大阪守口で弁護士による法律相談実施中!守口門真総合法律事務所(大阪弁護士会所属)
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借金の問題を解決する方法として債務整理が選択肢に挙げられます。
債務整理と一言で言っても、その種類は主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類に分けられます。
また、法人の場合の債務整理には法的整理と私的整理の2種類があります。
ここでは、債務整理の種類、それぞれの特徴を説明していきます。
収入不足のためにした借金がどんどん膨らんでしまったなど、多重債務を抱える背景はさまざまです。
借金の返済で困ったとき、問題を解決するための債務整理の手続きにはどのようなものがあるのでしょうか。
消費者金融などの債権者と話し合いをすることで借金を減額してもらう、また将来利息をカットしてもらうことを可能にするのが任意整理です。
月々の返済額が少なくなることで、現在よりも支払いが楽になるのが大きなメリットと言えるでしょう。
交渉には弁護士や司法書士があたるため、裁判所での手続きは必要ありません。 そのため、他の債務整理のような制限が設けられておらず、債務整理の中でも手続きが比較的簡単で利用しやすいのが特徴です。
ただし法的な強制力がなく「債権者の合意が必ず必要になること」「信用情報に任意整理の記録が残るため、完済から5年程度は新たに借入することができないこと」がデメリットとなります。
債務者が裁判所に申し立てをすることで借金を減額してもらうのが個人再生です。 借金の一部を免除してもらい、残りを分割で支払っていく方法です。
家計収支上,再生可能性があると裁判所から認めてもらえるような収支状況である必要があります。
返済額が大幅に減ることから、多額の借金を抱えている場合でも問題の解決が可能です。たとえ借金の原因がギャンブルや浪費だとしても手続が困難になる訳ではありません(他方,破産の場合は,借金の原因がギャンブルや浪費であれば,管財事件となり,手続が複雑になります)。
個人再生では住宅ローン特則が適用されるため、ローンが残っている住宅を処分しなくてもよいというのがメリットと言えるでしょう。
また、手続きを開始すれば債権者による給料差押えなどの強制執行は効力を失います。
デメリットとしては、ブラックリストに記載されるため5年程度は借入ができなくなること。また、氏名や住所が国の発行する官報に掲載されることが挙げられます。
債務者が裁判所に申し立てを行い、借金の支払義務を免除してもらうのが自己破産です。 破産法2条11項に基づき、支払い不能であることが認められた場合に可能な手続きとなります。
自己破産のメリットはすべての借金がなくなることです。 億単位の借金があったとしても0になります。
手続きを開始すれば強制執行を止めることが可能です。 しかしながら、20万円以上の時価をもつ財産をすべて処分して換金する必要があり、車や住宅などを残すことができない場合もあります。
ただし、生活する上で最低限必要な自由財産は処分しなくても良いです。
個人再生同様ブラックリストや官報に掲載もされます。 さらに、手続きの期間中は公的な資格を要する仕事に就けなくなるというデメリットがあります。
借金の原因がギャンブルや浪費など免責不許可事由に該当する場合は、自己破産できないこともあります。
事業経営に失敗して自転車操業に陥ってしまったというように、会社や事業者が債務整理を検討するケースもあります。
ここでは、法人を対象とした債務整理の種類を説明していきます。
裁判所の手続きを通さず、債権者との交渉により債務を一部免除してもらう手続きです。
法人が任意整理を行う場合、事業を再建することを目的とするのが一般的で、再建型任意整理と呼ばれることもあります。
将来的に採算が取れる事業がある(事業立て直しの可能性がある)こと、債権者が協力的であることなどの条件がいくつか設けられています。
官報の公告がされることがなく、会社ブランドへの影響を最小限に抑えることが可能です。
倒産を見込んで財産を換価し、債権者に配当手続きを行う清算型任意整理も選択肢の一つです。
裁判所を通して手続きを行う債務整理を法的整理と言います。 法人と代表者個人に返済能力がない場合、破産することで両者の借金問題を解決することが可能です。
破産手続きでは、選任された破産管財人が会社の財産を換価することで債権者に配当を行いますが、会社が消滅する上、代表者の氏名が信用情報に記録されます。
特別清算も清算型の法的整理ですが、破産とは似て異なるものです。 破産は破産法に基づく手続きですが、特別清算は会社法に基づく手続きになります。
破産は法人も個人も対象ですが、特別清算は清算中の株式会社にのみ適用されるものです。債権者の同意が必要とはなりますが、破産に比べると手続きが柔軟に進みます。
再建型の法的整理として民事再生が挙げられます。 債務者が債務の一部をカットしてもらうための「事業再生計画案」を立案し、債権者の同意と裁判所の認可を得られれば手続きを開始できます。 ただし、債務の弁済猶予期間は、原則10年以下で定める必要があります。
民事再生と同じく、事業を継続しながら行える債務整理が会社更生です。 民事再生は個人、法人ともに手続きの対象となりますが、会社更生は株式会社にのみ適用されます。 民事再生の手続きよりも優先されること、ゴーイング・コンサーン・バリュー(企業価値)が評価されることなどがメリットですが、経営陣の交代が必要となる点がデメリットになります。
返済能力があれば任意整理、なければ自己破産、再生可能性があれば個人再生というように、債務整理には事案によって向き不向きがあります。
法人の場合も、私的整理か法的整理いずれを選択する際は専門家の見解が必要です。 いずれにせよ、まずは弁護士に相談するのがベターでしょう。
債務整理を考えている場合は弁護士に相談し、最適な方法を検討することをおすすめします。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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