大阪守口で弁護士による法律相談実施中!守口門真総合法律事務所(大阪弁護士会所属)
〒 570-0056 大阪府守口市寺内町2丁目7番27号ステーションゲート守口5階 ※ビルに駐車場はございませんので, 近隣有料駐車場をご利用ください
守口門真総合法律事務所
自分自身は借金をしていなくても、親が借金をしているという場があります。 その場合、子供に返済の義務はあるのでしょうか。
今回は親の借金について考えていきましょう。
「親の借金を子が返済しなければならないケースは、実際にあります。 ただし、以下の3通りだけです。
(1)親の借金の連帯保証人になっている時 連帯保証人は、債務者と連帯して返済する立場なので、債務者が支払わない時の借金返済は義務です。 保証人になるということは、債務者本人が支払えない時には支払う義務を認識しているということ。 親子かどうかは関係ありません。
(2)親が「子の名義」で借金していた時 子供の印鑑を親が無断で使い、あるいはなりすまして申込みをして、勝手に借金する事例もあります。 子供本人が本当に知らない借金であるなら、当然に返済義務があるとまではいえません。 それでも債権者に契約の無効を主張立証しなければならないので、簡単ではありません。
このような特殊な事例以外に、よくあるケースが奨学金です。 これは子の名義で借りて、子が返すものです。 ただしこの場合、子が返さなければならないことは理解しやすいでしょう。
(3)親が借金を残したまま死亡した時 最後に、相続により子が借金を引き継ぐケースです。 これがもっともよくあるケースです。 次項で詳しく見ていきましょう。
親が亡くなったら、親の配偶者と子供が遺産を相続することになります。 借金を残したまま親が死亡した場合、プラスの資産だけでなくマイナスの借金も相続されることになるのです。 そのため、相続をしない選択も可能です。
親が死亡したら、相続放棄しない限り子は相続人となります。 基本的には、相続人はプラスの財産も、マイナスの財産である借金も引き継ぎます(単純承認)。 単純承認して相続人となると、当然に借金を引き継ぎます。プラスの財産も継ぐわけですから、借金が多いからといって、単純承認しないとは限りません。
単純承認は相続人の義務ではないので、相続放棄をしても構いません。 これが借金を引き継がない、ひとつの方法です。プラスの財産も継げませんが、借金も受け継ぎません。 ただし隠れた借金があることもあります。 相続放棄するには、よく調べてから決定しないといけません。
相続が始まってから3か月間は熟慮期間が設けられています。 この間に材料を揃え、相続放棄するかどうか決定しましょう。
次に、プラスとマイナスの遺産が混在している場合に有効なのが「限定承認」です。 限定承認なら、損しない範囲でプラスの財産を受け継ぐことができます。 負債のほうが多い場合でも、親の形見だけは引き継ぎたいという場合などに適しています。
基本的には相続するか放棄するかは相続人の意思によります。 ですが、熟慮期間の3か月を過ぎてしまうと、単純承認したことになります。 そうすると親の借金を受け継ぐ義務も確定します。 限定承認も、実際に利用できないことがあります。 相続人が複数いる場合、限定承認をするには全員の合意が必要なため、まとまらないことが多いのです。
親が借金を返せず失踪してしまうといった事例もあります。 その場合、死亡宣告が出されれば、相続が始まります。 居場所がわからない状態の場合、親の借金返済を子が請求されることはあるのでしょうか。
最初に安心したいのは、親子だからというだけで子に返済の義務はなく、貸した側においても、子供に返済を請求する権利はないということです。 親の借金を子供から取り立てるのは違法だと、知っておきましょう。 ただし、連帯保証人になっている場合は話が変わってきます。
返済の義務がないとはいえ、将来の相続も絡んでくるので、親の借金を増やしたくないと考える人もいるでしょう。 その場合、子供が自ら任意に、借金を返済することはできます。 本来の債務者である親の承諾は必要となるので、「親の失踪中に自ら返済する」というようなケースには注意が必要です。
親の借金がどうなっているか、調べたいこともあるでしょう。 一般人同士の貸し借りもあるため絶対ではありませんが、業者からの借金であれば、個人信用情報に記録が残ります。
個人信用情報とは、過去5年以内の、クレジット、ローンの記録です。 これを調べれば、親に借金があるかどうかがわかります。
個人信用情報は、次の3つの信用情報機関に記録があります。 複数の情報機関の会員となっている金融機関もありますが、全部確認するほうが確実です。
・全国銀行個人信用情報センター ・CIC ・JICC
子供であれば、問題なく故人の情報を入手できます。 少なくとも金融機関から借り入れた借金や、クレジットカードや分割払いの滞納等はすべて把握できます。
親が生きているうちは、子供が勝手に個人信用情報を調べる方法は用意されていません。 個人信用情報はデリケートなものなので、当然です。 推定相続人だというだけでは権利がありません。 相続が始まらないうちは、借金を返す必要性・義務が具現化しているわけではないのです。
親の借金を子が肩代わりすることについて、相続を中心にその義務を見てきました。 基本的には、親の借金を肩代わりする義務はありません。 請求されても断れますので、安心してください。 親の借金について不安がある場合は、早めに弁護士に相談しておきましょう。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
守口市・門真市での債務整理・借金問題の相談窓口
寝屋川市・枚方市・摂津市での債務整理・借金問題の相談窓口
大東市・四条畷市・交野市での債務整理・借金問題の相談窓口