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A18、任意整理をするのが第一ですが、難しい場合には「住宅ローン特則」を利用して「個人民事再生」の手続きをするという方法があります。
債務整理には、大きく分けて3つの方法があります。
1. 任意整理
2. 個人民事再生
3. 自己破産
これらの選択肢がありますが「自宅を失いたくない」という場合は、自己破産をすることはできません。もし自己破産をすれば、借金の支払いをしなくてよくなりますが、自宅を手放すことになります。そのため「任意整理」または「個人民事再生」を検討するのがよいでしょう。
まずは、任意整理を考えるのが妥当な方法です。任意整理を行うと、「利息制限法内」にて、利息を引き直して計算をし、債務の総額を「36回で割った金額」を毎月返済するという方法をとることができます。ただし,36回というのは,あくまで目安ですので,債権者によって,24回以内でなければ認めれてくれない業者もあれば,60回の分割でもよいとしてくれる業者もあります。
このように計算して出した返済予定額を支払うことができれば、任意整理の手続きを進めていくことが可能です。ただ、支払いが難しいという場合には任意整理では問題を解決することができませんので、次のステップ「個人民事再生」の検討をします。
個人民事再生は「住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)」というものが設けられています。これは住宅ローンを支払いながら、その他の借金を「減額」することができる方法です。
今回のケースの場合、住宅ローン特則で個人民事再生の手続きを行えば、自宅を失わずに債務整理を行うことが可能です。
個人民事再生の手続き方法は下記の2種類があります。
1. 小規模個人再生 最低弁済額が返済総額になる。
2. 給与所得者等個人再生 最低弁済額と可処分所得2年分とを比べて,どちらか高い額が返済総額になる。
小規模個人再生は、給与所得者等個人再生と比べると「弁済額が少ない」ということが分かります。ただ、債権者の頭数の半数以上もしくは債権総額の過半数を有している債権者が「異論を述べない(消極的同意)」ことが条件となります。もしも異論を述べられた場合には、小規模個人再生は認められません。一方の給与所得者等個人再生の場合は、債権者の消極的同意は必要ありません。
所得が安定している会社員は2つの方法から選ぶことができますので「債権者が異論を述べる可能性がない」ということが予め分かっているのであれば、「小規模個人再生」の手続きを行えば、返済総額は抑えられます。ちなみに、個人事業主は小規模個人再生しか選ぶことができません。
個人民事再生を利用するには、要件を満たす必要があります。
・住宅ローンを除いた債務の総額が5000万円以下 ・将来的に継続して収入を得られるという見込みがある ・最低弁済額を36回または最長で60回以内にて分割返済ができる
このような要件を満たしていれば、個人民事再生の手続きが可能ですが、満たせない場合は手続きをすることができません。もし手続きができない場合は、残念ですが「自己破産」を選択するしか方法はありません。
自宅を失わずに債務整理をする方法はありますが、任意整理も個人民事再生も手続きができない状態の場合は、自己破産の選択となります。一度、弁護士や認定司法書士に債務整理の相談をしてみましょう。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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