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エンディングノート作成のサポート – 弁護士による支援

エンディングノートは、人生の最終章を迎える際の希望や、残された家族への想いを伝えるための大切なツールです。

遺言書のような法的効力はありませんが、自分の希望や意思を整理し、家族に的確に伝えるための補助的な役割を果たします。

また、相続や葬儀の希望を明確に記すことで、家族間のトラブルを未然に防ぎ、残された家族がスムーズに対応できるようにする効果があります。

当法律事務所では、エンディングノートの作成をサポートし、依頼者の想いを最大限に反映できる内容に仕上げるお手伝いをいたします。

エンディングノート作成のアドバイス

エンディングノートに記載すべき内容や構成について、わかりやすくアドバイスします。

相続財産や葬儀の希望、医療や介護に関する意向など、具体的で実用的な内容を整理するお手伝いをします。

法的効力を考慮した補足提案

エンディングノートには法的効力がないため、遺言書を併用することを提案し、ノートに記載する内容と法的文書との役割分担を明確にします。

相続に関する記載サポート

遺産の分割希望や相続人間でのトラブルを防ぐため、相続に関連する希望をエンディングノートに反映する方法をサポートします。

医療・介護に関する希望の明確化

延命治療の希望や介護施設の選択、緊急時の対応について、自分の意思を的確に記載するお手伝いをします。

葬儀・供養の希望を具体化

葬儀の規模、形式、希望するお墓の種類や場所など、故人の希望が家族にしっかり伝わるよう内容を整理します。

エンディングノートの保管・管理のアドバイス

作成したノートを安全に保管し、必要なときに家族がすぐに見つけられるよう、保管方法や伝達の仕方についても提案します。

家族とのコミュニケーションの促進

エンディングノート作成を通じて、家族と将来の話を共有しやすい環境を整えるためのアドバイスを行います。

エンディングノート作成の重要性と効果

エンディングノートを作成することで、自分の意向が家族にしっかりと伝わり、相続や葬儀、医療に関する迷いや負担を軽減することができます。

また、自分の希望を整理する過程で、必要な法的手続きや準備を認識するきっかけにもなります。

当法律事務所では、エンディングノートの作成をサポートし、依頼者が安心して将来を迎えられるよう全力でお手伝いいたします。

エンディングノートに関する疑問や不安がございましたら、ぜひ当法律事務所までご相談ください。

経験豊富な弁護士が親身に対応し、依頼者の想いを形にするお手伝いをいたします。

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1.エンディングノートとは

エンディングノート

近年、人生の終わりをより良いものとするために事前に準備する活動、を意味する「終活」という言葉が注目されるようになりました。
その流れでエンディングノートへの関心も高まり、書こうと思われる方々が増えてきたようです。

エンディングノートとは、平たく言うと、もしもの場合に備えて、忘れては困る事柄やご自身の希望、家族への伝言などを書き留めておく冊子のことです。 

現在は様々なタイプのエンディングノートが市販されていますが、概ね次のような項目を記載するように構成されています。

  • ○自分自身のプロフィール
  • ○財産の内容
  • ○親戚・知人の連絡先リスト
  • ○延命治療・介護についての希望
  • ○死後の葬儀・お墓に対する希望
  • ○自己の相続に際しての考え
  • ○家族・知人へのメッセージ

どの項目も、その時々の場面で欠かせない情報ですので、亡くなられた時、入院された時、その他備忘のためなど、もしもの時に備えておくと、ご自身含めご家族にとっても役に立つノートとなります。
相続とのつながりでは、財産の特定、ご自身の相続に対する考え、死後の葬儀・お墓に対する希望などの記載を通して、「争続」を回避しやすくなるメリットがあります。
そのため、近年、その手軽さと相まって、遺言書とは別にエンディングノートの有用性が注目されています。

2.遺言書とエンディングノートの違い

遺言書とは、自己の財産の帰属等、死後の法律関係を定めるために、その最終意思を書き記した書面を言います。
法律に規定があり、所定の方式(民967条以下)に従うかぎりにおいて、法的効果を生じさせます。遺言書に記載された内容は、遺言者の死亡の時からその効力が生じます(同985条)。

一方、エンディングノートは、あくまで「もしもの時に役立つノート」です。
そこに明確な死後の財産関係を記したからといって、相続人がエンディングノートに記載された内容に法的に拘束されることはありません。

しかし、エンディングノートは、法的な効力を生じさせない反面、形式やまた書く内容にとらわれることなく、ご自身の思いを自由に書くことができます。
相続との関連で言うならば、単に財産の分け方などに限定されることなく、亡くなられた後もご自身の思いをそのまま伝えるものが、エンディングノートといえるでしょう。

3.遺言書の補助としてのエンディングノートの活用

もっとも、被相続人の死後、その財産の帰属を明確にし、不要な相続トラブルを回避するという点では、やはり遺言書の方が実効性において優れています。
そのため、エンディングノートとは別に、財産関係に限って遺言書を作成し、併せて活用するのも一つの方法です。
専門家に遺言書作成をご依頼いただく際も、ご依頼者様の思いが詰まったエンディングノートがあれば、手続をスムーズに進められるものですから、日頃から意識して活用することをお勧めします。

守口門真総合法律事務所でも常時ご用意しておすので、ご活用を検討される場合は、ぜひご相談ください

相続担当弁護士

村上 和也

プロフィール

同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で相続に関する相談多数。遺言・遺産分割・遺留分・遺言執行・事業承継・成年後見など。

弁護士からのメッセージ

遺言作成や遺産分割協議を数多く手掛けてきており,危急時遺言の作成実績もある数少ない法律事務所です。
ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。

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