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返済期日までに借りたお金を返さない場合に発生する「遅延損害金」をご存知でしょうか?
遅延損害金というのは、返済期日までに借金が返せなかった時に、貸主に対して借主が支払わなければならないものです。 文字通り、借金の返済が遅れることで貸主に損害が生じる可能性があるため、借主へのペナルティとして法律で定められています。
ここでは、遅延損害金の利率や上限、払えない時の対処法についてご説明します。
万が一、返済期日までに借金を返せなかった場合、遅延損害金が発生します。 時間が経てば経つほど遅延損害金は高額になる傾向にあり、借主の負担も大きくなっていきます。 まずは、基本となる遅延損害金の利率の相場や発生時期、支払期日などを知っておきましょう。
借主が貸主に約束通り借金を返済しなかった場合、貸主に損害が生じることがあります。 貸主となっている人が、せっかくのビジネスチャンスを逃す恐れもあるでしょうし、どこかで借金しなければならなくなる可能性もあるでしょう。
遅延損害金は借主への罰則と捉えられているため、利息よりも利率の相場は高めです。 消費者金融から借入れた場合や個人間融資での利息は、借入総額に応じて「10万円以内は20%、10~100万円は18%、100万円以上は15%」というように上限が設定されています。 一方、遅延損害金の利率は14.6~29.2%と利息よりも高額に設定されています。
民法第421条の履行期と履行遅滞の項に「債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したときから遅滞の責任を負う」とあるように、遅延損害金は返済期日の翌日が起算日となります。
「借金の返済が1日くらい遅れたっていいだろう」と考えているかもしれませんが、本来決められた返済期日から1日でも過ぎてしまうと、借主のペナルティとして遅延損害金が発生するのです。
たとえ、借主が「空き巣や盗難の被害に遭って支払うお金がなくなった」という場合でも、遅延損害金の支払い義務は免除されません。
遅延損害金の支払期日は、遅延損害金が発生した翌々月以降になるのが一般的です。 借金の返済が遅れた場合、借入金に対する利息と遅延損害金の総額を支払わなければならないため、早めに対処する必要があるでしょう。
利息と遅延損害金は二重に請求されることはありませんが、遅延損害金の方が利息よりも利率が高いため、借金返済が遅れることで返済額が膨れ上がってしまう恐れがあります。
実際に遅延損害金の利率の上限は何%なのでしょうか。計算方法も併せて解説していきます。
利息制限法4条1項で定められているように、遅延損害金の利率の上限は利息の上限利率の1.46倍です。
従って、遅延損害金の利率に関して契約書に記載する場合は、以下の利率を超えることはできません。
・借入金10万円以下⇒年29.2% ・借入金10~100万円⇒年26.28% ・借入金100万円以上⇒年21.9%
ただし、上記は個人間の借金における遅延損害金の利率の上限です。 消費者金融で借り入れた場合は、利息制限法7条1項に基づき、遅延損害金の利率は最大20%となります。
利息とは異なり、遅延損害金はたとえ契約書になくても支払う義務があります。 契約書に具体的な利率を定めていない場合、法定利率というものが適用されます。 以前までは5%だった法定利率も、民法改正によって2020年4月1日から3%に引き下げられています。 例えば、500万円の借金であれば、遅延損害金は1年後に15万円になります。
遅延損害金の計算方法は以下の通りです。
借入残高×遅延損害金の利率÷365×支払期日からの遅延日数
上記のように、借入総額ではなく返していない借金に利率を乗じるのが計算方法の原則です。
【例】 利率を20%として100万円の返済を20日間遅延したとします。 借入残高100万円×利率0.2÷365×遅延日数20=10,958円の遅延損害金を支払わなければなりません。
ただし、例外として、期限の利益を喪失した場合には、返済回数を問わず借金の残高を一括返済する必要があり、遅延損害金も通常より高額になるため注意が必要です。
【例】 総額30万円を月々10万円ずつ、3ヵ月間で返済する契約だったとします。 通常なら1か月後に返済しなければならないのは10万円+遅延損害金1,698円です。 しかし、期限の利益喪失後は30万円+遅延損害金5,095円になります。
※期限の利益の喪失については裁判所のホームページに事由の記載があります。
返済期日から2~3ヵ月延滞してしまうと、信用機関情報(いわゆるブラックリスト)に記録が残るため、新たな借り入れができなくなってしまいます。 遅延損害金が発生する前に、あるいは発生してからすぐに返済するのが望ましいです。
とはいえ、遅延損害金が支払えないケースの多くは、金銭的な事情で返済不能になっている状態です。 まずは、返済期日を迎える前に、貸主に期日の延長を相談してみましょう。 その際は支払う意思があること、支払えなくなった理由などをきちんと伝えるべきです。
また、怪我や病気で一時的に収入が少なくなった場合には、最低弁済を行うことで遅延損害金を免除してもらう方法もあります。 最低弁済とは、その時点で支払える最低限の金額(ミニマムペイメント)を支払うことです。契約書に金額が記載されていることがあるので確認しましょう。
「利息や遅延損害金が加算されて借金が増え過ぎた」「どうしても自分で対応することができない」といった時は、法律事務所に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼して債務整理の手続きを取ると、自己破産ならすべての借金の支払い義務がなくなりますし、個人再生や任意整理なら借金返済の負担が大きく減ります。 もっとも、借金の負担を軽減できるかは交渉次第ですので、信頼できる弁護士を選びましょう。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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