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守口門真総合法律事務所重点取扱い分野

  • 交通事故
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  • 借金
  • 法人破産

自己破産とは

自己破産とは、借金が払えなくなった人が、自ら裁判所に破産の申立てをすることをいいます。

自己破産を申請すれば、取り立てが止まり、借金をゼロにすることができます。
自己破産手続きは人生をやり直すための手続きです。

自己破産手続は裁判所が中心となって自宅など財産の大部分を債権者全員に公平に分配する(ただし、99万円以下の財産は「自由財産」として、保持したまま破産することも可能です)と同時に、自己破産者の借金をゼロにして、自己破産者に生活の再建と建て直しのチャンスを与えるという法律で認められた方法です。

自己破産の流れ

(1) 弁護士から各債権者に受任通知書を発送

受任通知が各債権者に届いたら、あなたへの請求が止まります。

(2) 自己破産を申立

申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。

(3) 破産の審尋・決定

裁判官から経緯について質問をされることがありますます。(審尋は行われないことが多いです)。

(4) 免責の審尋・決定

裁判官から免責不許可事由に該当しないか質問されます(審尋は行われないことが多いです)。

(5) 官報に公告

(6) 免責の確定

自己破産のメリット

取立てが止まります
借金がゼロになります。
借金生活から抜け出し、生活の再建が図れます
99万円以下の財産は、自由財産として、手元に残せることがあります

自己破産のデメリットとは?

○マイホームなど資産価値の高い財産は手放すことになります
弁護士や税理士等一定の職業に就けません
ブラックリストに登録されます。但し、金融機関のキャッシュカードは作れます。
○官報に掲載されます。ただし、一般の人が官報を見る機会はほとんどありません

破産管財事件と同時廃止事件

破産管財事件と同時廃止事件

自己破産を行う場合,

①裁判所から破産管財人(弁護士)が選任され,破産管財人が破産者の有する財産を確保し,債権者に対して配当することを目指す破産管財事件

②債権者に対して配当すべき財産がないことが明らかな場合に,破産手続開始決定と同時に破産手続の廃止を決定する同時廃止手続

の2種類のケースがあります。

破産管財事件の類型

(1)破産管財事件となる基本的な類型

破産法上は,①破産管財事件が原則とされ,②同時廃止事件はあくまでも特則(例外)とされていますが,自己破産を行う場合,破産者は財産を殆ど有しないことが通常であるため,実際の運用としては②同時廃止事件が大勢を占めます。

もっとも,破産者が一定の財産を有すると認められる場合,具体的には,破産者が有する現金及び普通預貯金(以下,「現金等」といいます)の合計額が50万円を超える場合,又は現金等以外の個別財産について合計額が20万円以上となる項目がある場合(※注:大阪地方裁判所における運用)には,破産管財事件となります。

(2)その他破産管財事件となりやすい類型

上記(1)類型のほか,破産管財事件となりやすい類型には以下の類型があります。

ア 個人事業者型
個人事業者については,事業上の財産・取引と破産者個人の財産・取引が混同されていることが多く,会社員等給与所得者と比べ,破産者個人の財産・取引等の把握が困難といえますので,財産状況等を明らかにするためには破産管財人による調査が必要と考えられ,原則として破産管財事件となります。

もっとも,一律に破産管財事件となるわけではなく,事業内容や負債額,事業を行っていた時期,期間等によっては,同時廃止事件として取り扱われる可能性もあります。

イ 資産等調査型
破産に至る経緯や資産内容に疑義があるため,破産管財人の調査による解明が必要と思われる案件は,破産管財事件となる可能性があります。

特に,保証債務や住宅ローンを除いた債務が3000万円以上あるような場合には,巨額の債務を負うだけの与信が存在した,すなわち与信に見合うだけの資産があった可能性が高いものといえ,破産管財人による資産調査が必要とされます。

ウ 否認対象行為調査型
偏頗行為(債権者間の平等を損なう形で抜け駆け的弁済をするような場合等)や財産減少行為(破産者の有する財産を故意に減少させる行為等)の存在が疑われる場合は,破産管財事件となります。これは,上記のような行為があった場合,破産管財人は配当を受けるべき債権者の利益を代表し,抜け駆け的弁済を受けた債権者に対して返還を求めたり,減少した財産を取り戻すべき立場にあるからです。

エ 法人代表者型,法人並存型
法人代表者についても,個人事業者と同様,法人の財産・取引と破産者個人の財産・取引に混同が生じやすいため,原則として破産管財事件となります。

なお,法人代表者が破産する場合,法人代表者のみが先に破産すると,法人の破産申立が困難になるため,法人代表者と法人の同時処理(破産)が望まれます。

オ 免責観察型
免責観察型とは,免責不許可事由が存在し,免責不許可となることが見込まれる事案において,裁量免責(免責不許可事由は存在するものの,裁判所の裁量により免責されるもの)を受けるため,破産管財人による免責不許可事由の調査,生活状況についての指導監督(免責観察)が必要と判断されるものです。

