大阪守口で弁護士による法律相談実施中!守口門真総合法律事務所(大阪弁護士会所属)
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守口門真総合法律事務所
「借金返済のために借金を繰り返していたら、いつの間にか金額が膨れ上がっていた」 「ローンを組んでから失業してしまい、返済する手立てがなくなった」 など、借金の返済が難しくなった時に考えるのが債務整理です。
債務整理は借金問題を解決するための手段ですが、任意整理、個人再生、自己破産、過払い金請求の4種類があります。 今回は、4つの債務整理の違いやそれぞれの特徴、メリット、デメリットを解説していきます。
債務整理とは借金の元本を減額したり、利息をカットしたりして返済を楽にする手続きのことです。 手続きには4種類ありますが、減額される金額に大きな違いがあります。 まずは任意整理、個人再生、自己破産、過払い金請求の違いやそれぞれの特徴を押さえておきましょう。
任意整理とは、借金を完済しやすくするため、債権者(消費者金融やカード会社)と交渉し返済方法を改める手続きのことです。
任意整理は債務整理と混同されやすいですが、あくまでも債務整理の方法の一つになります。 裁判所を通さず、債務者と債権者との話し合いで借金問題を解決します。 任意整理の手続きを行うと、利息をカットし3~5年間の分割返済をすることになります。
任意整理の成立には債権者の合意が必要です。 個人では和解できない可能性が高いため、弁護士などの専門家に依頼するのが一般的です。 手続きにかかる期間は3~6ヵ月程度です。
個人再生とは、裁判所に申し立てを行うことで借金を大幅に減額してもらう手続きのことです。
裁判所を通さない任意整理と比べると、手続きに時間や費用がかかります。 しかし、その分減額できる金額も大きく、借金を1/5~1/10程度に減らすことができます。
裁判所に選任された再生委員が再生計画を立て、それを基に借金を原則3年間で完済していきます。 すべての財産を手放す必要はなく、一定額までの財産は手元に残すことが可能です。 手続きにかかる期間は6~12ヵ月程度です。
自己破産とは、裁判所に申し立てを行うことで借金の返済義務を免除してもらう手続きのことです。
任意整理や個人再生では借金の支払い義務が残りますが、自己破産では借金がゼロになるため、取り立てや精神的ストレスなど借金問題の悩みから解放されることになるでしょう。
ただし、住宅や自動車など高額な財産は手放さなければなりません。 高額な財産の基準は裁判所によって異なりますが、一般的には20万円以上と考えられています。 手続きにかかる期間は3~12ヵ月程度です。
過払い金請求とは、消費者金融やカード会社に払い過ぎた利息の返還を請求することです。 以下の条件に当てはまる場合は、過払い金が発生している可能性があります。
・2010年(平成22年)以前に借り入れを行った
・グレーゾーン金利(20%以上の金利)で返済していた
・借金返済中もしくは完済から10年以内
心当たりのある人は、専門家に相談してみましょう。
債務整理の手続きを行う前に、それぞれのメリットやデメリットを知っておくことをおすすめします。
任意整理、個人再生、自己破産のすべての債務整理に共通するメリットは、借金の返済額が減ること、そして債権者からの取り立てがなくなることです。
借金返済に悩む人の多くが、債権者からのしつこい督促の電話などにストレスを抱えていらっしゃいます。 しかし、弁護士などに債務整理を依頼すると、各債権者に「債務整理を行うこと」の通知がいきます(受任通知)。 受任通知を受け取ったら、債権者は借金の取り立て行為を行ってはならないことが法律で定められているため、督促電話や自宅訪問などはなくなるでしょう。
一方、デメリットとしては、債務整理を行ったことが信用情報に登録されてしまうことが挙げられます。 いわゆる「ブラックリスト」に登録されると、一定期間(5~10年)クレジットカードが作れない、ローンが組めないなどの不都合が生じます。
●任意整理のメリット
・過払い金があれば借金に充てられる ・利息がカットされるため返済が楽になる ・手続きを行う債権者を選ぶことができる ・保証人(連帯保証人)への影響がない ・ローンが完済していれば財産を手元に残せる ・借金をした理由を問われない ・家族や会社にバレにくい
●任意整理のデメリット
・安定した収入がないと交渉できない ・他の手続きに比べると減額できる金額が少ない
メリットが多くデメリットが少ないため、利用する方が非常に多いです。
●個人再生のメリット
・借金の元本を大幅に減額できる ・条件によっては財産を手元に残せる ・借金をした理由を問われない ・資格や職業に関する制限を受けない ・会社にバレにくい
●個人再生のデメリット
・安定した収入がないと手続きできない ・保証人(連帯保証人)に返済義務が移転する ・手続きが複雑で時間や費用がかかる
メリットは多いですが、保証人に影響を与えるため、手続きの前に事情を説明しておく必要があります。
●自己破産のメリット
・無職や安定した収入がなくても手続きできる ・税金や保険料など一部を除き、すべての借金がなくなる
●自己破産のデメリット
・高額な財産は手放さなければならない ・資格や職業に関する制限を受ける ・ギャンブルや浪費等では免除が受けられない場合がある ・手続きが複雑で時間や費用がかかる
借金返済義務がなくなるという大きなメリットがある分、免責許可の基準は厳しいです。 また、特定の職業に就くことができなくなります。
法律事務所と聞くと、敷居が高いというイメージをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。 当事務所ではワンストップサービスを心がけており、依頼者さまに寄り添い、二人三脚で問題解決をさせていただきます。
債務整理をしたいけどどの方法がよいか分からない…などお悩みの方は、ぜひご相談ください。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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