大阪守口で弁護士による法律相談実施中!守口門真総合法律事務所(大阪弁護士会所属)
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今回は、債務整理の中でも複雑な手続きといわれる個人再生、その特徴やデメリットを解説していきます。
まずは債務整理の個人再生とは何か、手続きにかかる費用の相場などを見ていきましょう。
個人再生というのは、正式には「個人民事再生」と呼ばれており、借金を大幅に減額してもらう手続きのことです。
減額してもらえる金額は負債の額や保有財産によって異なりますが、1/5から最大1/10まで減額されます(ただし,100万円を下回ることはできないという下限があります)。
例えば2,000万円の借金がある場合、300万円まで減額されることがあります。 減額された借金は、原則として3年以内に返済する必要があります。
任意整理との大きな違いは、裁判所に申立てをする点です。 個人再生では,再生計画案を作成して裁判所に認可されなければなりません。 従って、任意整理よりも手続きに要する期間は長くなりやすく、申立後約6ヶ月かかります。
個人再生を弁護士や司法書士に依頼した場合、かかる費用はいくらくらいなのか、見ていきましょう。
依頼をするときに支払う「着手金」は住宅資金特別条項の利用の有無によって変動します。住宅資金特別条項というのは、住宅ローンの支払い継続を条件に、住宅を処分せずに借金の減額を行う手続きのことです。
住宅資金特別条項を利用する場合の着手金は40万円から50万円、しない場合は35万円から40万円が相場となります。
また、申立てに伴う収入印紙代や,官報公告費に充てられる予納金,切手代などが必要となり,それら実費として3~4万円かかります。
債務整理のうち個人再生の手続きを選ぶと、どのようなデメリットが生じるのでしょうか。
個人再生を受けるために必要な条件なども併せてみていきましょう。
個人再生の手続きは利用できる条件の違いから、2種類に分けることができます。
一つは「小規模個人再生」と呼ばれるもので、収入のある個人であれば利用が可能な手続きです。
返済の見込みがある人であれば、会社員やパート、アルバイト、自営業など雇用形態は問われません。 しかし,債権者の過半数が反対するか、または,反対した債権者の債権額が全債権額の1/2を超えていると再生計画案は否決されてしまいます。
一般的に金融業者が反対するケースは少ないですが、ある特定の1社が全債権額の1/2を超えている場合は注意が必要です。
もう一つは「給与所得者等再生」で、安定した給与が得られる人や給与額の変動が少ない職種の人が利用できる手続きになります。 正規雇用の正社員や公務員などに向いています。
小規模個人再生とは異なり、債権者の反対数や債権額の要件がないため、債権者の協力が得られない場合でも再生計画案の可否には影響しません。
いずれも、住宅ローンを除き借金の総額が5,000万円以下であることが条件となります。
個人再生の手続き後、5年間は信用情報機関に債務整理を行ったことが掲載されます。 つまり、新たにクレジットカードの契約をしたり借入をしたりすることはできないということです。
また、任意整理では官報に氏名の掲載はされませんが、個人再生では掲載されます。 この点が個人再生のデメリットといえるでしょう。
借金をする際に連帯保証人を立てた場合、任意整理では保証人付きの債務を除外することができます。
一方、個人再生では保証人付きの債務を除外できない結果,保証人は債権者から期限の利益喪失によって一括返済を求められます。 しかも、債務者が個人再生をしても保証人の債務が減額されることはありません。
個人再生を行うと、自己破産のように車や住宅などの財産を手放さなければならないのか心配な方もいるでしょう。
ここでは、個人再生と保有財産について説明していきます。
自己破産の場合は20万円以上の価値が認められる財産は,原則として換価・配当するために手放す必要があります。 財産には車や住宅なども該当します。
個人再生の場合、自己破産とは違い住宅資金特別条項の利用で住宅を維持しながら手続を進めることが可能です。 その一方、ローン中の車は原則として処分しなければなりません。 というのも、ローンの支払いが終わっていない車の所有権はローン会社にある(所有権留保)からです。
所有権留保が付かない契約であれば車を維持できる可能性があります。 一括購入した、あるいはローンが完済していれば、車が引き上げられることはありません。
しかしながら、個人再生の「清算価値保障原則」に基づき、返済額が高額になる可能性があります。 清算価値保障原則というのは「債権者への弁済額は債務者が所有している財産の総額以上の金額でなければならない」という決まりです。
例えば、債権額の減額割合によって借金が400万円に圧縮できるとしても、売却した場合500万円になる車を所有している場合は、500万円以上を返済しなければならないということになります。
家財道具や家電製品、寝具など生活に必要な財産は清算価値に含まれません。
自己破産には免責不許可事由があるため、ギャンブルや浪費によって借金をした場合は免責が認められなかったり,また認められる場合でも相当な苦労をすることがあります。一方、個人再生には免責不許可事由がなく、借金の原因が裁判所の認否に関係することはありません。
また、自己破産をすると,破産手続中は資格制限により一定の職業に就けない期間があります。 しかし個人再生には資格制限もないため、警備員や宅建取引業、行政書士、建設業、公庫役員などの職を継続したまま手続きが可能です。
借金が大幅に減額される可能性のある個人再生ですが、デメリットが多い面もあります。
ご自身に合った債務整理の方法が分からない場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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