破産管財事件における申立て後の流れ

(1)破産開始決定

破産管財事件となる場合,破産開始決定と同時に破産管財人が選任され,第1回の債権者集会期日が指定されます。第1回の債権者集会は,破産開始決定日から約3か月後くらいに設定されることが一般的です。

(2)管財人面談

破産開始決定日の前後に,破産者は,破産管財人事務所に赴き,破産管財人との顔合わせ,破産管財人からの破産管財手続に関する説明(破産手続が終了するまで,破産者宛郵便物が管財人事務所に転送されること,居住移転の自由や海外旅行等が一部制限されること等),破産申立書類一式に関する破産管財人からの事情聴取等が行われることが一般的です。

弁護士が破産の申立人代理人となっている場合,申立人代理人弁護士も管財人面談に同席することになります。

(3)管財人面談~債権者集会までの間

管財人面談後,債権者集会までの間に,破産管財人は破産者の財産状況,生活状況等に関する調査を行い,債権者に対する配当財産として破産者の財産を確保し,債権者に対する配当(配当可能な場合)を行ったり,免責に関する意見を決定します。

この間の破産管財人の主な職務内容は,上記2記載の破産管財事件の類型によっても異なります。

破産者及び申立人代理人弁護士は,破産管財人の職務内容の実施に伴い,資料の提出や追加の事情聴取,方針決定等全面的な協力を求められますので,この間破産者と申立人代理人弁護士は共同して破産管財人の指示に対応します。

(4)債権者集会

債権者集会とは,破産者,破産申立人代理人,裁判官,破産管財人,債権者が裁判所に一堂に会し,破産管財人が裁判官及び債権者に対し,自身の調査状況や破産者財産の回収状況,債権者への配当や免責意見の見込み等を報告する場ですが,実際上,債権者集会に出席する債権者は殆どいないため,破産管財人が裁判官に対し,既に書面等で報告済みの事項を面前で確認する程度であることが一般的です。

債権者集会までに破産管財人による調査や破産者財産の回収,債権者への配当(配当可能な場合)等が終了している場合には破産手続は終了し,破産管財人による免責意見を待って,免責が認められる場合,後日裁判所から免責決定が出されることになります。

債権者集会までに破産管財人の職務が概ね完了していない場合には,次の債権者集会日が指定され,破産管財人の職務が概ね完了するまでの期間,上記(3),(4)が繰り返されることになります。

破産管財事件における費用

(1)申立人代理人の弁護士費用

破産管財事件の場合,上記3記載のとおり,申立人代理人の業務内容が大きく増加しますので,申立人代理人の弁護士費用は,同時廃止事件の場合と比べ増加することが一般的です。当事務所でも,同時廃止事件の弁護士費用と破産管財事件の弁護士費用は異なりますので,詳しくは当事務所ホームページ料金表をご覧ください。

(2)管財人費用

破産管財事件の場合,裁判所が管財人(弁護士)を選任することになりますが,管財人の弁護士費用は破産者が負担しなければなりません。

破産者は,破産管財事件に移行する場合,管財予納金として最低でも20万5000円を裁判所に納める必要があります。

総括

以上のとおり,自己破産と一概に言っても,破産管財事件と同時廃止事件では手続の流れも費用も大きく異なります。

当事務所では,破産管財事件も同時廃止事件も数多く取り扱っております。 借金のことでお悩みの場合,守口門真総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

免責手続について

免責手続について

自己破産手続は,「破産手続」と「免責手続」という2つの手続に分かれています。

「破産手続」は,破産者の財産を金銭に換えて債権者全員に公平に支払い,債務を清算する手続を言います。そのため,破産手続が終了したのみでは,破産手続において清算後に残った債務は消滅せず,破産者はその支払を免れることはできません。

このように残った債務の支払を免れるためには,破産手続が終了した後の「免責手続」において,裁判所から免責許可決定を得る必要があります。

免責審尋手続について

(1)免責審尋手続とは

免責審尋手続とは,裁判所が自己破産を申し立てた破産者について,債務を免責させて良いかどうか判断するために行う手続のことをいいます。
この手続では,裁判官による面談が行われるため,基本的に破産者本人が裁判所に出頭する必要があります。

もっとも,免責審尋手続を実施するかどうかは各裁判所が任意で決定することであって,全ての裁判所で必ず実施されるわけではありません。
大阪地方裁判所では,同時廃止手続(詳しくは「破産管財事件と同時廃止事件」をご参照ください)においては,免責不許可事由(詳しくは,「免責不許可事由について」をご参照ください)がある場合であっても,書面審査とされることが多いです。

