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A3、債務者である友人が亡くなったとしても「保証債務」は無くならないので、保証人が返済をすることになります。
「保証債務」というのは、主となる債務を「担保」するという目的があります。 つまり、そこに債務がなければ「保証債務」は成り立ちませんし、逆に,債務が「消滅」したのであれば「保証債務」も消滅して無くなるということです。 これを「保証債務の付従性」といいます。
もし、主となる債務者が亡くなったことで、主となる債務が消滅するのであれば、保証人が債務の責任を負う必要もないという考えも浮かんできます。
しかしながら「保証債務の付従性」により、債務者が亡くなった場合でも保証人は「保証債務」という責任を背負う必要があります。
その理由は、主となる債務者が亡くなったことで、債務が「相続人」に承継される(消滅しない)からです。そうなると、今度は「相続人」が承継した債務に関して保証人が「保証債務」を負うことになります。
このように、主となる債務が消えない以上は、保証人が「保証債務」を背負い続けていくということになります。
これが保証人になるということです。保証契約を締結する時点で、こういった事態が起きても致し方ないと考えておきましょう。
ただ、保証人になり債務を負担してしまった場合、どうにも解決できないというわけではありません。
お金を貸している債権者から保証人に対して「支払の請求」をされた場合、保証人は「まず相続人に請求してください」と主張をすることができます。 これを「催告の抗弁権」と呼びます。
それから、もし相続人が土地などの財産を持っていて、それらが債務返済に対して十分だと判断できる場合には「相続人の土地について執行してください」と主張をすることができます。 これを「検索の抗弁権」と呼びます。
ただ注意点があり、「連帯保証人」の場合は上記の「催告の抗弁権・検索の抗弁権」は認められないので、気を付けてください。
相続人に債務が承継されたとしても「相続を放棄」することにより、債務の返済義務が免除されます。つまり、相続人は支払いを免れるということです。
しかし、相続人が返済義務の免除を受けたとしても、保証人の保証債務は消えません。 お金を貸す債権者というのは、債務者が亡くなった場合や相続放棄された場合などに供えて「保証人」と保証契約を結んでいます。ですから、どれほどのリスクを抱えているのかを考えて行動しなければなりません。
債務者である友人が亡くなっても、保証人のあなたは保証債務を負うことになります。 ですから、相続人が承継した債務を保証人のあなたが保証をするという責任を負っている状況になります。
そして相続人が相続放棄をすれば、債権者が保証人のあなたに請求をしてくるので、返済をする義務が生じます。
この時点で債務者となる人物は存在しませんので、保証人であるあなたは「催告の抗弁権・検索の抗弁権」を主張することはできません。
以上が、金銭消費賃借契約の保証人になったときに負う責任です。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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