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A28、妻の固有財産に関しては「破産の効力」は及びません。
夫と妻の財産というのは、民法では「夫婦別産制」が採用されています。 簡潔にまとめると下記になります。
・結婚前から所有している財産に関して、結婚後もそれぞれの「固有の財産」となる。
・結婚中に夫婦がそれぞれに「自分名義」にて得た財産は「固有の財産」として扱われる。
・日常生活で使う「家財道具」などの財産は、夫婦どちらの名義なのか不明な場合には「共有財産」と推定される。
上記の内容から、結婚する前から妻が所有していた財産というのは、妻の固有の財産になるので「破産の効力」が及ぶことはありません。
しかし、結婚をしてから妻の名義になった「貯蓄」というのは、難しい問題があるといえます。 もし妻の名義の貯蓄・有価証券があったとしても、実情を覗いてみれば、夫が得た収入を税金対策などの理由で「妻の名義」にしているというケースがあるからです。 こういった場合には、実体を重視しますので、妻の名義であっても夫の財産として扱われることになり、「破産の効力」の影響を受けます。
ただし、妻が専業主婦だとしても「育児・家事」などで財産形成に貢献をしていると考えられます。ですから、その分を「妻の固有の財産」として扱う必要があります。 専業主婦の妻名義の貯蓄に関しては、妻がどのくらいの貢献をしているのかを見て、破産財団に組み込まれる割合が決定されます。
また、妻が夫の「連帯保証人」になっていない限りは、夫の借金を返済する義務はありません。もし、夫が妻の実印・印鑑証明を無断で使い、妻のことを勝手に連帯保証人にしていた場合は、契約が法律的に無効になります。
破産した人の財産と家族の財産というのは、基本的に無関係です。 通常は、生活必需品を除いた財産が「換価処分」の対象になるのですが、値がついてしまっても、破産した人以外の家族・親族などの身内の名前で買い戻しをして、それを借りるという形で使うことが可能です。
ただ、財産を失うのが嫌だからという理由で、親族や知人に「財産名義」を移して財産を隠してから破産手続き開始決定を受けた場合、「詐欺破産罪」という罪になりますので、注意してください。
・破産者本人:原則としては支払い義務がありますが、債務が時効にかかっているのであれば支払い義務はありません。
・連帯保証人:原則としては支払い義務がありますが、債務が時効にかかっているのであれば支払い義務はありません。
・配偶者:原則として支払い義務はありません。ただ、保証・相続を行うと支払い義務があります(相続放棄は別です)。
・子ども:原則として支払い義務はありません。ただ、保証・相続を行うと支払い義務があります(相続放棄は別です)。また、未成年者が親の同意を得ずに借金をした場合には、取り消すことが可能です。
・親、兄弟姉妹:原則として支払い義務はありません。ただ、保証・相続を行うと支払い義務があります(相続放棄は別です)。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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