なお,書面審査となった場合には,裁判所より

①反省文や生活再建策の作成提出
②家計収支表又は家計簿の作成提出
③口頭審査期日における訓戒ないし説諭
④集団免責審尋手続期日又は個別免責審尋期日の指定

などの処置が1つ又は複数指示されますが,多くは①反省文や生活再建策の作成提出となっております(詳しくは,「反省文・生活再建策の作成とは」をご参照ください)。

(2)免責審尋期日の決定

免責審尋期日については,破産開始決定の通知と同時に裁判所より通知がなされます。基本的には,裁判所より複数の日程候補の連絡があり,事前に破産者や申立代理人との間で日程調整がなされ,正式に決定されます。

なお,指定された免責審尋期日には、基本的に、破産者本人が裁判所に出頭しなければなりません。これは,自己破産手続は,破産者に債務を全て免除させる手続ですので,裁判所としては、破産者本人と直接面談を実施し,当該破産者の債務を免除させて良いかや今後の生活等について見定める必要があるからです。

免責審尋期日は,裁判所が開いている日時つまり、平日の日中で指定されるため、お仕事をされている方の場合、免責審尋に出頭するために、当日は、お仕事を休む必要もありますが,この点はご了承頂きますようお願い致します。

集団免責審尋手続について

集団免責審尋手続では,同じ時刻に複数の破産者を、一つの法廷や会議室等に集めて、裁判官がまとめて審尋する方法です。 同時廃止手続において,免責審尋手続がなされる場合,集団免責審尋手続がなされることが多いです。

(1)集団免責審尋手続が実施される事件の類型

大阪地方裁判所における集団免責審尋手続が実施される事件の類型としては,裁判所が,反省文や家計収支表の提出等では足りないと判断した場合や,破産者の年齢・債務額・就労状況等に照らして,破産に至った経緯や破産後の経済生活の再生に問題や懸念があると判断した場合とされています。

(2)手続の内容

集団免責審尋手続では,裁判官より破産手続・免責手続の意義や主旨,破産者・債権者への法的効果,どのような行為が免責不許可事由に該当するのかといった破産手続や免責手続に関する基本的な事項や,今後の生活への意識や姿勢などについて,質問がなされます。

他方,各破産者のプライバシーに配慮する必要があること,また具体的な事情について詳細な聴取をすることまでは必要ない事件を対象としているといった理由から,具体的な破産の原因や免責不許可事由といった破産者の個別事情については,質問されることはありません。

なお,弊所においては,自己破産手続について,集団免責審尋手続が実施されることとなった場合には,手続の概要や当日の対応等について,弁護士より事前にご説明させて頂いておりますので,ご安心ください。

その他留意点

免責手続の場合に限りませんが,免責不許可事由を含む破産手続全般における裁判所の調査に対し,破産者が裁判所に対し虚偽の説明をしていた場合には,免責不許可となったり,不正の方法により免責許可を得たとして免責取消しとなったりすることがあります。

また,前記のとおり,免責審尋期日については,破産者本人が裁判所に出頭しなければならないため,やむを得ない場合を除き,破産者が免責審尋期日に出頭しなかった場合には,免責不許可となる可能性があるので,日程調整の際にはその点をご留意ください。

総括

当事務所では,自己破産・個人再生・任意整理・過払金返還請求等の債務整理案件を数多く取り扱っております。借金のことでお悩みの場合,守口門真総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

自由財産とその拡張について

自己破産手続では,裁判所が中心となって自宅など財産の大部分を債権者全員に公平に分配することとなります。もっとも,99万円以下の財産は「自由財産」として、保持したまま破産することも可能です。

ここでは,自由財産とその拡張について御説明したいと思います。

自由財産とは

自己破産をした場合,債務が免責される代わりに,原則として,破産者の財産は処分されることになります。

もっとも,個人(自然人)の自己破産においては,破産者の経済的更生を図る見地から,生活に必要となる最低限の財産については破産財団(破産手続において換価処分される財産の総体を指します)に組み入れられないものとされています。つまり,破産手続において換価処分されないということです。

このように,破産財団に組み入れられず,破産手続において処分しなくてよい財産のことを「自由財産」といいます。

法律で定められている本来的自由財産には,

①新得財産(破産手続開始決定後に取得した財産,破産法34条1項)
②差押禁止財産(法律上差押えが禁止されている財産,破産法34条3項2号)
③99万円以下の現金(破産法34条3項1号)

があります。

自由財産の拡張

もっとも,生活に必要となる最低限の財産は,破産者の個別具体的な事情によって異なります。そのため,事情によっては,上記の法律で定められたもの以外の財産でも,生活再建のために不可欠といえるような財産があるということもあり得ます。

