大阪守口で弁護士による法律相談実施中!守口門真総合法律事務所(大阪弁護士会所属)
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守口門真総合法律事務所
債務整理を依頼するにあたり、弁護士と司法書士のどちらを選ぶかで迷われる方は非常に多いです。
弁護士に依頼した場合、どのような手続きであっても債務者の代理人としてスムーズに進めてもらえます。
一方、司法書士には、140万円を超える民事事件や自己破産、個人再生の代行を依頼することができません。 どちらに依頼すべきなのかは、借金の総額や債務整理の種類によります。
今回は、債務整理における弁護士と司法書士の違い、司法書士に依頼できないケースについて解説します。
弁護士とは、司法試験に合格し、国家資格である弁護士の資格を修得した人です。膨大な法律の知識を使い、民事・刑事事件(訴訟)や和解交渉など、法律に関するあらゆる業務を行うことができます。 全国の弁護士数は4万4929人(2022年12月29日時点)です。
一方、司法書士とは、国家資格である司法書士試験に合格した人です。 不動産登記や法人登記の手続き、裁判所・検察庁・法務局に提出する書類の作成が主な業務となります。 全国の司法書士数は2万3007人(2022年12月29日時点)です。
どちらも法律の専門家ですが、弁護士の資格を受験するには、法科大学院修了もしくは法科大学院予備試験合格という厳しい条件があります。 一方。司法書士の試験には特別な資格は必要ありません。
債務整理は弁護士にも司法書士にも依頼できますが、司法書士に認められているのは、債権額(借金)が140万円以下の任意整理および過払い金返還請求のみです。 裁判所を通す個人再生や自己破産の申立代理人になることはできません。
借金が少額で任意整理を検討しているのであれば、司法書士に依頼することができます。 ただし、任意整理を依頼できるのは認定司法書士に限ります。
もともと、司法書士は債務整理の書類作成代行業務を行ってきました。 2003年の法律改正を機に、法務省の認定を受けた認定司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務認定司法書士)に限り、任意整理において代理人になることが可能になったのです。
認定司法書士になるには、司法書士試験に合格した後、所定の研修を修了、簡裁訴訟代理能力認定考査に合格する必要があります。 全国の司法書士のうち、認定司法書士の割合は78%です。(日本司法書士連合会調べ 2022年4月1日時点)
債務整理において、弁護士と司法書士では依頼できる範囲に大きな違いがあります。認定司法書士であれば、任意整理を依頼することが可能ですが、次のようなケースでは任意整理を依頼することができません。
司法書士は、司法書士法3条により、140万円を超える民事事件の相談や和解交渉、代理業務などを行うことができないと定められています。
ただし、140万円という基準は借金の総額ではなく、賃金業者1社あたりの金額ですので、例えば「総額180万円をA社から130万円、B社から50万円、別々に借り入れている」ケースでは、司法書士に任意整理を依頼することができます。
1社につき140万円以上の借金があるにも関わらず業務を行った場合、弁護士法違反となり、刑事処罰を受けることになります。
借金の金額同様、司法書士は過払い金が140万円を超える事案を扱うことができません。 過払い金返還請求書を送ることも、和解交渉を行うこともできないのです。 もし、過払い金返還請求を司法書士に依頼して、実際に戻ってくる過払い金が140万円以上であることが判明した場合、委任契約を解約し、弁護士に依頼し直すことになるでしょう。
任意整理もしくは過払い金返還請求で相手方の賃金業者から控訴された場合、司法書士に代理を依頼することになります。
しかし、司法書士がもつ訴訟代理権は、最初の裁判である簡易裁判所までです。 簡易裁判所で決着がつかなかった場合、地方裁判所や高等裁判所に移行することになりますが、司法書士には訴訟代理権がありません。 司法書士が対応できなくなった事案は、結局のところ弁護士に依頼し直すことになります。
「債務整理の費用は弁護士の方が高くて司法書士の方が安い」という話をよく聞きますが、それはあくまでもイメージです。 確かに、権限が少ない分、費用の総額は司法書士の方が安くなる傾向にありますが、最近では初回相談料や着手金無料という弁護士も増えており、事務所ごとに違いがあるため一概には言えません。
また、弁護士も司法書士も、報酬に関する規定において、過払い金の成功報酬は20%、裁判を行った場合は25%と同じ割合で定められています。 さらに、140万円を超えると判明した、あるいは控訴されて途中で司法書士から弁護士に切り替える場合などでは、余計な費用が発生する可能性もあるでしょう。
債務整理の費用が安いというイメージから、司法書士に依頼しようと考えている方はご注意ください。
債務整理を弁護士に依頼するのが適切か、司法書士に依頼するのが適切かは事案によって異なります。今回ご説明した通り、弁護士は対応できる業務や権限に制限がないため、はじめに弁護士に相談することをおすすめします。
特に、「借金が140万円を超える」「過払い金がいくらあるか分からない」「個人再生や自己破産も視野に入れている」という人は、弁護士が適していると言えるでしょう。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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