1.140万以上の借金のある方は司法書士ではなく弁護士に
ア)司法書士は「紛争の目的の価値」が140万円以下の件しか代理できず、それを超えた場合には「非弁行為」として違法。
司法書士が依頼者の代理人としてサラ金業者と契約した140万円を超える過払い金返還和解契約は無効とする裁判例が出ております(平成21年1月30日さいたま地裁判決)。
また、平成20年11月10日神戸地裁判決も「貸金業者が主張する額が140万円以内でなければ、司法書士は代理できない」とし、140万円を超えた借金について代理行為を行った司法書士の行為を「非弁行為」(法律上弁護士しかできない代理行為を弁護士でないものが業として有償で行うことであり、違反すると刑罰があります)と断じました(もっとも、この件の大阪高裁判決は、この140万円が「借金額」を指すのか「借金額からの減額分」を指すのかに付き判断を避けました)。
このような一部の司法書士による非弁行為により被害を受けるのは、債務者(消費者)です。
過払い金返還請求を含め代理権を持たない司法書士が行った交渉や和解について、貸金業者が違法を主張し、無効となる可能性もあるからです。
不測の事態を避けるため、借金額の合計が140万円を超える場合には、貸金業者との交渉は、必ず弁護士に依頼すべきです。
イ)増加する過払い金返還訴訟に対応できる弁護士に依頼すべき。
今日、アイフルや武富士などの大手の消費者金融を含めて、貸金業者は過払い金返還交渉には応じず(かなりの低額でのみ和解に応じる)、裁判になる傾向が一気に増加しております。
一部の司法書士は、その代理権が140万円であることから、もっと多額の過払い金の返還が可能なのにも関わらず、140万円に限っての返還訴訟を行うか、あるいは、低額での和解に応じております。
これは、債務者にとっては大変不利益なことです。
弁護士に依頼すればそのような制限がないので、最大限の過払い金の回収が可能です。
また、140万円の上限を気にしなくても良いので、貸金業者に対し、債権者多数で合計数百万円の請求の集団訴訟を提起することも出来ます。
集団訴訟は貸金業者に対する圧力は高く、効果が大きいです。日頃から訴訟になれている弁護士に依頼すべきです。
ウ)自己破産や個人民事再生について、司法書士は代理人になれない。
一部の司法書士は、自己破産や個人民事再生について、あたかも代理人として行動できると勘違いさせるような宣伝を行っている者もありますが、司法書士ができるのは書面作成のみであり、地方裁判所に代理人として申し立てる権限はありません。
認定司法書士の権限は、140万円以下を扱う簡易裁判所に限られているからです。
司法書士に書面作成のみを依頼した場合、裁判所との複雑なやりとりや困難な問題が生じたときの対応を、債務者自らが行わなければなりません。
やはり、地方裁判所での代理権限を有している弁護士に依頼すべきです。
2.動きの早い事務所へ
支店展開をしているような事務所は、一人の依頼者の方に割く時間には限りがあり、大量の件数を扱うため、対応が遅くがちです。
当事務所は、抱える案件数に制限を設けて、親身で素早い対応を常に実現できるようにしております。
3.親切な対応
借金整理の相談に来られる方は、そのほとんどが、借金返済に疲れ、不安を抱えている人です。やはり、親切に事情を聞き取り、適切な対応をしてくれる事務所を選ぶべきです。
借金の整理は容易な事柄でも、簡単な事柄でもありません。人生に関わる大きな決断ですので、不安を抱くのは当然です。親身にじっくり相談を聞くことで最適なご提案をさせて頂きます。
また、借金返済に疲れ、不安を抱えていますので、親切に事情を聞き取り、適切な対応をしてくれる事務所を選ぶべきです。
4.経験豊富な事務所へ。貸金業者にはそれぞれクセがある
借金減額や過払い金交渉に関して、各貸金業者の対応にはそれぞれクセがあります。それらのクセを熟知して、適切な対応によれば、早期に解決できる場合もあります。
やはり、債務整理に関して、経験豊富な事務所を選択すべきです。
5.費用的にも、地元の弁護士に依頼する方が有利
自己破産や過払い金返還訴訟など裁判になったときは、依頼した弁護士が、遠方の弁護士であれば、出張旅費や日当がかかる事務所もあります。
また、依頼者から弁護士に遭いに行こうと思えば、当然旅費等がかかります。
当事務所では皆様の負担をできだけ軽くできるような料金設定を心がけています。
皆様にとってHappyな解決を目指してサポートさせていただきます。
弁護士と司法書士の違い
平成15年の法改正により、認定司法書士に140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められました。
これによって、借金が140万円以下の場合、債務整理手続を弁護士だけでなく、認定司法書士に依頼することが可能となりました。
但し、弁護士と司法書士には、以下のような違いがありますので、債務整理を依頼する際には注意が必要となります。
自己破産や民事再生の場合