そこで,破産法34条4項では,「裁判所は,破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間,破産者の申立てにより又は職権で,決定で,破産者の生活の状況,破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額,破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して,破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。」と定めています。

このように,法律で定められている本来的な自由財産以外の財産であっても,裁判所の決定によって,自由財産として扱うことができるようになるという制度を「自由財産の拡張」といいます。

自由財産拡張の運用基準について

(1)大阪地方裁判所では,「自由財産の拡張」について,その運用基準を作成しています

運用基準では,

①財産の性質から自由財産の拡張の対象とできる財産(拡張適格財産といいます)として,7ジャンルの財産類型を定め,それに該当する財産は当然に拡張適格財産と扱う。

※該当しない財産については,例外的に,その財産が破産者の経済的再生に必要かつ相当であるという事情が認められる場合には,拡張適格財産とする。

②拡張適格財産については,99万円枠の審査として,現金(普通預金)と拡張適格財産の合計額が99万円以下の場合は,原則として拡張相当とする。99万円を超える場合には,例外的に,99万円を超える部分の財産が破産者の経済的再生に必要不可欠という特段の事情が認められる場合には,拡張相当とする。

と,拡張適格財産性の審査と99万円枠の審査という2段階で判断することとなっています。

(2)拡張適格財産として扱われる財産類型について

運用基準において,拡張適格財産として扱われる財産類型は,以下の7ジャンルとなっています。

①預貯金・積立金

②保険解約返戻金

③自動車
→自動車は,査定評価額が評価額となります。
もっとも,ⅰ)普通自動車で初年度登録から7年,軽自動車・商用の普通自動車で5年以上を経過しており,ⅱ)新車時の車両本体価格が300万円未満であり,ⅲ)外国製自動車でない場合には,損傷状況等からみて無価値と判断できる限り,査定評価を受けることなく0円として評価できます。

④敷金・保証金返還請求権
→破産者の居住する賃借物件の敷金・保証金返還請求権は,賃貸借契約上の返還金から,滞納賃料のほか,明渡費用等を考慮して60万円(見積書等でそれ以上必要な場合はその金額)を控除した金額が評価額となります。

⑤退職金債権
→基本的に,退職金の支給見込額の8分の1相当額が評価額となります。ただし,例えば近々退職金が支給される場合には4分の1あるいはそれに近い金額が評価額となるなど,事案に応じた評価が行われます。

⑥電話加入権
→評価額は0円とされています。

⑦過払金返還請求権

同時廃止事件における自由財産拡張の可否

破産法34条5項では,自由財産拡張の申立てがあった場合,裁判所は,自由財産拡張をすべきか否かについて「破産管財人の意見を聴かなければならない」と定めています。

したがって,自由財産の拡張が認められるのは,破産管財人が選任される管財事件の場合に限られ,破産管財人が選任されない同時廃止事件の場合には,自由財産の拡張は認められません。

なお,同時廃止事件と破産管財事件については,弊所HPの「自己破産」のページ内にある「破産管財事件と同時廃止事件」をご覧ください。

総括

以上のとおり,破産手続では,99万円以下の財産は「自由財産」として、保持したまま破産することも可能ですし,またその拡張も認められていますが,実際に自由財産に当たるかという点や,拡張が可能なのかという点については,専門的な知識等が必要となってきます。

当事務所では,こうした自由財産の取扱いが問題となる破産事件も数多く取り扱っております。借金のことでお悩みの場合,守口門真総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

免責不許可事由について

免責不許可事由とは

破産者は,破産手続開始・廃止決定を受けても,その時点で債務の支払いが免除されるわけではなく,免責が許可されて初めて債務の支払いが免除されることになります。

そして,免責不許可事由とは,破産手続において免責(債務の支払いが免除されること)が原則として認められない一定の場合のことをいいます。

もっとも,破産法は,破産者に免責不許可事由が認められる場合であっても,破産手続に至った経緯やその他の事情を総合的に考慮し,裁判所が免責を許可することが相当と判断したときは,例外的に免責を許可することができるものとしています。

今回は,破産手続における免責不許可事由についてご説明いたします。

免責不許可事由の具体例及び留意点

(1)財産の隠匿・損壊や不利益な処分(破産法252条1項1号)

破産者の有する財産を故意に裁判所に報告せず,破産者が財産を隠し持っていた場合や,これを壊して財産的価値を低下させたような場合,破産者が自己の有する財産を不当に安い価格で売却し,財産的価値を下回るお金に換えてしまったような場合です。

このような場合,免責不許可事由の程度としては重大であり,破産者の不誠実な態度の現れとされていますが,行為に至る経緯,行為の態様,具体的時期,当該財産の価値,債権者の意見等諸般の事情を考慮し,最終的に免責許可の当否を判断することになります。

(2)換金(破産法252条1項2号)

