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法人破産・清算でお悩み・お困りの方へ(大阪・守口・門真地域)

法人破産・清算のお悩みは弁護士にご相談ください

このような"お悩み"はありませんか?

近い将来、会社の資金繰りに行きづまるのが目に見えている

会社の経営がうまくいっていない

従業員の給与を支払う余裕がない

取引先に代金を支払えない

売掛金債権を差押えされそうだ

追加融資を断られて会社が立ち行かなくなった

大口の得意先が倒れて、自分の会社もそのあおりを受けそうだ

病気などで会社の経営が続けられない

法人破産に関するあなたのお悩みを解決します

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法人破産・精算でお悩みの方は守口門真総合法律事務所へ

サブプライム問題を契機とした金融危機は、深刻な経済不況を引き起こしており、中小企業・個人事業の倒産・破産は増加の一途を辿っています。

全ての財産を失った経営者様とご家族が、今後の生活不安を抱え、路頭に迷っている現実があります。

現在、事業を終結させるか継続させるかという決断を迫られている経営者様も多いと思います。

しかし、「この手形を何としても落とさなければならない」などと資金繰りに追われると、「何としても落としたい」との思いから、資金の確保しか考えることができなくってしまう、冷静で客観的な判断ができなくなり、高利の金貸しや、怪しい金貸しに手を出し、それが致命傷となり経営破たんを招いてしまうといったことが少なくありません。

まずは、冷静になることが大切です。

倒産処理の方法1

破産

裁判所によって選任された破産管財人が、破産会社の財産を調査・管理・換価処分して、債権者に配当する裁判手続です。

法人が破産すると、その資産・財産はすべて処分・清算されて、その法人は消滅します。

倒産処理の方法2

民事再生・会社更生

民事再生とは、民事再生法に基づく裁判手続であり、法人が存続することを前提とし、経済的に行き詰まった法人事業の再建を図ります。会社債権者の同意の下、債務を圧縮した再生計画を策定し、それを遂行します。

会社更生とは、会社更生法に基づく裁判手続であり、民事再生と同様、経済的に行き詰まった法人の事業の再建を図ります。民事再生と異なり、利用できる法人は株式会社に限定、裁判所が選任した更生管財人の主導で手続が進められます。

倒産処理の方法3

特別清算

会社法に基づく倒産手続であり、株式会社のみが利用できます。
破産と同様、裁判手続を通して法人の資産・財産をすべて処分・清算し、その法人は消滅します。破産と異なり、会社の清算人が主体となって手続を進めます。

ご相談から解決までの流れ

1お問い合わせ

電話・メールにて承っております。親切丁寧に対応させていただきます。相談予約受付の際には、あなたの問題の状況をお伺いさせて頂きます。
お電話の場合番号06-6997-7171メールの場合こちらのフォームをご利用ください。
※電話・メールのみでの法律相談は行っておりません。ご来所頂いた上での相談とさせて頂きます。

2ご相談

弁護士との相談では、あなたの問題の状況を踏まえ、最適な方法をご提案させていただきます。
☆弁護士のスケジュール調整が可能であれば、土日祝・夜間の法律相談を実施しております。

3依頼者様とのお打ち合わせ

依頼者様とのお打ち合わせの上、方針を最終決定します。
どの種類の倒産手続を利用するかなどの方針を決め、決定した方針に従って手続きを進めます。

4結果報告

最終的な解決ができると、結果報告書をご提示し、弁護士費用の精算を行います。これで一件落着です。

5新たなスタート

いままで悩まれていたことを解決し、新たな気持ちで新たな生活をスタートすることができます。

まずはお気軽に連絡ください

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