大阪守口で弁護士による法律相談実施中!守口門真総合法律事務所(大阪弁護士会所属)
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A4、「時効」が成立していたとしても「時効援用」を行わないと支払いの義務は継続していきます。
現在の法律では、消費者金融で借りたお金に対して「商事債権」ということで「商法」が適用されています。そのため、最終的な返済日から5年が経っていれば「消滅時効」となります。
しかし、お金を借りた事実(債務)というのは、時効期間が経過しても消えることはありません。そこで債務者が「時効制度」を使うためには、制度の利用に対して「意思」を示さなければなりません。 この意思表示が「時効の援用」です。
今回のケースでは、借金を消すためには時効援用を行わなければなりません。そして、時効の援用は「内容証明郵便」を利用します。
借金、つまり債務というのは、時効が成立しただけでは消えることはありません。消すためには時効援用が必要です。 しかし、時効援用を行っても債務を消すことができないケースもあります。
時効が成立するまでの間に「債権者」が提訴し「勝訴判決」が下された場合には、そこまで進んでいた時効がリセットとなります。
そして、その時点からまた新たに時効期間が満了となるまでは、債務を消すことはできません。 この状態が「時効の中断」です。
それでは、時効が中断されてしまう条件を4つご紹介します。
その1:訴訟の提起、支払い督促の申し立て、調停の申し立て、和解の申し立て その2:内容証明郵便などで支払いの請求(催告:6か月以内に裁判上で請求を行わないと時効中断の効果がなくなります) その3:差押え、仮差押え、仮処分 その4:借金を認める、返済をする、債務の承認
このような4つの条件に当てはまると、時効が中断となります。中でも1、4に当てはまるものが多い傾向にあります。
例えば住民票の移動をすることなく、住む場所を変え続けていた人が自分の知らないところでいつの間にか「判決を取られた」ということもあります。
他にも債権者(お金を貸した側)と電話で話しをしていて、借金をしたという事実を電話口で「認めた」というケースもあります。
さらに「〇〇までに支払う」や「今度払います」など返済の意思を債権者に見せた場合や、債権者が突然自宅にやってきて1000円や2000円などを支払ってしまうということもあります。
このように、債務に関して「認める」ことにより時効期間が元に戻ってしまいます。
時効期間が経過した後でも支払いの督促や訴状などが届くことがあります。 こういった書類などを放置すると、こちらの言い分は届かなくなり、債権者側の言い分が通ってしまいます。そして裁判で判決が取られ、時効がリセットとなります。
そうならないためには、最後に支払いをした日から5年が経っている債務に関して放置をしないようにしましょう。
今回のケースでも、時効援用を行わなければ債務はなくなりません。ですから時効がリセットになる前に、放置をしないことが重要なポイントとなります。
時間の経過や時効リセットに関して曖昧な人も多いので、すぐに弁護士・司法書士に相談をしましょう。
改正民法にて、「短期消滅時効」や「商事消滅時効」の規定が削除となります。そして新しく下記の「消滅時効」の定義が生まれます。
・権利を行使できると分かったときから5年 ・権利を行使できるときから10年
今回何度も出てきた「時効の中断」という言葉は、改正民法により「時効の完成猶予」という言葉に変わります。
ただ、消費者金融で借りた債務に関する消滅時効は、改正民法でも原則として5年となりますので、変化はありません。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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