クレジットカードで物品を購入し,その物品を著しく安い金額で売却し,生活費や借金の返済に充てるような場合です。

このような場合,借金を返済する目途が立たないにもかかわらず,不利な条件で債務を負担することで,破産手続の開始を遅らせ,借金額を増大させたものとみなされます。

(3)偏頗弁済(破産法252条1項3号)

特定の債権者(身内や友人など)のために,返済期限経過前に支払いを行ったり,返済金額以上の支払いを行ったりするような場合です。

もっとも,支払いの動機,他の債権者に与えた影響の大きさ,債権者の意見等諸般の事情を考慮し,最終的に免責許可の当否を判断することになります。

(4)浪費・ギャンブル(破産法252条1項4号)

破産者の収入から考えて高額すぎる買物をしたり,パチンコ・競馬等のギャンブルを行ったことにより,破産者の全財産状態との関係で著しく財産を減少させた場合や,多額の借金を背負ってしまったような場合です。

このような場合,免責が許可されるかどうかの判断は,単に浪費,ギャンブル等に使った金額やその期間のみによってされるわけではなく,浪費等の具体的な使途,時期,態様(使い方),その他の経済的な破綻原因の有無,債権者が被害を回復できたか,債権者の意見,破産者の反省状況,現在の生活状況や将来の見通し等諸般の事情を考慮したうえで決定されます。

(5)詐術を用いた信用取引による財産取得(破産法252条1項5号)

自己の生年月日,住所・氏名,借金額や収入額,勤務先等について偽り,支払能力について誤解させ,借金をしたり,クレジットカードで商品を購入したような場合です。

破産者に詐術行為による財産取得があった場合でも,詐術の程度が軽微であったり,債権者側が十分な与信調査を怠った等,債権者側に重大な過失が認められるケースにおいては,免責が認められる余地があります。

(6)裁判所の調査における虚偽説明等(破産法252条1項8号)

広く破産手続全般において,裁判所の調査について説明を拒絶した場合や虚偽の説明を行った場合をいいます。破産申立にあたり,破産申立書,債権者一覧表,財産目録,報告書,家計収支表等に事実に反する記載がされている場合,免責不許可事由に該当する可能性があります。

(7)説明義務違反又は調査協力義務違反(破産法252条1項11号)

破産手続において最も情報を有している破産者は説明義務を課せられており,破産管財人の免責に関する調査に対し,破産者が必要な説明を怠ったり,破産管財人の指示に従わない態度をとったり,正当な理由なく免責審尋期日に出頭しない場合などは,このような行為自体が免責不許可事由になり得ます。

たとえば,一件記録によると破産者による財産隠匿が強く疑われるにもかかわらず,破産者が財産の有無ないし処分方法等につき合理性なく不自然ないし曖昧な説明を繰り返した場合,財産隠匿の事実(第1項)までは認められないとしても,説明義務違反又は調査協力義務違反(第7項)が認定される場合はあるものと考えられます。

総括

以上のとおり,免責不許可事由は厳格に定められているものの,誠実な態度で破産手続に望むことで,免責を許可されるケースも十分にあり得ます。

当事務所では,自己破産・個人再生・任意整理・過払金返還請求等の債務整理案件を数多く取り扱っております。

借金のことでお悩みの場合,守口門真総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

反省文・生活再建策の作成について

反省文・生活再建策の作成とは

自己破産を行う場合の同時廃止手続とは,債権者に対して配当すべき財産がないことが明らかな場合に,破産手続開始決定と同時に破産手続の廃止を決定する手続を言いますが(詳しくは,「破産管財事件と同時廃止事件」コラムをご参照ください),大阪地方裁判所では,同時廃止手続による自己破産の申立てがあった場合,反省文・生活再建策の作成を求められることが少なからずあります。

特に,書面審査の際,免責不許可事由(詳しくは,「免責不許可事由について」コラムをご参照ください)が認められる場合には,裁判所は相当な処置を講ずるものとされており,多くの場合,破産者に対し反省文・生活再建策の作成・提出が命じられます。

作成の際の留意事項

(1)生活再建策について

自己破産に至った原因が破産者の浪費に基づくものである場合,二度と破産の原因となった浪費を行わないため,生活再建策の提出が求められることがあります。

これは,破産者が浪費について考えを改め,生活を立て直さない限り,仮に破産による免責が認められたとしても,自己破産制度の目的である破産者の経済的更生を真の意味で達成することはできないからです。

浪費という根本原因を改善しない限り,破産者は遅かれ早かれ再度借金せざるを得ない状況に陥り,与信調査を行う一般の金融機関では事実上借入れができないため,いわゆる「闇金」に手を出したり,仮に再度借金をした場合,再度の自己破産の申立てはそれ自体が免責不許可事由に該当するため,経済的更生を図ることは著しく困難です。