自己破産や民事再生は、地方裁判所に申立を行う必要がありますが、認定司法書士は代理権がないため、書類の作成を代行してくれるだけで、申立は依頼者本人で行うことになります。
そして、司法書士に依頼した場合には、あくまで本人が申立てたことになりますので、裁判所との複雑な対応を要求される可能性があります。
個人の自己破産で、弁護士が代理人についている場合、少額管財手続となり予納金は20万円で済み、手続も簡略化されています。しかし、弁護士が代理人につかない場合、裁判所へ支払う予納金は最低でも50万円以上となり、手続も複雑化します。
以上の違いから、自己破産や民事再生の場合、弁護士に依頼する方がメリットが大きいようです。
任意整理の場合
借金の総額が140万円以下で任意整理を依頼する場合や140万円以下の過払い金の回収を依頼する場合、認定司法書士にも交渉権が認められていますので、どちらに依頼しても基本的な違いはありません。
しかし、過払い金が140万円を超える場合には、地方裁判所に訴訟を提起することになりますが、地方裁判所では簡易裁判所と異なり、原則として弁護士しか代理人になることができません。
認定司法書士は代理人にはなれませんので、依頼者本人が裁判所に出頭しなければなりません(本人訴訟になってしまいます)。
その結果、依頼者本人が法廷において、裁判所や貸金業者側の弁護士との法的対応をしなければならなくなります。
また、法廷は月曜から金曜の午前9時から12時、午後1時から午後5時までしか開廷されませんので、仕事に就かれている方が裁判所に出頭するのは困難です。
ですから、自ら裁判所に出頭することに躊躇される方は、認定司法書士ではなく、弁護士に御依頼いただく方が良いように思います。
ブラックリストとは
ブラックリストとは、民間の信用情報機関のデータベースに載っている個人の信用情報、事故情報のデータの俗称です。
個人が、過去に様々な金融機関から借金をして、返済が長期にわたって遅れた場合や、自己破産、債務整理などの金融事故の経験をお持ちの場合に記録として残ります。
誤ったブラックリストの情報は、訂正を求めることが可能です。完済後の過払い金請求は、ブラックリストに載る可能性は低いです。
本人開示について
借金をした個人の方が過去の金融の履歴をお知りになりたい場合は、各情報信用機関に所定の手続で申し込めば開示されます。
もし誤った記載がある場合は、訂正を求めることも可能です。 また、本人だけでなく代理人による申込も可能です。
なお、本人、代理人以外の業者、企業等に開示されることはありません。
一度ブラックリストに載っても、返済を完了していけばリストから外れる場合もあります。
過払い金回収との比較
過払い金を請求する場合には以下のパターンがあります。(詳しくは過払い金請求のページをご覧下さい)
(1)サラ金・信販会社のキャッシングを完済している
(2)サラ金・信販会社のキャッシング取引が長く、引き直し計算すると過払い金が発生する
(3)特定調停をゼロ和解した
(4)以前破産申立をしたがサラ金・信販会社のキャッシング取引が長かった
という4パターンです。
まず(1)のパターンだと、ブラックリストに登録される可能性は少ないといえます。
なぜなら、信用情報機関に登録する事故情報とは「返済に関する情報」だからです。
(1)の過払い金の請求は借金を完全に返済した上での請求ですから、事故情報にはなりません。
ただし、業者が事故情報として登録してしまうおそれがないとも言えないので、その際は、信用情報機関に自分の情報を開示してもらい、訂正・抹消してもらう必要があると思います。
(2)のパターンですが、この場合は法律上の利率に引き直すと実際には借金がなかったという事ですから、(1)と同様に、事故情報にはならないといえます。
中には、約定利息の支払いを滞ったという理由でブラックリストに登録している、と主張する業者もありますので、この際にも信用情報機関に訂正・抹消の申立てをする価値はあると思います。(すべての業者に過払い金が発生していた場合)
(3)と(4)のパターンは自己破産したときに既にその情報が載っていると思いますので、過払い金を請求したからブラック状態になったとはいえないでしょう。
自己破産Q&A
自己破産について、ご相談者様からよくいただくご質問をQ&Aでまとめました。より詳しい内容をお知りになりたい方は、お気軽に当事務所へお問い合わせください。
Q.自己破産をした場合,家族や子どもに迷惑をかけることにならないでしょうか。
Q.自己破産をした場合,破産のことが戸籍や住民票に記載されることはないでしょうか。
Q.自己破産すると,勤務先の会社に知られたりしないのでしょうか。
Q.自己破産が会社に知られた場合には,退職しなければいけないのでしょうか。
Q.自己破産をした場合には,家財道具は全て取られてしまうのでしょうか。
Q.自己破産をした場合には,直ちにアパート等を出て行かなければならないのでしょうか。
Q.自己破産をすると生命保険は解約されてしまうのでしょうか。
Q.自己破産をした場合,家族や子どもに迷惑をかけることにならないでしょうか。
自己破産をした場合でも,自分からその事実を誰か他人に言わない限り、ご家族やお子さんの生活等に影響することはありません。
