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多額の借金に見舞われたとしても、「個人再生」制度を利用することで、財産を没収されることなく「借金の一部免除と分割返済」で解決することができます。 債務者にとって便利な制度ですが、個人再生は失敗する可能性があります。
この記事では、個人再生が失敗する確率、個人再生が失敗するパターンについて解説します。
個人再生は、債務の負担を軽減する制度のひとつですが、自己破産とは異なります。
個人再生をした場合、手続き終了後、3年~5年間は支払いを続けていく必要があるのです。 経済的な負担としては、自己破産のよりも大きいものがありますが、「住宅などの財産を手放す必要がない」「警備員などの制限職種でも仕事を続けられる」といったメリットがあります。 そのため自己破産ではなく、個人再生を選択する人は少なくありません。
ただし、支払いができなくなると個人再生を成し遂げられませんし、その他の原因によっても個人再生が失敗になるパターンがあります。
個人再生の失敗確率は低いですが、100%成功するというわけではありません。 ここからは、個人再生が失敗するパターンについて、詳しく解説します。
個人再生の手続きは、法律で定められた条件を満たした上で、申し立てを行わなければなりません。 個人再生申し立てが認められないケースとしては、下記が挙げられます。
・申し立書に不備がある
・借金の総額が5千万円以上ある
・手続きに必要な費用を納付できない、または支払いに遅れる
・すでに債権者からの破産申し立てが成立している
上記の4つは、個人再生に関する知識不足が原因で起こっています。 対策として、個人再生に詳しい弁護士に依頼するのが良いでしょう。
個人再生の手続きでは、分割返済の内容を記載した再生計画案提出し、裁判所に許可をもらう必要があります。 プロセスにおいて重要な再生計画書は、債権者自身で作成しなければなりません。
再生計画案の提出期限は、個人再生手続きが開始された後の裁判所が指定する期日、申し立てから18週程度が目安となります。 締め切りに間に合わない場合は、個人再生手続きが廃止となるため注意しましょう。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類の方法があり、そのうちの大部分は小規模個人再生が選ばれています。 なぜなら、小規模個人再生の方が、返済総額が少なくなる傾向にあるからです。
しかし小規模個人再生が裁判所に許可されるためには、債権者が再生計画案に同意する必要があります。 再生計画案に対する債権者の考えは、書面決議によって行われます。 書面決議で債権者から、「過半数の不同意」ないし「債権額の1/2を超える不同意」があった時に再生計画の否決が確認できます。
【書面決議で否決となる場合の注意点】 「債権額の1/2を超える不同意」では注意点があり、多数の債権者が同意している場合でも否決となるケースがあります。
例えば債権者が6人いて5人が同意していたとしても、否決した債権者が全体の債権額の過半数を占めている場合は否決が成立します。 また少額債権者が多数を占める場合は、毎月・毎回の返済額が少なすぎることを理由に不同意になる可能性もあります。
なぜなら個人再生では、債権者全員が同じ割合で債権の減額を要求されるため、少額の債権者が回収できる金額がごくわずかになることも起こり得るからです。
再生計画案が書面決議を通過しても、再生計画案に問題が発覚した場合は、裁判所で許可されないケースがあります。 裁判所で再生計画案が不認可となるのは、以下の4つの理由です。
・財産の隠蔽行為が発覚した場合
・再生計画での返済総額が、保有する財産価値を下回っていることが発覚した場合 (計算違いも含まれます)
・再生計画案を提出後に、勤務先の倒産などで事情が変更になった場合
・上記のケース以外で、分割履行テストにおける滞納・遅延などがあり、実行の可能性が疑わしい事情がある場合
しかし再生計画が裁判所で許可されない件数はごくわずかで、ほとんどが認可されています。
個人再生のゴールは、裁判所から再生計画を認めてもらうことではありません。 再生計画に従って決定した金額を、債務者自らが分割返済で完済しなければ、借金の一部免除の効果はなくなってしまうからです。 そのため個人再生は、再生計画の実行ができなくなった場合も失敗となってしまいます。
再生計画を失敗にしないためにも、計画の履行が困難になった場合はすぐに裁判所に申し立てをして計画の変更を認めてもらいましょう。
個人再生が失敗となるケースの多くは、債務者が個人再生に関する知識や経験が乏しいことが原因となっています。
借金の多くを免除してもらえる便利な制度が個人再生ですが、複雑な手続きをもれなく実行しなければなりません。 そのため個人再生を失敗したくない場合は、弁護士に依頼するのがベストで安心な選択と言えます。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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