浪費の事実が認められるに至らない場合でも,破産者の年齢や就労状況,家計収支表の記載,破産申立原因の内容,その解消の有無及び具体的対策を講じているか等諸般の事情を考慮し,裁判所が今後の生活再建に不安が残ると考えた場合,破産者は生活再建策の提出が求められることになります。

生活再建策を作成する際には,世帯の将来の予想家計収支に基づき,具体的な再建策を考え,借入れや破産原因に対する具体的対策を講じることが重要です。

たとえば,破産申立ての際に作成した家計収支表を今後も作成し続ける,物品を購入する際にその場で購入せず一旦持ち帰って検討する,定期預金や積立て,個人年金や積立型生命保険等を開始する,給与振込時に定額を別口座に積み立てる等,生活再建策は人によって様々ですが,いずれの方法であっても,自らの意思で主体的に動き,具体的な行動に移すことが重要です。

(2)反省文について

書面審査の際に免責不許可事由の存在が窺われる場合,反省文の作成・提出を求められることがあります。

反省文の提出が求められる際には,破産者に反省してもらいたい点が具体的に指摘されることが多く,破産者としては,裁判所の指摘を真摯に受け止め,自己破産に至ったことについて誠実に反省するともに,二度と借り入れを行わないため,すなわち自身の収入の範囲で生活をやりくりするために何ができるのか,破産者自ら主体的に考え具体的な行動を示すことが重要です。

(3)その他(家計収支表,節減策等)

特別な出費があるわけでもないのに家計収支表が赤字になっている場合や,光熱費(水道代含む),賃料,携帯電話料金等の支払いを遅滞しており,収入に見合った生活ができていないと思われるケースでは,反省文・生活再建策の提出に加え,又は単独で家計収支表の再提出や節減策の作成が求められることもあります。

総括

以上のとおり,自己破産手続において反省文・生活再建策の作成を求められることはよくありますが,誠実に対応すれば問題ないケースがほとんどです。

自己破産の目的は,債務を消滅させること自体にあるのではなく,破産者の経済的更生を図ること,すなわち,二度と借り入れを行わず,自身の収入の範囲内で生活できる状況に至ることにあります。破産者自身が自己破産の根本原因と向き合い,自ら考え行動することなしに,経済的更生を図ることはできません。

当事務所では,自己破産・個人再生・任意整理・過払金返還請求等の債務整理案件を数多く取り扱っております。 借金のことでお悩みの場合,守口門真総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

自己破産手続中に故人名義の不動産が発覚した場合

亡父親名義の不動産の発覚

自己破産手続のご依頼を頂いた件で,破産手続にあたり依頼者の財産関係を調査している最中,依頼者の居住する不動産が,依頼者の亡父親名義のままになっており,相続による名義変更が行われていないことが判明した事案です。

故人名義の不動産がある場合,当該不動産は遺産分割未了の財産としてみなされ,故人の法定相続人全員が共有しているものとされますので,法定相続人はその法定相続分の割合に応じ,当該不動産の一部共有持分を有している扱いになります。

そうしますと,当該不動産の共有持分が破産者の財産と見なされることになりますので,原則として,破産者の有する共有持分を第三者に売却し,売却代金を債権者に配当することで,自己破産手続の終了を目指すことになります。

もっとも,一部共有部分のみの売買については,

①売買の取扱い自体少ないこと
②買主が中々つかず,売却までに時間が掛かること
③買主と他の共有者との間で不動産の共有状態が生じ,権利関係を錯綜させる

等のデメリットがありますので,当事務所では,上記デメリットを防ぐため,以下のとおり対応しました。

亡父親名義の不動産が遺産分割協議済みであることの上申

(1)裁判所への上申

まず,当事務所では,亡父親名義の不動産が遺産分割協議済みであると考え得る余地がないか模索し,以下の理由を付して,遺産分割協議済みであるとの上申を行いました。

ア 遺産不動産の相続権は依頼者らが取得したものの,法定相続人らには不動産登記等に関する知識が欠けており,名義変更を行う必要を認識していなかったこと

イ 市役所より「納税義務者を相続人間で決めてほしい」との指導を受け,依頼者らは母親を納税義務者とすることを決定し,市役所に対し連絡したところ,遺産不動産についての納税義務者は母親と変更され,それ以降現在に至るまで,遺産不動産の固定資産税は母親が支払い続けていること

ウ 依頼者らは,遺産不動産の納税義務者が母親に変更されたことで,遺産不動産の名義変更手続は終了したものと考えており,登記簿上の名義変更手続きを行うことのないまま,現在に至っているという事情があること

