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債務整理というと、個人が借金を解決する手続きというイメージが強いですが、法人が債務整理を利用することは可能です。
例えば、会社が倒産して借金が残った場合や法人名義の借入金が返せなくなってしまった場合に、個人の債務整理と同じように減額、もしくは免除してもらうことができます。
個人の債務整理と法人の債務整理では、手続きの方法や名称が異なるため、会社の借金問題に悩む方は、法人の債務整理について理解する必要があるでしょう。
今回は、法人の債務整理の種類や特徴を解説していきます。
結論から申し上げますと、法人が債務整理を行うことと倒産とは同じ意味を持ちます。 倒産というと、一般的には経営が行き詰まり会社をたたむことを指しますが、必ずしも法人格が消滅するわけではありません。 会社を再建するために債務整理を行うケースも含まれるため、経営者自身が事業活動を辞める廃業とは似て異なるものです。
法人の債務整理は大きく分けると「再建型」「清算型」の2種類になります。
会社を再建するために借金を減額させる方法が再建型の債務整理です。 再建型の債務整理は、さらに3つの方法に細分化されます。
私的整理 個人の債務整理でいうところの任意整理にあたります。
民事再生 個人の債務整理でいうところの個人再生にあたります。
会社更生 法人(株式会社)の債務整理のみで利用される方法で、債権者数が多い大規模な企業の倒産手続きといえます。
会社をたたみ残った債務を清算する方法が清算型の債務整理です。清算型の債務整理には2つの方法があります。
破産 個人の債務整理でいうところの自己破産にあたります。債権者が申し立てる、あるいは民事再生や会社更生から移行するケースがあります。
特別清算 法人(株式会社)の債務整理にしかない方法で、主に大規模な企業が子会社を消滅させる時に利用されます。
法人の債務整理は「再建型」「清算型」を合わせて全部で5種類があります。それぞれ手続きの内容が違えば、メリットやデメリットがあります。 ここでは、法人の債務整理の種類ごとの手続きの内容と特徴をご説明します。
私的整理は、裁判所を通さずに債権者との交渉により借金を減額してもらったり、返済期間の見直しをしてもらったりする手続きです。個人の任意整理では、各債権者と個別交渉しますが、法人の私的整理では、債権者集会を開いて再建計画案を提示し、債権者全員の同意を得ることで手続きを進めます。
法人の私的整理には公平性や透明性が要求されることから、私的整理に関するガイドラインが定められ、第三者が関与して借金問題を解決する「事業再生ADR」を導入されるケースが増えています。 対象とする債権者を自由に選べるのがメリットです。
裁判所に申し立てを行い、監督委員のもとで再生計画案を作成し、債権者の多数の同意を得て借金を一部免除してもらう手続きです。 民事再生法の規定に従い厳格な手続きが必要ですが、会社の事業を継続させながら債務整理でき、比較的短期間で再建を目指すことが可能です。
裁判所に申し立てを行い、更生管財人のもとで更生計画案を作成し、債権者や株主など利害関係者の過半数の同意を得て借金を減額してもらう手続きです。 担保権の実行が禁止されることから、反対債権者を含めたすべての債権者を対象に借金を減額することが可能になります。
ただし、経営陣は全員退任しなければならず、株主も地位を失います。また、民事再生に比べて多くの費用や期間を必要とします。
裁判所に申し立てを行い、破産管財人が会社の財産を換金して債権者に配当し、残債を免除してもらう手続きです。反対債権者を含めたすべての債権者に対し借金が免除されるメリットがありますが、厳格な手続きを必要とする、法人格が消滅する、手続きに時間と費用がかかるなどのデメリットがあります。
裁判所に申し立てを行い、裁判所の監督のもと手続きが奨められます。 会社の財産を換金した後、残債の返済について債権者ごとに和解交渉を行う、もしくは債権者集会において過半数の同意を得て協定を結びます。 借金の返済が終了すると、法人格が消滅します。
グループ全体のイメージダウンを軽減できること、手続きが容易なこと、時間や費用の負担が少ないことがメリットといえるでしょう。
法人の債務整理を行うにあたり、会社の状況や目的に応じて適切な手続きを選択する必要があります。特に重点を置きたいポイントは次の5つです。
・会社の再建を目的とするか? 現在の経営陣で会社の再建を目的とする場合は、私的整理や民事再生などの手続きが適しています。 法人格を消滅させたい場合は、破産や特別清算が適しているでしょう。
・会社の規模はどれくらいか? 大企業の場合は選択肢の幅が広いですが、中小企業の場合、会社更生は対象外となります。
・借金の金額の大小は? 借金の金額が小さい場合は私的整理や特別清算、大きい場合はそれ以外の手続きを取ります。
・債権者の同意は得られるか? 債権者の同意が得られそうにない場合、会社更生や破産など強制力のある手続きが必要です。
・予算はどれくらいか? 資金に余裕がない場合、私的整理や特別清算など費用の負担が少ない方法を選びます。
法人の債務整理を行う(倒産する)状況では、代表者が会社の借金の保証人になっていることがあります。法人の債務整理と共に代表者や役員が債務整理をしなければならないケースは非常に多いです。
法人の債務整理と個人の債務整理とでは性質が異なるため、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、法人や個人の皆さまの借金問題を円滑に解決する最適な方法をご提案しております。ぜひお気軽にお問い合わせください。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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