大阪守口で弁護士による法律相談実施中!守口門真総合法律事務所(大阪弁護士会所属)
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守口門真総合法律事務所
近年、クレジットカードで利用者が増えているのがリボ払い(リボルリビング払い)です。
利用額にかかわらず毎月の支払額が一定になる支払い方法で、欧米で一般的に利用されています。
日本でも普及しているリボ払い、利用したことがあれば、過払い金が発生している可能性があります。
クレジットカードのリボ払いで過払い金請求の対象になるのは、どんな時なのでしょうか。
意外と知られていませんが、実はクレジットカードのリボ払いで過払い金が発生する場合があるのです。 しかし、リボ払いを利用していれば必ずしも過払い金請求の対象になるとは限らず、主に3つの条件があります。
リボ払いで過払い金が発生する可能性があるのは、2007年より前の取引です。
そもそも、過払い金というのは、本来の利息よりも多く支払いすぎていた利息のことをいいます。 2008年の法律改正前は、出資法と利息制限法の2つの法律で定められている上限金利に違いがありました。 出資法では29%、利息制限法では15~20%となっており、刑事罰が科せられないグレーゾーンとして、多くの賃金業者が利息制限法の上限を超える金利で貸付を行っていたのです。
しかし、2006年の最高裁判所の判決でグレーゾーン金利が認められなくなりました。 そのため2008年以降は、ほとんどの金融業者やクレジットカード会社が利息の引き下げを行いました。 従って、2007年以前にキャッシングを利用していた方に限り、過払い金が発生する可能性があるのです。
クレジットカードのリボ払いで過払い金が発生するのは、キャッシング枠で借り入れを行った場合のみです。 カードを利用して金融機関やコンビニのATMから現金を引き出し、返済方法としてリボ払いを選択し、毎月一定額を返済していくというシステムで、借金の返済方法の一つと捉えることができます。
一方、クレジットカードのショッピング枠を利用しても、過払い金が発生することはありません。
ネットショッピングで商品を購入する際にカードを利用するというのは、支払いを後払いにするという機能であって、借金とはみなされないからです。
同じリボ払いでも、ショッピング利用では「割賦販売法」という法律に基づき、利息は発生しておらず、あくまでも分割手数料の支払いであると定義されています。 従って、過払い金請求の条件には該当しないのです。
リボ払いの過払い金請求には時効があります。 すでに完済している場合は、完済から10年以内であること。 リボ払いの返済が継続している場合は、最後の取引から10年以内であることが条件となります。
時効を過ぎると、どんなに高額な過払い金が発生していても、法律上請求する権利が失効してしまうため注意が必要です。
クレジットカードのリボ払いで過払い金請求を行う際、いくつか気を付けるべきポイントがあるため、必ずチェックしておいてください。
過払い金請求を行うと、該当のクレジットカードは一切使用できなくなります。 解約扱いとなるだけでなく、返還が完了した後もキャッシング・ショッピングともに利用することはできません。
公共料金や携帯電話料金などの支払いを行っている場合は、予めクレジットカードを変更するか、口座振替の手続きを行っておく必要があるでしょう。
リボ払いで過払い金請求を行っただけでは、ブラックリスト(信用情報)に載ることはありません。 ただし、返還される過払い金よりも借金の方が1円でも多かった場合、ブラックリストに事故情報として登録されてしまいます。 ショッピング枠で残高がある場合は「借金が残っている」のと同じ扱いになるため注意が必要です。
過払い金請求を行うと、ショッピング利用分が返還予定額と相殺されます。 ここで、過払い金が高額でショッピングの支払いを上回れば問題ないのですが、1円でもショッピングの支払いが残ってしまうと、過払い金請求ではなく「任意整理」とみなされてしまうのです。
そのため、ブラックリストに載るのを避けるためには、過払い金請求の前にショッピングの支払いを完済しなければなりません。
毎月の返済がしやすいことから、リボ払いを利用する方が増えていますが、返済期間が長期化しやすいというデメリットを忘れないでください。
利用するカード会社によっても異なりますが、だいたい5,000円程度から毎月の返済額を決めることができるため、返済が楽という印象があります。
しかしながら、完済までの期間が長引けば長引くほど、賃金業者に多くの利息や手数料を支払わなければなりません。 実際、ショッピング枠の利用時よりも、リボ払いの方が利息と手数料が高額に設定されています。 そのため、毎月返済を行っているつもりでも、実は元本がほとんど減っていっていないというケースも少なくありません。
「リボ払いはあくまでも借金である」ということを頭において利用するべきでしょう。
クレジットカードのリボ払いで過払い金請求を行うには条件があり、また完済から10年という時効が設けられています。
確実に過払い金を取り戻すためにも、一度専門的な知識をもった法律事務所などに相談することをおすすめします。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
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