エ 依頼者は,上記経緯から遺産不動産が母親の所有であると何の疑いもなく認識しており,自己破産手続の申立てにあたって居住する不動産の登記簿を取得したところ,当該不動産の名義が未だに亡父親名義のままになっていることを初めて知ったこと

オ 以上より,遺産不動産の遺産分割協議は納税義務者を変更した段階で既に終了しており,登記簿上の名義変更がなされていなかっただけの状況であるため,依頼者が現在居住する遺産不動産は依頼者の財産に含まれないこと

(2)裁判所の判断

もっとも,裁判所は,遺産不動産の名義変更手続が行われていない事実を重視し,当該不動産の遺産分割協議は行われていないものとし,依頼者の有する遺産不動産の共有持分について,依頼者自身の財産であるとの判断を行いました。

裁判所との間の協議

そこで,当事務所では,上記裁判所の判断を前提に対応を検討することとしました。

(1)故人名義の不動産が発覚した場合の通常の処理

通常,故人名義の不動産がある場合,破産者の有する共有持分のみを売却し,その売却代金を債権者に配当することで,自己破産手続の終了を目指すことになります。

(2)共有持分相当額の組み入れ

しかし,前述のとおり,一部共有部分のみの売買については,

①通常不動産の売買は不動産全体を売却することが前提になるため,全体でなく一部共有持分のみの売買は取扱い自体少ないこと

②一部共有持分のみの売買では売却までに時間が掛かることが予想され,売買を終えるまで自己破産手続を終結させることができないこと

③一部共有部分のみの売買が生じた場合,買主と依頼者以外の法定相続人との間で不動産の共有状態が生じ,権利関係を錯綜させること

等のデメリットがあります。

そこで,当事務所では,依頼者の母親に援助をしてもらい,依頼者の有する共有持分に相当する金銭を組み入れることで,依頼者の有する共有持分を売却することなく,自己破産手続を終結させる方針を立て,裁判所の納得を得ました。

(3)共有持分相当額の金銭的評価

次に問題となったのは,依頼者の有する共有持分相当額の金銭的評価でした。 一般的には,遺産不動産全体の査定額を取得し,不動産全体の査定額に依頼者の共有持分に相当する割合を乗じ,共有持分に相当額の金銭的評価を行います。

たとえば,不動産全体の査定額が1000万円,破産者の有する共有持分が4分の1であれば,1000万円に共有持分4分の1を乗じ,250万円が共有持分相当額となります。

もっとも,通常,一部共有持分のみを売却する場合,買主は,当該不動産の利用・処分等,所有者の権限に大きな制限を受けることになりますので,その点を考慮して一部共有部分のみの売却金額は低額になりやすいものと言えます。

にもかかわらず,不動産全体の査定額に依頼者の共有持分に相当する割合を乗じ,共有持分相当額を算出する方法は社会通念から見て適当ではありません。

そこで,当事務所では,

①不動産の一部共有持分のみを売りに出した場合,買い手がつかず結局売却価格を下げなければならない可能性が高いこと

②一部共有持分のみの売却の場合,上記事情から売却代金が低額になることを主張し,共有持分相当額の金銭的評価を低下させ,低下させた評価額に相当する金銭を依頼者の母親に援助してもらうこと

以上により,自己破産手続を終結させる運びになりました。

総括

本件では,亡父親名義の不動産が発覚した事案であるにもかかわらず,①遺産不動産の売却という方法をとらず,かつ②共有持分相当額の金銭的評価を低下させた上,自己破産手続を早期に終結させることができました。

自己破産手続においては,破産者の財産及び負債を弁護士が調査することになりますので,このような例外的事由が発生することもままあります。

当事務所では,自己破産手続等の債務整理案件を数多く取り扱っておりますので,依頼者の状況に応じて,適切に対応することが可能です。 借金のことでお悩みの場合,守口門真総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

解決事例

事例1

住宅ローンの返済が滞り、その他借金250万円。自己破産をし借金をゼロにした事例

【ご依頼者 Iさん 42歳 男性】
【負債総額 250万円(住宅ローン除く)】
Iさんは,妻と子供2人(中学1年生・小学5年生)と4人で暮らしています。
10年ほど前、2人目の子供が生まれたことをきっかけに、郊外の一軒家を購入しました。3500万円の住宅ローンを組み、毎月の返済額は9万円でしたが、ボーナス払いを併用しておりボーナス月は27万円の支払いがありました。

しかし、その後不況のあおりを受け、徐々にボーナスが減額された結果、8年後にはボーナス月のローン返済ができなくなりました。クレジットカードのキャッシングを利用したり、銀行に利息だけの支払いをお願いしたりしながら、何とかやり過ごしてきましたが、急場しのぎが長続きすることもなく、住宅ローンを2か月、3か月と延滞するようになりました。

