大阪守口で弁護士による法律相談実施中!守口門真総合法律事務所(大阪弁護士会所属)
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「任意整理をした後に支払いを滞納したらどうなるのか」と不安に思われる依頼者様も多いです。 任意整理は賃金業者との交渉により利息をカットして返済をする手続きですが、元本は分割払いで毎月支払う必要があります。 そのため、任意整理をしても返済を滞納してしまうケースというのは少なからずあるのです。
この記事では、任意整理の後に支払いを滞納したらどうなるのか、また払えなくなった場合の対処法をご説明します。
任意整理の和解交渉では、乙(借金をした人)と甲(債権者)との間で借金の総額やカットする利息の金額、弁済方法を記載した和解書を取り交わします。
通常、和解書には「期限の利益の喪失」についても記載されており、具体的には「2ヵ月分以上滞納した場合は、乙が債務を完済するまで甲に残額の損害金を年▲%支払う」などの文面があります。 つまり、支払いを2ヵ月以上滞納すると、残額を一括請求される上、遅延損害金を支払わなければならないということです。
任意整理の後、1ヵ月だけ滞納した場合と2ヵ月以上滞納した場合とでは状況や対処法が異なります。
「今月だけ支払いが遅れた」など、1ヵ月分だけ支払いを滞納した場合、債権者から催促の電話がかかってきたり請求書が送られてきたりします。 弁護士に支払代行を依頼している場合は法律事務所宛てに連絡がきますが、ご自分で支払いを行っている場合は自宅に連絡がくることになるでしょう。
対処法としては、一刻も早く返済を行うことが有効ですが、遅れる場合はその旨といつまでに支払うのかを債権者に伝えることが大切です。 任意整理の後に1ヵ月分だけ支払いを滞納した場合は、2回目の支払いまでに追いつくことで問題は解決します。 1ヵ月分遅れの状態が続いたとしても、ボーナスの時期に滞納分をまとめて支払うことは可能です。
ただし、和解書に1回目の滞納で期限の利益が喪失すると記載されている場合もあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
任意整理の和解書に「期限の利益の喪失」についての項目がある場合は、2ヵ月分以上支払いを滞納してしまうと、遅延損害金を追加された上で一括請求されてしまいます。
例えば、70万円の債務を毎月1万4000円の50回払いで和解書を交わし、残額が40万円ある状態で2ヵ月分(2万8000円)を滞納したとします。 すると、40万円を一括で支払う必要があり、残額に対する遅延損害金も発生するのです。
期限の利益の喪失後に再度分割払いに戻すためには、2回目の任意整理(再和解)をする必要があります。 もし再和解できたとしても、一旦滞納してしまった以上、1回目の時よりも条件が悪くなる可能性は否めません。
期限の利益の喪失の条件が「2ヵ月分の滞納」だったところを「1か月分の滞納」に短縮されるなど、厳しい内容になるケースも珍しくないです。
再和解しても返済が難しいと思われる時の対処法として「追加介入」という手続きが挙げられます。 追加介入とは、任意整理する債権者を追加することで、返済の負担を軽減する方法です。
ただし、追加介入をするには、1回目の任意整理で対象から外した債権者がいることが条件となります。
再和解や追加介入が難しい場合は、個人再生や自己破産の手続きを検討することになります。どちらも債務整理の一つですが、減額される借金額や残せる財産などに違いがあります。
個人再生では、将来利息のカットに加え、借金元本の5分の1程度にまで減額することが可能です。 債務者は残った借金を通常3年間(最長5年間)で返済していくことになり、毎月の負担が大きく軽減されることでしょう。家や車などの財産(担保権なし)を手元に残せるなどのメリットもあります。
一方、自己破産では、将来利息や元本を含めたすべての借金の返済が免除されます。任意整理の和解交渉後の借金も免除されるため、債権者からの信用が得られず、再和解ができない時などに有効な手段です。
ただし、家や車など一定の価値がある財産は処分されてしまうため注意が必要です。
任意整理の後に支払いを滞納してしまった場合は、契約中の弁護士に相談することをおすすめします。 債務者の方にとって最適な対処法を提案してくれたり、債権者に支払いを待ってもらうよう交渉してくれたり心強い味方になってくれます。
賃金業者によっては、弁護士から事情を説明されれば、2ヵ月分滞納したとしても待ってくれることがあります。再和解や追加介入をおこなう際も、個人では対応が難しいため、弁護士の力が必要になるでしょう。
契約中の弁護士がいない場合は、新たに信頼できる弁護士を探さなければなりません。 当事務所では、「任意整理後に滞納してしまった」「債務整理を検討している」という方からのご相談に応じています。お気軽にお問い合わせください。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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