債務整理をしたらその後の生活はどうなる?返済できなくなったら?
債務整理を行ったその後、生活がどのように変化するのか不安に思われる方もいることでしょう。生活への影響を恐れて、債務整理するかしないか迷っている方もいるかもしれませんね。
任意整理や個人再生などの手続きでは、減額された借金を返済していく必要があるため、返済できなくなる可能性もあります。返済できなくなったらどうしよう、という点も悩みの種になりがちです。
今回は、債務整理のその後の生活はどうなるのか、起こり得る影響や返済できなくなった場合の対処法について解説します。
債務整理の種類と手続き内容について
はじめに、債務整理の種類と手続き内容についてご説明します。
債務整理は借金問題を解決する手続きですが、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類に分けられます。
・任意整理
債権者との直接交渉をし、利息や遅延損害金を免除してもらう手続きです。
裁判所を通さないため、生活への影響がもっとも少ないといえます。
保証人のいる借金を除外して手続きすれば、家族や職場にバレずに行うことができます。
・個人再生
裁判所に申し立てることで、借金を1/5~1/10程度に圧縮してもらう手続きです。
減額後の借金は、原則3年で返済していくことになります。
同居している、あるいは保証人になっている家族がいる場合、債務整理がバレる可能性があります。
・自己破産
裁判所に申し立てることで、全ての借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
申立人の財産によって同時廃止か管財事件のどちらかの手続きになります。
個人再生同様、同居している・保証人になっている家族がいる場合、債務整理がバレる可能性があります。
債務整理のその後の生活はどうなる?起こり得る影響は?
債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されるため、生活に何らかの影響が及ぶことがあります。
事故情報が登録される期間は、任意整理で5年程度、個人再生と自己破産で10年程度です。
ここでは、債務整理がその後の生活に与える影響を解説します。
家具や家電製品などの財産は処分される?
自己破産をすると、財産をすべて処分されてしまうのではないか、と心配されている方もいると思います。
しかし、実際は、一定の価値がある財産を除外し、法律で認められている自由財産は処分されることはありません。
自己破産で処分しなくてもよい財産は次の4つです。
・新得財産
破産手続き開始後に取得した財産のことです。給料やボーナスが該当します。
・破産管財人が放棄した財産
不動産が売却できない場合などに、破産財産から放棄される可能性があります。
・自由財産の拡張が認められた財産
破産法で認められている財産以外の、裁判所の決定で自由財産になった財産です。
・差し押さえできない財産
家具や衣類などの生活必需品(原則として評価額20万円以下)や99万円以下の現金などが該当します。つまり、よほど高価なものでない限り、家具や家電が処分されることはありません。
住宅や車は処分される?
債務整理を行っても、住宅や車を処分されるとは限りません。
任意整理の場合、手続きの対象とする債権者を選ぶことができるため、返済中の住宅ローンを対象から外せば、住宅を残すことができます。
個人再生の場合、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用すれば、住宅ローンを継続的に返済しつつ、住宅を残すことが可能です。
本来ならば、債権者は平等に扱う必要がありますが、債務者がローンの支払いを継続することで不動産の資産価値が上がる「清算価値保証原則」に基づき、不当性はないとされています。
自己破産の場合、ローン返済中にしろローン完済後にしろ、住宅は価値が高いとみなされるので、換価処分を免れるのは難しいです。
ただし、自己破産をしても新たに賃貸契約を結ぶことは可能です。
車のローンも債務整理することができますが、原則的には車を処分されてしまいます。
車を残したい場合は、任意整理を選択し、車のローンを債務整理の対象外にする必要があります。
家族への影響はある?
債務整理をしても、債務者本人の事故情報が信用機関に登録されるため、家族に直接影響が及ぶわけではありません。そのため、親が債務整理をしても、子どもの進学や就職に悪影響が出ることはないです。
とはいえ、債務者名義で借り入れをしたりクレジットカードを使用したりできなくなるため、まとまったお金が必要になった時、支障が出ることは否めません。
債務者が保証人になったり教育ローンを利用したりする場合、審査に通らない可能性があることを念頭に置いておきましょう。
また、生命保険や学資保険に加入していて解約返戻金が20万円以上ある場合、自己破産をすると解約させられるので注意が必要です。
仕事への影響はある?
債務整理したことが職場にバレる可能性は低いため、仕事への影響は少ないといえます。
個人再生や自己破産をすると、官報に氏名が掲載されますが、官報を読む習慣がある人は少数です。
万が一、債務整理したことが知られても、債務整理を解雇事由にすることはできません。
債務整理後に返済できなくなったら?
任意整理や個人再生の手続き後は、返済計画に基づいて毎月返済していく必要があります。
つまり、返済は期日までに行えばよいということです。(これを期限の利益といいます。)
しかし、任意整理後に2回分以上支払いを滞納すると、期限の利益が喪失し、債権者から残債の一括返済を請求される可能性があります。
1回分のみであれば、翌月に2ヵ月分の支払いを行えば問題ありません。
再和解と追加介入について
期限の利益が喪失した場合、分割払いへ戻すには「再和解」をしなければなりません。
再和解とは、債権者と再度交渉して返済条件を変更してもらうことをいいます。
再和解ができれば分割払いに戻せますが、最初の和解よりも条件が厳しくなるケースが多いです。
再和解をしても返済が難しい時に行われるのが「追加介入」です。
追加介入とは、任意整理で除外していた債権者がある場合に、追加で任意整理をして返済額を減らすことをいいます。
個人再生の再生計画の取り消しについて
個人再生後では、再生計画案に基づいて返済していきますが、一度でも返済を滞納すると、債権者から再生計画の取り消しが申し立てられる可能性があります。
再生計画が取り消されると、借金の減額はなくなり、個人再生前の債務を返済しなければならなくなります。
再生計画取り消しを申し立てできるのは、総債権額の1/10以上を占める債権者です。
それ以外の債権者からは、訴訟を提訴され、財産を差し押さえられるリスクがあります。
まとめ
家族や職場にバレるのを恐れて、あるいは債務整理の後のことを考えて借金問題を放置することはおすすめできません。
債権者からの督促や給与の差し押さえなどで、家族や職場に借金を知られてしまう可能性が高くなりますし、利息が膨らんで返済額が大きくなってしまう恐れがあります。
返済額が大きければ大きいほど、債務整理後の負担も増えます。
借金問題は早期解決が望ましいです。
債務整理の生活への影響やその後の返済に不安を抱えている方は、法律事務所にご相談ください。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。
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