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債務整理をするときに、債務者が自分で申立てをし、裁判所が仲裁役となって和解成立を目指すこともできます。 その方法を「特定調停」と呼びます。
一般的に考えると「債務整理を素人が行うということは、とても難しいのではないか?」と感じるのではないでしょうか。 では、なぜ特定調停という手法が存在しているのか、今回はメリットやデメリットなど詳しく解説していきます。
特定調停は債務整理の方法の1つで、債務者が自分の力で簡易裁判所に申立てをする方法です。 特定調停法により、個人で申立てをすることができるようになりました。 債務者と債権者の和解成立を、裁判所が支援する公的な手続きとなっています。
つまり、弁護士に代理人になってもらい、和解交渉をしてもらう「任意整理」とは異なります。
特定調停を行う場合、債権者に取引履歴を開示してもらうことが必要です。 そして、借金時までさかのぼって、利息の引き直しを行います。 引き直しは、利息制限法の上限金利(15~20%)で計算し、減額された元本を分割返済することになります。
しかし、債権者が協力的でない場合もありますし、裁判所によって調停基準が異なる場合もあります。 任意整理なら原則カットとなる「調停成立までの期間の遅延損害金」「調停成立後の利息」を支払う必要が出てくる可能性もあるので、要注意です。
特定調停の手続きを行う場合、下記の条件が設けられています。
・減額された借金が、3年程度で返済できる金額であること。 ・継続した収入の見込みがあること。
そのほか、裁判所によって異なる場合もあるので、申立てをする予定の簡易裁判所に確認しておきましょう。
申立てが受理された場合、裁判所から本人に対して「必要書類・通知」などが届きます。 そして、期日になったら自分で裁判所に行き「調停」をスタートさせます。
それでは、実際に特定調停を行ったときの流れをご説明します。
① 申立て書類を作成する
② 特定調停の申立てをする
③ 事件受付表が交付される
④ 調査期日の指定がされる
⑤ 調停委員を選任する
⑥ 調査期日がやってくる
⑦ 調停期日
⑧ 調停の成立(調停調書の作成)または調停に代わる決定
⑨調停書に基づいた返済をする
このように、細かくやるべきことが決められています。
特定調停は、簡易裁判所で行います。 どの裁判所を管轄にするかは、当事者の間で決定することが可能です。 これを管轄の合意と呼んでいます。
また、「土地管轄」というものがあります。 これは、債権者の住所や居所、事務所や営業所の所在地を管轄している「簡易裁判所」のことを指します。
一般的に考えると、債務整理をする上で弁護士の力が必要だというイメージがあります。 そう考えると、個人で行う特定調停ではどのようなメリットがあるのか?と疑問に思う方も多いでしょう。 そこで、まずはメリットをご紹介したいと思います。
第一に大きなメリットと言えば、やはり費用を抑えられることです。 自分の力で申立ての手続きをしますので、弁護士に依頼する必要がありません。
債務整理をするときに弁護士に依頼をすると、「着手金」「成功報酬」などの費用を支払うことになります。 しかし、個人で行う特定調停であれば弁護士費用が0円になるので、費用を抑えることができます。
ちなみに、個人で手続きをするときは債務整理「1社あたり500円(手数料)と予納郵券(切手)」の費用だけで済みます。 また、債務整理の数が少なければ少ないほど、費用も少なくて済みます。
借金の使い道が、例えばギャンブルだった場合には、誰にも知られたくないと思う人も多いでしょう。 特定調停であれば、借金の使い道に関して原則では問われることがありません。
自宅や車を手放したくないという場合には、それらのローンを債務整理の対象から外してしまうことが可能です。 ただし、調停にて「返済する」と決定した債務はすべて返済をする必要があります。
債権者との話し合いというのは、気持ちが高ぶって口論になるケースもあります。 しかし、特定調停であれば「調停委員の案」に従いながら進めていくので、債権者と債務者が交渉をする必要はありません。
メリットがあれば、デメリットもあるものです。では、具体的なデメリットをみていきましょう。
債権者としても,なるべく自らに有利な回収スキームの構築を目指してきますので,調停期日への出頭は,数回必要になることが多いです。
また、裁判所は平日に出頭することになっていますので、土日しか休みがない場合には、敢えて平日に休む必要があります。 そのほかに、申立書など書類も自分で作成することになりますので、手間がかかります。
債務整理を弁護士に依頼する場合は、債権者からの督促をすぐに止めることができます。
しかし、個人で行う場合には、特定調停の申立てが完了となるまで、督促を止めることができません。 書類作成などに時間がかかると、それだけ手続きも延びていきますので、その間は債権者から取立てが続いてしまうことになります。
返済額が予想よりも、ぜんぜん減らないという可能性もあります。 自分が思っていたように進まないケースもあるので、注意が必要です。
特定調停は弁護士費用を抑えられるメリットはありますが、すべて自分で行う必要があり、負担も大きい手続きです。 メリットとデメリットを踏まえて、どうするのが自分にとってベストなのか、考えてみましょう。
手間や時間がかかるのは無理だという場合や、専門知識がなくて不安だという場合には、弁護士への依頼を検討してください。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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