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債務整理はギャンブルが原因の借金でもできるのか、というご相談をよく頂戴します。
結論から申し上げますと、ギャンブルが理由の借金でも債務整理は可能です。ただし、自己破産を選択するには裁判官に認められる(裁量免責)必要があるため、できない事例もあります。任意整理や特定調停、個人再生の手続きでは借金の原因を問わないため、ギャンブルが理由であっても借金を整理することができます。
今回は、ギャンブルが原因の借金を債務整理する方法や自己破産が認められるケース、家族にバレやすい手続きについて解説します。
債務整理とは、借金を返済することができなくなった場合に、借金を減額したり支払い期日を延ばしたりする手続きのことです。
債務整理はギャンブルが原因の借金でもできるのか不安に思われる方もいらっしゃることでしょう。債務整理には任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの手続きがありますが、自己破産以外は借金の理由を問わないため、ギャンブルが原因の借金でも選択できます。
任意整理とは、債権者(賃金業者や金融機関)と直接交渉し、将来利息をカットしてもらう方法のことです。減額できるのはあくまでも今後支払う利息なので、元本が減額できるケースはあまりありません。過払い金(支払すぎていた利息)があれば請求し取り戻すことは可能です。任意整理では、返済期間を延ばしてもらうこともできますが、原則として3~5年の分割払いで和解します。
【任意整理の注意点】
・債権者との交渉には法律の知識が必要で、相手によっては応じてもらえない事例もある
・上記の理由から、自分で手続きを行うのが困難
・借金完済から5年程度は信用情報機関に事故情報が登録される
特定調停とは、裁判所に申し立てを行い、調停委員に仲裁に入ってもらうことで債権者と交渉する方法のことです。任意整理は弁護士に依頼するケースが大半ですが、特定調停は基本的に自分で手続きを行うものです。弁護士費用は発生しませんが、その反面注意点が多くあります。
【特定調停の注意点】
・時間や手間がかかるうえ調停の成功率が低い
・過払い金請求は調停後に行う必要がある
・法律の専門家でない調停委員を仲介するため、不利な条件で合意を求められる事例がある
個人再生とは、裁判所に申し立てを行い、再生計画を認可してもらうことで、借金を5分の1から10分の1程度に減額してもらう方法のことです。個人再生の手続きは、主に個人事業主を対象とした小規模個人再生手続と主にサラリーマンを対象とした給与所得者等再生手続の2種類があります。借金の大幅な減額が可能ですが、最低弁済額が100万円と決められているため、それ以下に減らすことはできません。
【個人再生の注意点】
・手続きが複雑で、借金の総額や収入などの要件がある
・保証人や連帯保証人が要る場合は迷惑がかかる
・国が発行する官報に住所、氏名が掲載される
自己破産とは、裁判所に申し立てを行い、免責許可を受けることで借金の返済を免除してもらう方法です。職業や収入の要件がないため、無職の方でも自己破産が可能ですが、ギャンブルが原因の借金は原則として自己破産できません。
なぜなら、破産法ではギャンブルは免責不許可事由(裁判所が借金返済の免除を認めない要件)に該当するためです。ギャンブル以外の免責不許可事由の例として、ショッピングなどの浪費や財産隠し、クレジットカードで購入した商品を現金化する行為などが挙げられます。免責不許可事由は、債権者の利益を著しく害することを防ぐため、また債権者を平等に扱うためにあるものです。
免責不許可事由に該当する場合でも、裁量免責が認められることがあります。例えば、ギャンブルが理由の借金であっても、本人が深く反省している場合や借金の一部を生活費に浸かっている場合、借金をした経緯に同情の余地がある場合などです。
ただし、裁量免責が認められても、通常の免責事由の事例とは区別されます。自己破産では、一般的には同時廃止と呼ばれる簡易的な方法で手続きを行います。しかしながら、裁量免責により自己破産を行う場合は、管財事件や少額管財などの複雑な手続きが必要です。
自己破産には手続き費用として、申立手数料(1,500円)や郵便料金、予納金がかかります。郵便料金や予納金は自己破産の種類によって異なるため、一覧を参考にしてください。
□同時廃止事件・郵便料金 1,008円~・予納金 1万1,859円~
□少額管財事件・郵便料金 3,830円~・予納金 21万8,543円
□管財事件・郵便料金 3,830円~・予納金 50万円~
※費用は管轄の裁判所によって異なります。また、弁護士費用は別にかかります。
自己破産にかかる期間は、同時廃止事件の場合3~4ヵ月、少額管財事件の場合6ヵ月、管財事件の場合3ヵ月~1年程度です。
債務整理をしたことやギャンブルで借金をつくったことが、家族にバレることを心配されている方は多いと思います。
まず、前提として、債務整理をしても「借金の原因がギャンブルであること」を家族に連絡されることはありません。しかしながら、任意整理以外の手続きでは、裁判所に申し立てる際に家族の給与明細や預金通帳、家計収支表の提出が必要になります。家族に協力を求める時に不審がられる、あるいは家計簿の作成をお願いする時に支出が多いことでギャンブルがバレる可能性があります。
家族に債務整理をしたことがバレやすい手続きの順は、1. 自己破産、個人再生2. 特定調停3. 任意整理 です。
債務整理が家族にバレるきっかけとして多いのが、裁判所からの郵便物や平日の出廷です。自己破産や個人再生、特定調停は家族にバレずに手続きを進めるのが難しいといえるでしょう。家族にバレるリスクを極力避けたいのであれば、任意整理が適しています。
債務整理はギャンブルが原因の借金でも可能ですが、借金の返済義務がなくなる自己破産はできないケースが多いです。裁量免責により自己破産が認められた場合も、費用や時間が必要になることを理解しなければなりません。どうしても家族にバレたくないという方には、任意整理をおすすめしています。
同時に、ギャンブル依存症(家庭や仕事に影響を及ぼすほどギャンブルに没頭する症状)の恐れがある方は、医療機関などで治療を行い、借金問題の原因を取り除くことも検討しましょう。
ギャンブルが原因の借金に悩んでいる方は、当法律事務所にご相談ください。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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