大阪守口で弁護士による法律相談実施中!守口門真総合法律事務所(大阪弁護士会所属)
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A19、債権者の決議によって否決される、もしくは不認可事由に該当すると、認められません。
残念ながら、再生計画案が認可されないケースもあります。その場合、再生手続きは廃止ということになります。
小規模個人再生とは、継続的に反復的に収入を得る見込みがあり、債務総額が5,000万円を超えていない場合に「個人が利用できる」手続きのことです。
債務整理の一種で、裁判所に申し立てることで借金の総額を大幅に減額することができます。 職業形態に大きな制限はなく、給与所得者や個人事業主が利用できます。
弁済金額は、「最低弁済額(最低限返済しなければならない額)」「清算価値(20万円以上の財産の総額)」のいずれか高い方になります。最低弁済額は、借金の総額によって変動します。
小規模個人再生手続きは、再生計画認可決定の確定から3年間で弁済することを原則としており、特別な事情がある場合には5年間まで延長されます。 個人再生における「認可決定」とは、債務者が裁判所に提出した再生計画が認められ、法的効力が生じることを指します。
小規模個人再生における再生計画の認可決定については、債権者の書面による決議の必要があります。回答のない債権者は賛成とみなされるため、賛成票を集める必要はありません。 これを「消極的同意」と言います。
債権者の過半数が書面で反対の意思表示をした場合は「否決」とみなされます。 もし決議で「否決」となった場合には、もちろん認められないということになります。 決議で否決になると認可されませんので、再生手続きは廃止になります。 再び再生手続きをする場合は、最初からすべてをやり直すことになります。
再生計画が債権者により「可決」された場合、次に裁判所が再生計画案を判断します。「認可する」「認可しない」を裁判所が決めるということですね。裁判所が「認可決定」を出し,それが官報掲載ののちに確定して、ようやく再生計画は効力を持つことになります。
ちなみに、再生計画案の認可や不認可に関して、「債務者」も「債権者」も即時抗告(裁判所の決定等に対する不服の申し立て)をすることが可能です。
再生計画案が債権者によって「可決」となった場合、裁判所は原則として「認可決定」を下さなければなりません。 ただし、法律で決められた「不認可事由」がある場合には、「不認可決定」を下すことになります。
通常、「清算価値保証」「最低弁済額」などに注意をして再生計画案を出すものなので、手続き中に「これから継続的または反復的に収入を得ることが難しい」ことが判明しなければ、認可決定される可能性は高いと考えられます。
もし、給与所得者等再生の利用を考えているのであれば、債権者からの「消極的同意」は不要です。 ただし、小規模個人再生と同じく「不認可事由」に加えて「固有の不認可事由」も規定されています(※)。
ですから、「債務者に不認可事由がある」場合や、「債権者の決議が否決された」場合(小規模個人再生のみ)には、計画案は「不認可」となり、手続きは廃止という結果が待っています。
その他、以下のケースでは、個人再生計画の認可決定以前に手続きが中断となる可能性があります。
・財産隠し(預金を引き出して隠す、財産目録に不正内容を記載する)
・提出期限までに再生計画案を提出しなかった
・提出した再生計画案に不備がある
それでは最後に、小規模個人再生と給与所得者等再生について、それぞれの「不認可事由」についてご紹介します。
・再生手続き・再生計画が法律規定に違反しており、その不備を是正できない
・再生計画を遂行できる見込みがない
・再生計画の決議が不正な方法で成立した
・再生計画の決議が再生債権者の一般利益に反する
・債務者が継続また反復して将来的に収入を得る見込みがない
・債権調査後、無担保再生債権(総額)が5,000万円を超えている
・再生計画に基づく弁済総額が、債権調査後の無担保再生債権の総額に応じて決められた最低弁済額を下回っている
・「住宅資金特別条項を定める意思がある」という旨を債権者一覧表に掲載しているのに、再生計画中に住宅資金特別条項の定めがない
・給与(もしくは類する定期的な収入)が見込め、その額の変動幅が小さいと見込まれる場合に該当しない
・給与所得者等再生の申し立てが、以下の3つの確定日から7年以内である場合
1. 以前、給与所得者等再生における再生計画を遂行した場合:その再生計画認可決定の確定日
2. ハード・シップ免責決定が確定した場合:その免責決定にかかわる再生計画認可決定の確定日
3. 破産法に基づく免責決定が確定した場合:その免責決定の確定日
・再生計画の弁済総額が、可処分所得(給与やボーナスなどの所得から税金や社会保険料を差し引いたもの)に応じた最低弁済基準に達していない
小規模個人再生とは、給与所得者再生に比べて要件や職業の制限が少ない個人再生の手続きです。 給与所得者再生では、「安定した収入を得る見込みがあり、その変動が少ないこと」が要件にありますが、小規模個人再生にはありません。 小規模個人再生で認可決定が確定すれば、借金を1/5~1/10に減額することができます。
しかし、結論の通り、再生計画が認められない場合もあるため、不許可事由にならないよう手続きを進める必要があります。 債務整理の中でも個人再生の手続きは複雑で、多くの書類を揃えなければなりません。決議で認可決定されるためにも、専門家のサポートを受けながら再生計画を作成するのが望ましいでしょう。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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