀費用や治療費の支払い,墓石,仏壇の購入 ※上記1のとおり

④被相続人の債務の弁済
相続した債務の支払に充てるお金を,相続財産から支弁する場合は「処分」にあたる可能性があります。

4.小括

以上のとおり,相続放棄を行うにあたって,単純承認事由に該当する行為か否かの判断は非常に微妙であり,難しい判断を迫られます。

相続放棄を検討しておられる方,そもそもお亡くなりになられた方の財産状況がお分かりでない方など相続についてお悩みの方は,守口門真総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

②相続放棄

相続放棄

相続放棄を選択すると、相続人は被相続人の権利義務を一切受け継ぎません
一般的に、相続放棄をするのは被相続人のマイナス財産がプラス財産より多く,債務超過であるときです。
借金を相続してしまうことを防ぐため、相続人が自分の意思で相続放棄をすることになります。

相続放棄の手続を行う場合は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります

相続放棄の申述を行うことにより、申述人は最初から相続人にならなかったとみなされ、相続人は被相続人の権利義務すべてを受け継ぐことはできなくなります。

③限定承認

限定承認は、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を負担するものです。
相続する財産に、プラスとなる財産が多いのか、マイナスとなる財産が多いのかが明らかでない場合に利用したい相続の方法です。

相続したプラス財産でマイナス財産を支払った結果,マイナス財産の方が多くて残ってしまった場合でも、相続人が不足分を支払う必要はありません。
逆に、プラス財産でマイナス財産を支払っても余りがあれば,残った財産については取得することができます。

限定承認の手続を行うには、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出します

なお,相続放棄の手続は,各相続人が自己の判断で行えますが,限定承認の手続をとる場合,相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をとらなければなりません。
また、限定承認の手続をとると,被相続人の資産と負債のすべてを調査した上でマイナス財産を可能な範囲で返済しなければならず,非常に手間と時間がかかります。

相続担当弁護士

村上 和也

プロフィール

同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で相続に関する相談多数。遺言・遺産分割・遺留分・遺言執行・事業承継・成年後見など。

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