大阪守口で弁護士による法律相談実施中!守口門真総合法律事務所(大阪弁護士会所属)
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守口門真総合法律事務所
A20、「ハードシップ免責を受ける」「新たに計画を申し立てる」など、変更の検討をしてください。
原則として、再生計画にかかる債務の弁済期間は「3年」、長くなると「5年」かかります。そのため、弁済期間中に予想外の事故や災害にあったり、病気をしたり、失業をしたりすることもあると思います。
再生手続きを行ったときには、まさかこんなことになるとは思わなかったという出来事が起き、再生計画を続けることが難しくなってしまうこともあるのです。
このように返済が難しくなった場合、債務者は「再生計画の変更」「ハードシップ免責」を申し立てることができます。
「やむを得ない事由」があり、再生計画を続けることが難しくなってしまった債務者が、「自分に有利な再生計画」つまり「現実的に返済できる計画」に変更をしてもらうことができます。
ただ、すでに決定している債務の減額をすることはできません。それでも、債務の弁済期間を延長してもらうという内容であれば、再生計画を変更が認められる可能性があります。
今回のケースの場合、すでに決定している債務の金額を減らすという対処はできないのですが、弁済期間の延長(最長で2年)を認めてもらえる場合があります。
ハードシップ免責は要件がとても厳しく、認められるのが難しいものです。 ハードシップ免責は,債務者の責任ではない事情が原因で、再生計画を遂行するのが非常に困難となった場合に、裁判所の決定でその後の責任を免れることができる,というものです。ハードシップ免責を認めてもらうために必要な要件は4つあります。
・債務者に責任がない事情で、再生計画を遂行するのがとても困難な事態になった
・借金の返済が4分の3以上終わっている
・免責の決定が、債権者の一般の利益に反するものではない
・再生計画を変更するだけではまかなえない
今回のケースでは、再生計画の返済は半分のみということなので「借金の返済が4分の3以上終わっている」という要件を満たしていません。ですから、現時点ではハードシップ免責の利用はできません。
その他の手段としては、個人民事再生手続き(小規模個人再生を含む)を申し立てるという方法があります。現在の再生計画を変更してもカバーしきれないくらい収支状況が悪い場合でも、要件を満たせば新しく申し立てることが可能なので、検討しましょう。 どう動いていいのか分からない場合には、弁護士に相談をしてください。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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