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督促状とは、借金の返済を滞ったときに催促をする手紙や、公共料金などが未払いになっているときに送られてくる手紙のことです。
では、無視してしまった場合はどうなってしまうのか、どうやって対処をすればいいのか、解説していきます。
督促状は、公共料金・ローン・税金など、さまざまな支払いに関して、滞った場合に送られてくる手紙です。 未払いになってしまった場合に、自宅に送られてきます。 急に見知らぬ手紙が届くと、焦ってしまう方もいらっしゃいますが、期限内に支払いを済ませれば問題はありません。
それでは、督促状が届いてしまったときの正しい対処方法を説明します。
先ほどもお伝えしたのですが、記載された「期限」の間に、支払いをしましょう。 どうしても期限内に支払いをするのが難しいという場合には、必ず連絡をするようにしましょう。 連絡先が記載されているので、どのような理由があるのか、なぜ困難なのかを説明してください。 相手から対処法を教えてもらったり、期限の猶予を提案してくれたりすることがあります。
どうせ支払えないからと考えて無視をしてしまう方もいらっしゃいます。 基本的に、無視をすると今度は「催告書」そして「最終勧告」などが届くようになります。
督促状は何通か送られてきますが、それでもなお無視し続けていると、どんどん文章も厳しい内容になります。 そして「催告書」という手紙に切り替わり、法的処置を取るという内容に変化していきます。
例えば、督促状であれば「●日までにお支払いをお願いします」などの文章が一般的です。 これが催告書になると、「不本意ながら法的手段を検討せざるを得ない」などの文章が出てきます。
ローンなどの契約で分割払いをしていたものであれば、「期限の利益」を喪失する可能性があります。 期限の利益とは、分割払いをする権利のことです。 つまり、喪失することで一括請求される可能性が出てきてしまいます。
それでも応じない場合、最終的には給料や財産を差し押さえられる可能性があります。 もし、差し押さえだけで回収できなければ、自宅や車が競売にかけられます。
上記でお伝えしてきた一般的なものと、税金を未払いしたときの督促状は少し様子が違います。 まず、税金が未払いの状態になり督促状が作成され、10日が経過しても未納者から連絡や納税がない場合には「法律上の差し押さえ」ができるようになります。 つまり、差し押さえを通達してくるまでが早いので注意してください。
ちなみにですが、「架空請求」の督促状が送られてくることがあります(身に覚えのない手紙のことです)。 架空請求は詐欺なので、こちらは完全に無視をしてください。
上記で、督促状に応じないと催告書に切り替わることを紹介しました。 催告書は、督促状よりもさらに厳しい内容となります。
そして、督促状と催告書の違いとしては「内容証明で送られているか」という点が挙げられます。 内容証明郵便は「誰が、いつどのような内容の書類を、誰に送ったか」が公的に証明されるものです。 そのため、内容証明で送られた催告書について「届いていない」と嘘をつくことはできません。
督促状の中には、かなり昔の債権に関するもの届くというケースもあります。 こうなると、債務者は「何の返済だったかな?」と覚えていないということもあります。 過去の古い債務の場合、「消滅時効」が完成しているケースもあります。
消滅時効とは、最終弁済つまり最終的な取引から5年が経過していれば、消滅時効を援用して、支払いから免れることができるという内容です。
ちなみに、債務の内容により5年より短い期限が設定されている場合もあります。 例えば「医療費」の消滅時効は3年間となっています。 消滅時効を援用する場合には、「内容証明郵便」を使い債権者に「時効援用の通知書面」を送付します。
上記で説明したように、支払いを免れることができる消滅時効が存在します。
しかし一方で、債権者が時効により、時効を止めるケースもあります。 それは、内容証明郵便を使って催告書を送るという方法です。 督促状を無視し続けると、催告書が送られてきますが、それが内容証明郵便にて送られてきます。
内容証明郵便は相手が「受け取った」ということを証明するものなので、債務者が白を切ることができなくなります。 こうなると、時効までの日数が6か月分、一時停止されてしまいます。
督促状は「未払いがある」という通達なので、必ず中身を確認して、支払いをしましょう。 どうしても難しい場合には、必ず連絡をしてその旨を伝えましょう。 期限の猶予や対処法を教えてもらうことができるケースもあります。
また、ずっと無視をしていると、後々になり大変なことになるので気を付けてください。 自身の財産や生活を守るためにも、できるだけ素早く行動をするように心がけましょう。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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