大阪守口で弁護士による法律相談実施中!守口門真総合法律事務所(大阪弁護士会所属)
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守口門真総合法律事務所
弁護士などの専門家に依頼すると、弁護士費用がかかることから、債務整理を自分で行いたいと考える方も多いことでしょう。
債務整理を自分でやること自体は可能です。 例えば、債務整理の代表的な手続きである任意整理では、債権者と自分で交渉することで、将来利息をカットしてもらい、借金の負担を減らします。
しかしながら、実際に債務整理を自分でやるとなると、弁護士に依頼する場合とは状況が異なり、デメリットやリスクが発生します。
今回は、債務整理を自分でやる方法について、またデメリットやリスクについても詳しく解説します。
債務整理にはいくつか種類がありますが、もっとも多く利用されているのが「任意整理」です。 任意整理とは、消費者金融などの債権者(お金を貸している側)と直接交渉することで、将来発生する利息をカットしてもらい、返済条件を見直してもらう方法です。 任意整理後の返済期間は原則として3~5年程度になります。
任意整理には、特定の債権者を選択して手続きすることが可能なこと、自宅や車などを処分する必要がないことなどのメリットがあります。
任意整理を弁護士に依頼した場合、次のような流れで手続きを進めていきます。
1.必要書類(収支表や債権者一覧表)を記入する
2.債権者に受任通知を送付する
3.債権者に取引履歴の開示請求をおこなう
4.引き直し計算で過払い金や返済金を確定する
5.債権者と交渉をおこない和解契約を結ぶ
6.新たな返済計画に基づき返済をおこなう
上記の流れの中で、依頼した人がおこなうのは必要書類への記入と任意整理後の返済のみです。 担当弁護士によっては、返済代行(債権者への支払い手続きを代わりに行ってもらうこと)も可能です。
なお、任意整理にかかる期間は3~6ヵ月程度が目安になります。
任意整理を自分で行うことは可能ですが、弁護士に依頼した時にやらなくていい手順も自分ですべて行う必要があります。 例えば、債権者への取引履歴の開示請求や引き直し計算、債権者との交渉などです。
これらの手続きには時間を要するものが多く、法律やお金に関する専門知識が必要となるため、慣れない人にとっては大変なことです。そのため、任意整理を自分で行うことはあまりおすすめできません。
任意整理を自分でやる場合、いくつかのデメリットやリスクが考えられます。
弁護士に任意整理を依頼すると、債権者に対して受任通知が送られます。受任通知とは、借金返済について弁護士などの専門家が介入したことを知らせるものです。
受任通知を受け取ると、債権者は債務者に督促や取り立てを行うことができなくなります。しかし、任意整理を自分でやる場合、受任通知が送られないため、債権者からの督促や取り立てを止めることができません。
任意整理を弁護士に依頼しない場合、債権者と自分で交渉しなければなりません。 債務者が利息カットや返済方法の見直しを自分で交渉したところで、債権者が応じてくれるとは限りません。仮に交渉が成立したとしても、債務者にとって不利な条件で和解することになるケースが多いです。
また、弁護士が相手の時に比べて対応が遅くなる債権者も少なくなく、取引履歴の開示や交渉に長期間かかる可能性もあります。
債務者が利息制限法の上限を超えた利息を支払っていた場合、払いすぎた利息の返還を求めることができます。 この過払い金返還請求という手続きのためには、債権者と交渉する前に引き直し計算をして正確な金額を求める必要があります。
引き直し計算は非常に難しく、知識がない人が行うと失敗のリスクが高いです。 引き直し計算を自分でやると、過払い金の金額が大幅に少なくなるなど、任意整理のメリットが十分に得られない可能性があります。
債務整理を自分でやる方法の一つに、特定調停というものがあります。 特定調停とは、裁判所が債務者と債権者との間に入り、任意整理などを進める手続きのことです。 特定調停を弁護士に依頼する人はほとんどおらず、自分で簡易裁判所に申し立てを行うのが一般的です。
特定調停の一般的な流れは次の通りです。
1.裁判所に申し立てを行う
2.指定の日時に裁判所に出向き、調停委員によるヒアリング調査を受ける
3.裁判所が返済方法の調整を行う
4.調停成立後、弁済計画案に基づき返済していく
特定調停にかかる期間はおよそ2ヵ月程度が目安となります。
特定調停と任意整理の違いは、債権者と直接交渉するかどうかという点にあります。任意整理では弁護士もしくは自分で交渉することになりますが、特定調停では裁判所の調停委員が仲介してくれます。
また、特定調停の費用は安く、必要なのは債権者一社につき500円の手数料と430円分の予納郵便切手のみです。
期間が短く費用も安いのが特定調停のメリットですが、デメリットやリスクもあるので注意が必要です。
まず、裁判所に特定調停を申し立てるには、申立書や特定債務者の資料、関係権利者一覧表などさまざまな書類が必要になります。これらの書類をすべて自分で揃えなくてはなりません。
裁判所に出頭する日時は基本的に平日の昼間になります。 そのため、会社勤めをしている人は、出頭するたびに仕事を休む必要があります。
そもそも、特定調停は成功率がかなり低く、不成立になる案件が非常に多いです。令和3年度(2021年度)の司法統計でも、特定調停の成功率は14.4%となっています。
どの債務整理にも言えることですが、特定調停の手続きをするとブラックリストに載るため、5~10年程度は借金をしたりローンを組んだりすることはできません。 以上を踏まえた上で、債務整理の方法は慎重に考える必要があります。
債務整理を自分で行うことは可能ですが、デメリットやリスクが伴うため、あまりおすすめできないというのが現状です。借金問題を確実に解決したいのであれば、弁護士などの専門家に依頼するのが望ましいでしょう。
また、今回は任意整理や特定調停を例に挙げましたが、債務整理には個人再生や自己破産などの手続きもあります。それぞれ手続きの流れが異なり、メリットやデメリットも違います。
どの債務整理が適しているのかは債務者の方の状況によりけりですので、ベストな選択をするためにも、信頼できる弁護士に相談することをおすすめします。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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