大阪守口で弁護士による法律相談実施中!守口門真総合法律事務所(大阪弁護士会所属)
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「借金返済が苦しいので債務整理を検討している」という方の中には、奨学金の返済にお悩みの人もいらっしゃることでしょう。
債務整理を行うことで、奨学金返済の負担を減らせる可能性があります。 しかし、奨学金を債務整理することにはメリットもあればデメリットもあるため、きちんと理解しておくべきでしょう。
今回は、債務整理をすると奨学金はどうなるのか、また、子どもへの影響についても解説します。
債務整理は、債権者との交渉で月々の返済額を減らしたり、借金をゼロにしたりすることで借金問題を解決する手続きです。 近年、奨学金の返済に困っている人が多く、債務整理で奨学金の返済額を減らしたいと希望されるケースが増えています。
債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法があります。 どの手続きを行うかによって、奨学金返済の負担額が異なりますが、借金を帳消しにできても、デメリットが生じる可能性があるため、手続きの内容をよく知っておくことが大切です。
債務整理の種類によって、奨学金の返済額がどれだけ減額できるかが異なります。 手続きを行った際のメリットやデメリットを理解しておきましょう。
任意整理は、利息をカットしてもらい、元金を分割で3~5年かけて返済していくための手続きです。
消費者金融からの借り入れやカードローンなど一般的な借金においては有効ですが、奨学金にはあまり効果が期待できません。一般的な借金の利息は15%以上、上限20%と高いため、利息がカットされることのメリットは大きいです。
一方、奨学金の年金利は上限が3.0%と低く、利息がカットされてもあまり返済額に変化はありません。 また、信用情報に事故情報が登録されるため、完済から5年程度はカードやローンが使用できないというデメリットがあります。
そのため、債務整理で奨学金の返済額を減額するのであれば、「個人再生」や「自己破産」の方が効果は高いと言えます。
個人再生は、裁判所に申し立てて認められると、借金を1/5から1/10まで減額できる手続きです。残りの借金は、原則として3~5年間で返済していくことになります。 個人再生は、奨学金を含めあらゆる借金が大幅に減額できることがメリットと言えます。
しかし、「最低弁済額」という最低限の返済金額が法律で定められており、借金総額が多ければ多いほど減額できる金額も大きくなります。 住宅ローンは個人再生に含まれないため、住宅を残すことができるのもメリットの一つです。ローンを完済していれば、自動車を手放す必要もありません。
ただし、以下のデメリットがあるため注意が必要です。
・信用情報に登録される(5~10年)ほか、官報に名前や住所が掲載される
・保証人に返済義務が移り、一括請求される
・手続きに1年以上かかることがある
自己破産は、裁判所の免責許可を得ることで、全ての借金が免除される手続きです。 奨学金以外の借金もゼロになるという大きなメリットがある反面、以下のデメリットもあります。
・債権者への返済に充てるため一定以上の価値があるもの(家や車など)は処分される
・士業や公務員、取締役、生命保険募集人、警備員など、手続きが終わるまで就けない職業がある
・借金の理由によっては免責許可が下りないことがある
「進学のために奨学金を利用したのに、債務整理で奨学金を対象にしてしまうと、子どもに影響があるのでは?」と心配されている方もいると思います。 万が一、親が債務整理を行ったとしても、子どもの進学や就職に影響することはありませんので、その点は不安にならないで良いでしょう。また、子どもが再び奨学金を借りることも可能です。
ただし、債務整理を行い信用情報に事故情報が登録されている期間は保証人になることができません。 両親が債務整理をしている場合、子どもの奨学金の連帯保証人になれないため、奨学金を借りるには、日本学生支援機構の「機関保証制度」などを利用する必要があります。 「機関保証制度」を利用すれば、保証料を支払うことで、連帯保証人なしで奨学金を借りることができます。
奨学金の返済に困ったら、日本学生支援機構の制度を利用することで、負担を軽減できる可能性があります。
・減額返還制度 月々の返還額を少なく(1/2または1/3に)することができます。災害や傷病、経済的理由などにより奨学金の返還が難しくなった場合に利用可能です。
・返還期限猶予制度 月々の返済を延期(最長で10年)してもらうことができます。災害や傷病、経済的理由で利用できますが、元金や利息の減額はされません。
・返還免除制度 本人が死亡した、あるいは身体・精神に障害が生じた場合に、奨学金の未済額を全て、または一部の返還を免除することができます。
これらの制度を利用するには、マイナンバーの他に願出や所定の書類を提出する必要があります。 奨学金以外の借金もあり返済に悩んでいる人は、任意整理と日本学生支援機構の制度を併用する方法もあるため、まずは専門家に相談しましょう。
奨学金の返済を滞納すると、返済予定日の翌日から督促が始まり、延滞金が発生します。 督促にも応じないと、信用情報に事故情報が登録され、日本学生支援機構が委託する債権回収会社からの督促が行われます。 最終的には法的措置がとられ、一括返還請求に応じなくてはならなくなるでしょう。
奨学金返済の滞納が長引くと、給与が差し押さえとなる可能性もあるため、奨学金返済に困ったら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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