Iさんは、借金が増える一方となった状況に危機感を覚え、弁護士に相談しました。

その結果、やはり現在の収支で自宅を維持するのは無理があると感じ、家を任意売却し、破産手続きを進めることにしました。

自宅はオーバーローン(住宅の価値よりもローンの残額の方が大きい状態)でしたので、売却後に住宅ローンが1200万円残りました。住宅ローン以外のキャッシングなどの借入れは250万円ありました。

破産することにより、それら借金を払わなくて済むようになりました。

自宅を売却した後は家賃8万円のアパートに引っ越して、その後ローンの返済に追われることなく暮らせるようになりました。

事例2

ギャンブルにはまり借金。毎月の返済額が15万を超え苦しくなり自己破産した事例

【ご依頼者 Sさん 55歳 男性】
【負債総額 400万円】
Sさんは,妻と2人暮らしです。
子供がいないため、比較的自由に使えるお金がありましたが、その分パチンコや競輪に費やすことも多く、もともと余裕のある暮らしではありませんでした。

以前からお金が足りないときに銀行や消費者金融でお金を借りては返すという生活をしていましたが、50歳を過ぎた頃から仕事が減り、逆に遊ぶ時間が増えたことから借金が少しずつ増えるようになりました。

すべてギャンブルが原因ではありませんでしたが、急な出費があるたびに安易にキャッシングを重ねた結果、気がつけば借金の総額が400万円を超え、月々の返済も15万円を超えるようになりました。

Sさんは明らかに自転車操業に陥った状況に困り果て、弁護士に相談しました。

Sさんは、以前からギャンブルを辞めたいと常々考えていましたので、この機会にギャンブルをすべて辞め、破産手続きをとって一からやり直すことにしました。

破産手続きでは、裁判所に一度出向いて、裁判官から「今後は生活を改めるよう心掛けてください」と諭される機会がありましたが、最終的に無事免責を受けることができました。

その後は老後の生活のために夫婦で協力して貯蓄にいそしんでいます。

事例3

分割で弁護士費用を月々支払っていたが,過払金を回収し,それを弁護士費用にあて,破産手続を終了した事例。

【ご依頼者 63歳 女性】
【負債総額 250万円(住宅ローンの残債含む)】
【借入先 4社】
子供が独立し,現在は夫と2人暮らしの方です。
随分昔から,生活費が足りない時や急な出費があった時に,主にスーパー系列のクレジットカードを使って,キャッシングを利用されていたようでした。

相談に来られたとき,約定の負債総額が350万円ほどありましたが,一つのカードの取引が10年以上にわたっていたので,そのカード会社については過払金が想定される状況でした。
取り急ぎ,現在のわずかなパート収入では支払えないほどの借入に膨れあがっていたので,破産の申立の依頼を受けました。当初,弁護士費用は月3万円ずつ分割で支払ってもらっていました。

その後,長く取引していたカード会社から取引履歴を取り寄せると,100万円近くあった残債務がゼロになる上に,さらに過払金が50万円ほど発生していることが分かりました。そこで,その業者へ過払金の返還請求を行い,ほぼ満額の返還を受けることができました。

過払金の存在が判明してからは,ご本人には,弁護士費用の支払いは一旦ストップするように伝えていました。そこで,過払金の返還を受けたのち,残りの弁護士費用は過払金から充当することとしました。

その結果,本人の資産としてはそれほど残らなかったため,破産手続きにおいても過払金が障害になることもなく,無事,同時廃止手続で破産を終えることができました。

事例4

過払金が150万円あり,一部は弁護士費用や裁判所の保管金に充てて,残りは自由財産拡張した事例。

【ご依頼者 55歳 男性】
【負債総額 450万円】
【借入先 8社】
以前から,返済しては借りるという生活を続けていた方のようでした。
少しずつ借入れが膨れ上がっていたことに加え,55歳になって会社内で異動があり,給料が少なくなったことが原因で相談に来られました。

借入れの総額的に,任意整理での支払いは難しかったので,破産手続を進めることになりました。
破産債権の調査を進める中で,借入先の一つである大手消費者金融での取引が長かったことが分かりました。その業者から取引履歴を取り寄せたところ,過払金が150万円ほど発生していることが分かりました。

そこで,その業者から過払金を回収しつつ,破産の申立を行いました。
過払金がある程度まとまった金額であったため,管財手続として破産の申立をしました。

しかし,破産手続の中で財産として計上される過払金は,そこから弁護士費用(弁護士費用)や裁判所への保管金などを控除すると,80万円ほどになりました。

他に目立った財産もなかったので,すべてを合計しても,財産総額が,本人の自由財産として一般的に認められる99万円を超えることはありませんでした。

そのため,残った過払金は,破産手続きの中で自由財産を拡張し,手元に残したまま破産手続を進めることができました。

借金問題担当弁護士

村上 和也

プロフィール

同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。

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