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借金問題でよく耳にする「給与差し押さえ」ですが、具体的にどのような手続きかご存知ですか? 給与差し押さえは、借金の返済が苦しくなり、滞納している人にとって大きな心配事の一つといえます。
この記事では、給与差し押さえが起こるとどのような影響があるのか、また、給与差し押さえの流れや対処法を説明します。
長期間、ローンやクレジットカードの借金返済を滞納していると、債権者から給料の差し押さえをされてしまう可能性があります。
差し押さえというのは、債権者が債権(貸しているお金)を回収する目的で、債務者の財産の処分を制限する手続きのことです。 不動産や銀行預金なども差し押さえの対象となります。 中でも給与の差し押さえというのは、勤務先から支払われる報酬を「受け取る権利」を差し押さえる手続きです。 そのため、給与の差し押さえが起こると、差し押さえられた金額が債務者に支払われず、別途設置された「差押口」と呼ばれる口座に振り込まれることになります。
給与の差し押さえは、賃金業者からの借金返済の滞納で起こる場合もあれば、税金や養育費の滞納によって起こる場合もあります。
ローンやクレジットカードの返済を滞納したからといって、すぐに給与差し押さえが起こることはありません。 はじめに、電話やメール、ハガキによる督促がくるのが一般的です。
これらの通知を放置しておくと、残額の一括請求として「差し押さえ予告通知」が送られてきます。 この書面には、「残金と遅延損害金の一括払いに応じるように」「期日までに支払いに応じない場合は裁判や強制執行をする」といった内容が書かれていることが多いです。
さらに1か月程度経過すると、今度は裁判所から特別送達と呼ばれる特殊な通便で「支払督促」が送られてくる、あるいは訴訟を提起されます。
支払督促や提訴を無視していると、約2週間後に,「仮執行宣言付支払督促」や「判決」が確定し,裁判所の強制執行により差し押さえが実行されてしまいます。 そして,債権者が仮執行宣言付支払督促や判決に基づき、給与差し押さえの申し立てを行うと、債務者の給料は差し押さえられてしまいます。 以上が給与差し押さえまでの大まかな流れです。
給与差し押さえが実行されると、会社から支払われる報酬の全額が取り上げられてしまう…というわけではありません。 どこまでの範囲が給与差し押さえの対象になるのかは、ローン・税金・養育費と滞納するものの種類によって異なります。
給与差し押さえが起こっても、基本的には生活に最低限必要な給料は残されます。 ローンやクレジットカードの返済を滞納した場合、差し押さえの対象となるのは、給料の額から税金や健康保険料などを引いた手取り額の1/4が原則です。 したがって、残りの3/4は債務者に支払われることとなります。
ただし、手取り額が33万円を超える場合には、超過分の金額は差し押さえられてしまいます。 これは、法律によって1か月の生活に必要な最低限の金銭が33万円であると定められているからです。
一旦給与差し押さえが始まると、借金の全額(元金・遅延損害金)を支払い終えるまで、毎月差し押さえが継続されます。 別途支払われるボーナスや退職金も差し押さえの対象となってしまうため、債務者にとって大きなデメリットになるでしょう。
税金を滞納した場合は、ローン滞納による差し押さえとでは、対象となる金額の範囲に違いがあります。 ローン滞納では給与の3/4が差し押さえ禁止ですが、税金滞納の場合は以下の4つの項目の合計が差し押さえ禁止と定められています。
1.給与から控除される所得税・住民税・社会保険料
2.債務者本人につき月額10万円
3.同一生計の配偶者や子どもなど親族1人当たり45,000円
4.給与から所得税や住民税、社会保険料を控除した額の20% ※国税徴収法第76条第1項、同法施行令第34条
このことから、ローン滞納の場合よりも差し押さえられる金額の範囲が広いケースもあります。
養育費の未払いによる給料の差し押さえの場合は、税金などを控除した金額の1/2までが差し押さえの対象となります。
例えば、未払いの養育費が150万円だったとして、給料の手取り額が30万円の場合は、1か月に差し押さえられる金額は15万円が上限となります。 150万円を支払い終えるまで、毎月差し押さえが継続するという流れです。
ただし、手取り額が66万円を超える場合は、33万円を残してそれ以外の金銭はすべて勤務先から相手方に支払われることとなります。 例えば、給料70万円であれば、差し押さえできる金額は37万円です。
給料の差し押さえが行われると、最低限の生活に必要な金額しか手元に残りません。 そればかりか、「差押通知書」は自身だけでなく勤務先にも送付されるため、必ず会社に知られてしまうのです。
実際には給与差し押さえが起こったからといって即刻クビになるということはありません。 しかしながら、社会的信用を失い、会社に居づらくなることで退職してしまう事例は少なくないのです。 会社の信頼だけでなく、親や子ども、配偶者といった家族からの信頼を失ってしまう可能性もあります。
債務整理の中でも「個人再生」や「自己破産」の手続きをすれば、給与差し押さえを止めることができます。 個人再生の申し立てを行い「個人再生手続き開始決定」が出ると、差し押さえの強制執行が中断され、会社から債権者へ支払われることがなくなります。 支払われなかった給料は、プールまたは供託され、手続きが終了した後に取り戻すことが可能です。
また、自己破産では、同時廃止もしくは管財事件のいずれかの手続きによって給与差し押さえ中断までの流れが違います。 債務者の財産が少ない、債務者に重大な免責事由がない場合には同時廃止が行われます。
財産が99万円を超える場合は管財事件となるケースが多く、破産手続き開始とともに強制執行が「失効」となります。 そのため、給料が会社にプール・供託されることはなく、すぐに債務者が全額を受け取ることが可能です。
個人再生開始とともに強制執行が中止され、決定の手続きの際にプールされていた給料を受け取ることができます。 給料の差し押さえが不安な方は、なるべく早く弁護士などの専門家に相談しましょう。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
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