また,ご家族が借金の連帯保証人になっていない限り,ご家族へ請求されるということもありません。
Q.自己破産をした場合,破産のことが戸籍や住民票に記載されることはないでしょうか。
自己破産をしても、その事実が戸籍や住民票には記載されることはありません。
一方で,自己破産をすると、破産者の本籍地の市区町村役場の破産者名簿に記載されることがあります。これは,資格制限がある職業(弁護士,税理士,宅地建物取引主任者,保険代理店など)に就くための証明書発行に用いられるもので,第三者が勝手に見ることはできません。
そして,現在は「免責を受けられない場合に限り」裁判所から役所へ通知がなされる扱いですので,ほとんどの自己破産案件においては一度も破産者名簿に記載されることなく破産手続が終了します。
Q.自己破産すると,勤務先の会社に知られたりしないのでしょうか。
裁判所や債権者から会社宛てに自己破産の通知をすることはありません。
そのため,ご自分で報告しないかぎり、会社に知られる可能性は少ないです。
Q.自己破産が会社に知られた場合には,退職しなければいけないのでしょうか。
従業員の自己破産は、解雇の理由にはなりません。通常は、自己破産をしたことを会社に届け出る義務もありませんし、もちろん,退職を勧められても退職する必要もありません。 解雇された場合でもその解雇は、通常は、無効です。
自己破産の申立てを行う場合、通常は弁護士などの専門家に依頼することが多いと思われますが、万が一、自己破産を理由に退職勧奨や解雇通知があった場合には、必ず専門家に相談するようにしましょう。
Q.自己破産をした場合には,家財道具は全て取られてしまうのでしょうか。
生活する上での必要最低限の家財道具は破産者の自由財産として取り上げられることはありません。
本来的な自由財産とされているものには以下のようなものがあります。
冷蔵庫(容量は問わない)・洗濯機・電子レンジ・テレビ(29インチ以下)・タンス類・ベッド・調理器具・食器棚・食卓セット等
Q.自己破産をした場合には,直ちにアパート等を出て行かなければならないのでしょうか。
家賃を滞納していない場合には、出て行く必要はありません。
他方で,家賃を滞納している場合には、滞納家賃を破産手続きに含めなければならないので,賃貸人から賃貸借契約の解除をされて明け渡しを求められる可能性があります。
Q.自己破産をすると所有している自動車はどうなりますか。
所有している自動車が,無価値と判断できるような自動車の場合、そのまま保有することができます。
もっとも,ローンが残っている自動車については、通常ローン会社に所有権がありますから(「所有権留保」といいます)、ローン会社から返還を求められます。自動車の返還を避けようとして、事前にローンだけを完済してしまうと、偏頗弁済(不公平な弁済)として免責が認められなくなってしまう場合もありますのでご注意ください。
Q.自己破産をすると生命保険は解約されてしまうのでしょうか。
基本的には解約されることはありません。
ただ,自己破産を申し立てる際には、全ての保険契約について解約返戻金の調査をし、可能な限り解約返戻金額証明書を提出しなければなりません。
積立型保険では解約返戻金が破産者の財産として扱われるので,破産法あるいは裁判所が定める一定の金額を超えた場合,解約の上,返戻金が債権者への配当に回されることになります。
Q.自己破産すると銀行口座は使えなくなってしまうのでしょうか。
自己破産しても銀行口座は引き続き利用できますし、新たに口座を作ることもできます。
ただし、自己破産を進める際には、口座のある銀行から借入をしている場合や、その銀行口座から債権者が自動引き落としをしている場合などには、その口座に入金されないようにしておく必要があります。これは,口座に入金されたお金が銀行に相殺されたり、債権者に引き落とされてしまう恐れがあるためです。
Q.自己破産すると、一生ブラックリストに載るのでしょうか。
ブラックリストとは、信用情報機関に登録される個人信用情報のうち、経済的信用力(返済能力など)を疑わせるような情報を言います。
各信用情報機関に加盟している銀行や金融業者は、破産等の登録すべき事実が発生した場合、同事実の登録を信用情報機関に依頼します。
以後、貸付けの申込みを受けた銀行や金融業者は、登録された信用情報を参考にして貸付けをするか否かを判断しますので、基本的には新たに貸付けを受けることは困難になります。
もっとも、一度登録された信用情報は永遠に残るわけではなく、各信用情報機関で定められた期間を経過した後は、登録は削除されます。破産の場合,同期間は一般には5年程度になります。
※信用情報の登録期間については,各信用情報機関の運用がしばしば変更されますので,正確にはその時の信用情報機関のHP等で確認する必要があります。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。
ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。