大阪守口で弁護士による法律相談実施中!守口門真総合法律事務所(大阪弁護士会所属)
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離婚をしたときにまだ小さな子供がいる場合、今後離れて暮らす親には養育費を支払う義務が生じるケースがほとんどです。
大手企業などに勤務していて高収入を得ている方や、会社の経営者や自営業で商売が上手くいっていてお金に余裕がある方は、養育費が新しい生活に大きな影響を与える心配は無用です。
ただし、養育費の支払い義務を負った多くの方にとって、それが今後の生活のかなり大きな負担となります。 どの程度の養育費を支払い続けることになるかは大きな関心事です。
ここでは、気になる養育費の相場について詳しく解説します。
厚生労働省により発表された「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、実際の養育費の平均月額は、母子家庭の場合は43,707 円、父子家庭では32,550 円となっています。
ただし養育費の額は、離婚をする当事者同士の話し合いや調停や裁判によって決定されるため、平均額に限りなく近いケースもあれば、大きく上下することもあります。
調停や裁判を起こすことなく話し合いでまとまるなら、養育費は1万円以下でも100万円以上でもいくらでも構いません。 離婚をする当事者同士の話し合いで養育費の額が決まらない場合は調停や裁判をし、裁判所が妥当な養育費を決めることになります。 そのため、裁判所では「養育費算定表」を作成して、それを参考にして養育費を算定します。 「養育費算定表」は公表されているため、誰でも見ることができ、事実上それが養育費の相場を示すものとなっています。
養育費算定表は、2019年12月23日に16年ぶりに改訂されました。 したがって、現在の養育費の相場を知るためには、改定後の新しい算定表を確認しなくてはいけません。
養育費算定表が改訂された理由は、時代と共に教育費の負担が増大しているからで、以前の算定表で算定された額では、養育費を受け取る側がまともな生活を送れなくなったからです。
実際に、養育費算定表により算定される養育費の額が現在社会とそぐわないために、母子家庭の貧困化が加速して社会問題になっていました。
次項で説明するとおり、養育費を導き出すためにいろいろな要素がありますが、2019年に改訂された養育費算定表で算定される養育費は、多くのケースで1~2万円程度アップしました。
養育費算定表では、いろいろな要素によって養育費の金額を算定しますが、その大きな要因が両親それぞれの年収です。 裁判所のホームページでは、養育費算定表を見ることができます(※)ので、該当する部分をチェックしてみましょう。
(※)裁判所ホームページ「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」
養育費算定表の縦軸には、養育費を支払うことになる人(義務者)の年収が、横軸には養育費を受け取る側(権利者)の年収が表示されています。 両者の年収の交差するところに示されている額が、養育費の目安となります。
例えば、0歳~14歳に該当する子供が1人いる家庭で見てみましょう。 義務者が会社員で年収が1000万円、権利者の年収が0円の場合、12~14万円。 義務者が会社員で年収が600万円、権利者の年収が100万円の場合、6~8万円。 義務者・権利者とも会社員で年収が600万円の場合、2~4万円です。
つまり、それぞれの年収によって養育費の額は異なり、義務者の年収が高いほど養育費は高額となり、権利者の年収が高いと養育費は低くなります。
同じ年収だとしても、自営業か会社員かでも養育費の額は変わります。
養育費算定表には、自営と給与所得の2つのパターンに分けて収入が記載されています。 0歳~14歳に該当する子供が1人いる家庭で、義務者が自営業で年収が1009万円、権利者の年収が0円の場合、16~18万円です。
同額程度の年収でも自営業の方が、養育費は高めに設定されています。
子供の年齢と数ごとに養育費算定表は複数用意されていて、子供の数が多いほど当然ながら養育費は高くなります。 子供の数が2人より多くなると、養育費の相場もアップしますが、それでも2倍や3倍に膨れ上がることはありません。
子供の年齢に関しては、0~14歳と15~19歳の2つに分けて算定がなされます。 14歳までと15歳からに分けられているのは、高校生から教育費の負担が大きくなると考えられているのがその理由です。
浮気やギャンブルによる借金など、明らかに相手方に原因がある離婚は多いです。 このような場合、相場よりも高額な養育費を要求できると考える方も少なくありません。
しかし、浮気などが離婚の原因である場合は、その代償を慰謝料によって負うことになるため、養育費を多くとることは基本的にはできません。
養育費は、離婚する夫婦同士の話し合いで自由に決めることができますが、調停や裁判に持ち込まれた場合は、裁判所が養育費算定表を参考にして算定することになります。 したがって、事実上養育費算定表によって導き出された額が養育費の相場となっています。
ただし、養育費算定表で算定される養育費の額は両親の年収によって大きく左右され、それ以外にも職種や子供の数や年齢などによっても相場は大きく変わります。
しかし、浮気などが離婚の原因である場合は、その代償を慰謝料によって負うことになるため、養育費を多くとることは基本的にはできません。 できるだけ早く離婚をしたくて、適当に養育費の額を決めてしまう方も少なくありませんが、養育費の相場をきちんと確認して決めるようにしましょう。
自分で問題を解決できない場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
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