大阪守口で弁護士による法律相談実施中!守口門真総合法律事務所(大阪弁護士会所属)
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一生一緒にいるつもりで結婚をして暮らしていても、様々な事情で離婚に至るのは珍しいことではありません。
今の時代は3組に1組の割合で離婚するとされていて、子供がいる状態で離婚をすれば当然、養育費を支払う義務を負うことになります。 経済的に十分な余裕がある方であれば、相手方(元配偶者)の要求に応じて養育費をずっと支払い続けられるでしょう。
しかし、ほとんどの方は、新しい生活を送るうえで養育費が大きな負担となってしまいます。 ここでは、養育費をいつまで支払うべきなのか、詳しく解説しています。
例えば「夫が浮気をして離婚が成立し、親権を妻がもって別々に暮らす」という場合、離婚の原因をつくった夫が養育費を支払うことを疑う余地はありません。
しかし、離婚の原因が夫にない場合でも、離婚後子供と離れて暮らす場合には養育費を支払う義務があります。 もちろん、相手側(元配偶者)が養育費を求めない場合は、それを支払う義務は発生しません。
ただし、離婚するときに約束した養育費の支払いを勝手に中止してしまうと、遅延損害金が発生してしまいます。 最終的には強制執行によって給与を差し押さえられることにもなりかねません。
以前は、離婚後いろいろな事情で養育費を支払うことが難しくなり、養育費の支払いをしなくなるケースも少なくありませんでした。 しかし、令和2年4月1日に改正民事執行方が施行され、養育費を強制執行により回収することがこれまでよりも容易となったのです。
「自分の都合で養育費の支払いやめてしまうと、強制執行で回収される」というリスクは一気に高まりました。
養育費は、子供が成人になるまで支払うのが一般的で、つまりほとんどの場合は子供が20歳になるまで養育費の支払い義務は継続することになります。 ただし、親には「未成熟子の扶養義務」があることから、経済的な自立ができていない子供に対しては、20歳を過ぎても養育費を支払い続けなければいけないケースもあります。 未成熟子は、障害をもった子供の他にも、大学生なども該当します。
離婚当時は20歳までと決めていても、大学進学などの特別な事情が生じたときには、相手方との協議の場をもたなければいけない場合もあります。 また、これまでは成人=20歳でしたが、2022年4月1日には執行の民法改正により成人年齢が18歳となります。 今後は成人を迎える年齢をしっかり確認しておく必要があります。
子供が成人するまで養育費を支払うことを離婚時に約束しても、支払い義務を終える前に相手方が再婚するケースも少なくありません。
再婚して子供とも一緒に暮らす親ができた場合「経済的にも安定したから、もう養育費を支払わなくてもいいのでは?」と考える方がいるのも現実です。 しかし、元配偶者が再婚しても、養育費の支払い義務が消滅するわけではありませんので、要注意です。
ただ、再婚をしたことによって、親権をもっている相手方の経済状況が改善された場合、養育費の減額や、支払い義務がなくなることもあります。
「再婚した相手がお金持ちだから」と、勝手に養育費の支払いをやめてしまう方もおられます。
しかし、前記した通り、元配偶者が再婚しても養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。 養育の打ち切りや減額を実現するには、必ず当事者同士で話し合いの場をもつか、調停や裁判により審判してもらう必要があります。 自己判断で支払いをやめないようにしましょう。
相手方が再婚をした以外にも、養育費を減額できるケースがいくつかあります。
元配偶者が新しいパートナーと再婚をして、子供と再婚相手が養子縁組をした場合は、養育費の減額を請求できます。 この場合も前項で説明した通りに、話し合いなどの手続きが必要となります。
子供が成人を迎える前でも、就職などをして経済的に自立すると、養育費を支払う義務がなくなります。 また、就職はしなくても結婚した場合も同様です。
相手方の事情ではなく、養育費を支払う側の事情が変更することもあります。 例えば、リストラに逢い職を失った場合などです。 収入がなくなれば物理的に養育費の支払いができなくなりますし、職を失わなくても収入が大幅に減少すると、これまでと同じ額を支払い続けることが難しくなります。
もちろん、勝手に減額や支払いをストップすることは許されません。 この場合は相手方に事情を説明して、当事者同士で話し合いの場をもつか,調停などにより減額を請求するのが一般的な方法です。
パートナーと離婚をして別々に暮らすことになったときに、子供がいれば親には養育費を支払う義務が生じます。 養育費の額などについては、離婚するときによく話し合いをして、それでもまとめらなければ調停や裁判によって定められます。
養育費は一般的には子供が成人を迎えるまで支払うものです。 しかし、相手方の再婚や子供の自立、支払い義務者のリストラなどによって、減額されたり支払い義務がなくなったりすることもあります。 事情もなく養育費の支払いをやめて放置すると、強制執行により給与を差し押さえられて、勤務先からの信用を失うことにもなりかねません。
いかなる場合でも、養育費の支払い義務を勝手に放棄することはしないで、まずは相手方と話し合いの場をもちましょう。 話がまとまらない場合は、調停や裁判によって審判を仰ぎましょう。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
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