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債務不履行に対する損害賠償請求権の要件は、しっかり理解しておくことが大切です。
2020年(令和2年)の4月1日に、債務不履行に基づく損害賠償の時効が改正されました。 民法改正を知らないまま損害賠償請求をすると、不利益を被ることもあるので、要注意です。
今回は債務不履行に基づく損害賠償や時効について詳しく解説します。
債務不履行に基づく損害賠償とは「契約上の義務を果たさず、相手に損害を発生させた際に必要となる損害賠償」を言います。
ちなみに、契約(約束)した義務が「債務」となるため、契約関係のない場合は債務不履行ではありません。 債務不履行という言葉は「契約違反」や「契約不履行」とも呼ばれ、いずれも契約で約束した義務を守らなかった相手に対して損害賠償を請求できるという意味です。
債務不履行に基づく損害賠償は、民法第415条1項をよく理解しておく必要があります。
【民法第415条1項】より
債務者がその債務の本旨に従った履行をしない時、又は債務の履行が不能である時は、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の攻めに帰することができない事由によるものである時は、この限りでない。
難しい言葉で理解し難い部分が多いため、少し民法の条文を噛み砕いて解説すると「契約通りに相手が期日までに支払いをしてくれな(債務不履行)となっている場合や、できない状態になっている場合、債権者が損害賠償をできる」ということです。
ただし、原因によっては、損害賠償の請求はできません。 原因というのは債務者に落ち度がない場合や、不可抗力的な理由で債務不履行になった場合などです。 例えば、地震や台風といった天災などによって債務不履行となった場合なども該当します。
債務不履行に基づく損害賠償が認められるのは、どんな条件を満たした場合なのでしょうか。 損害賠償請求する前に、認められる条件を確認しておきましょう。
・取引相手と契約を締結している
・取引相手が債務を履行しない
・契約違反により損害が発生した
・相手の債務不履行に基づいて損害が発生した
債務不履行に基づく損害賠償を請求できるのは、契約締結した相手のみです。 取引間で損害が発生しても、相手の債務不履行に原因が発生するものでなければ、損害賠償の請求はできません。
逆に契約した条件に反する行動があっても、損害がなければ損害賠償請求はできないので気をつけましょう。
債務不履行に基づく損害賠償は、条件を満たしているからといって、必ずしも損害賠償の額が全額認められるとは限りません。
民法第416条によると、「債務不履行により通常生ずべき損害」と「予見すべき特別の事情によって生じた損害」までが範囲です。 範囲内であっても、債務不履行やそれに伴う損害の発生・拡大など、債権者側にも過ちがある場合「債権者にも過失がある」と裁判所側は考慮します。 そのため、損害賠償の額を割り引かれる可能性があります。 民法第418条にも根拠が記されており、こういった状況を「過失相殺」と言います。
債務不履行に基づく損害賠償の時効は、民事債権は権利を行使することができるときから10年間(但し,権利を行使することができることを知ったときからは5年間)、商事債権は5年間が原則です。
商事債権とは、営利目的で企業や個人事業主が債権者となったり、商売性のある取引内容の債権だったりしたことです。
例えば、事業資金を借り入れしたり営利目的の企業間で取引をしたりするケースです。
時効の起算点(時効を数える開始時期)は、債権者側が損害賠償請求権の権利があるとわかった日としています。 ただし、債務不履行に基づく損害賠償は「初日不算入の原則」と民法で決まっているので、時効の起算点に初日を算入しません。
債務不履行に基づく損害賠償には、時効があります。 できるだけ早い段階で手続きするべきですが、条件を理解せず進めてしまうと「本来よりも低い請求額になる」「相手との関係が崩れる」といったトラブルもあるでしょう。 損害賠償を請求できるのはどの範囲までかなど、しっかり把握しておく必要があります。 債務不履行や契約違反で困った時は、弁護士に相談しましょう。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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