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債務整理の個人再生とは、借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、債務額を大幅に減額してもらう手続きです。
約1/5に減った債務を、原則3年間で分割支払いをしていくものですが、借金の減額に加え、住宅ローンの残っている不動産を手放さずに済むというメリットがあります。
その反面、デメリットもあるため、実際に個人再生の手続きを進める前に注意しておきたいポイントがいくつかあります。
ここでは、個人再生のデメリットについて詳しく説明していきます。
個人再生はメリットも多いですが、デメリットも多く、債務整理の中でも複雑な手続きとなります。 手続きを行う上で生じるデメリットは3つ考えられます。
個人再生の手続きでは、民事再生法に基づき「どのように返済していくか」という再生計画案を裁判所に提出し、認可決定を受ける必要があります。
再生計画案や申立書の作成においては、法律に関する深い知識が求められます。 裁判所を通さない任意整理に比べて手続きが複雑になり、再生計画案以外にも多くの書類を提出しなければなりません。
裁判所にもよりますが、一般的に必要とされる書類は以下の通りです。
・戸籍謄本 ・住民票 ・給与明細 ・銀行口座の履歴(1~2年分) ・源泉徴収票 ・所得課税証明書 ・保険証券、解約返戻金資料 ・退職金見込み額証明書 ・家計収支表(月ごと)
これらは最低限必須となる書類で、自動車や不動産を所有している場合には証明するための資料が要ります。
さらに、住宅ローンの返済を行いつつ不動産が維持できる「住宅資金特別条項」を利用する場合、住宅ローン契約書や登記簿謄本等が必要です。
書類をすべて揃えてから裁判所に申し立てを行うまでに数か月、申し立てから返済額の確定、債権者の意見申述などに半年と長い時間がかかることも珍しくありません。
個人再生は会社員やOL、アルバイト・パート、小規模な自営業の方が利用できる手続きです。 ただし、将来的に継続して収入を得る見込みがある場合にのみ認められるため、収入が不安定または収入がない場合には認められません。
個人再生を行うと、いわゆる「ブラックリスト」に情報が載るため、7~10年間は新規借り入れが難しくなります。
ブラックリストに載るというのは、具体的にいうと、信用情報機関と呼ばれる金融機関の共通データベースに個人再生をした事実が登録されることを意味します。 信用情報機関は、消費者金融やクレジットカード会社、銀行などから消費者の信用情報を収集して管理しているものです。 信用力の重要な判断材料となるため、事故情報や延滞情報などがあれば審査で不利になることは否めません。
同時に、官報にも氏名や住所が掲載されます。 官報とは国が発行する新聞のようなもので、法や政令の制定・改正のほか、個人再生や自己破産の情報が記載されているものです。
書店やコンビニなどに市販されているものではなく、特定の販売所でしか購入できません。国立印刷局のホームページで閲覧することは可能ですが、官報で個人再生が家族や知人にバレるというケースは少ないのが現状です。
個人再生の手続きは第三者を巻き込む可能性もあります。 「後から知った」では済まされないため、いくつかの注意点を説明しておきます。
債務に保証人がいる場合、借金の返済義務は本人から保証人に移行します。 債権者(金融機関)には保証人に対して返済の請求を行う権利があるため、「保証人を巻き込まないで欲しい」といっても、請求を止めることはできません。
また、個人再生において債権者はすべて平等に扱われます(債権者平等の原則)。 特定の債権者を除外することができないため、勤務先や友人に借金をしている場合、弁護士から受任通知が送られることとなります。 支払い不能後に特定の債権者にのみ返済することは、「偏頗弁済」といって禁止されています。
ただし、親が借金の肩代わりをすることは偏頗弁済とはならないため、両親からの援助で完済できれば特定の債権者を巻き込まずに済みます。 偏頗弁済を疑われないために、第三者が支払ったという証拠をきちんと残しておかなければなりません。
すべての債務の返済義務がなくなる自己破産とは違い、個人再生では減額された債務を支払っていかなければなりません。 減額の対象外となる債務に関しては、そのまま支払い続けていく必要があります。
例えば国や自治体に納める税金や公的年金、公的国民保険料などです。 また、過去に事件や事故、離婚問題を起こしている場合も注意が必要です。 刑事罰の罰金や被害者への弁償債務、交通事故による人身の損害賠償債務、養育費などは原則として減額されません。
住宅資金特別条項においては、債務の中でも住宅ローンを優先して支払うことが法律で認められています。 しかし、住宅を保持するためには、ある要件を満たす必要があるのです。 その要件というのが、不動産に住宅ローン以外の債務の担保権が付いていないということ。
その他、住宅ローンの借り入れを自動車の購入資金に充てた場合には、住宅資金特別条項を利用できず住宅が保持できないことがあります。
個人再生は,メリットも大きいですが,他方においてデメリットもあります。 債務整理には、ほかにも任意整理・自己破産という選択肢がありますから、実際にどの手続きが適しているのか、法律に詳しい弁護士に相談してみることをお奨めします。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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