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A21、政令で定められた地域ごとに、基準に沿って算出されます
給与所得者等再生とは、可処分所得の2年分以上(もしくは最低弁済基準額あるいは清算価値以上)を原則3年で返済をして、残った借金については「免除」をしてもらうという制度になります。※例外で5年返済となる場合もあります。
一般的には,「可処分所得の2年分」は,最低弁済基準額(総債務額の5分の1など債務額を基準とするもの)を超えることが多いです。
可処分所得額が明確にならなければ「免除額」を出すことができないので、まずは可処分所得額を知る必要があります。
可処分所得とは、収入から「税金」「社会保険料」「生活費」などを引いて残った金額(借金の返済に充てることができる金額)のこと。
具体的には、まず「税込み収入」から税金・社会保険料などを差し引いた「手取り収入」を出します。そして、そこから地域特性・家族構成に応じた生活保護基準を基本とする「1年の最低生活費」を計算し、控除します。
可処分所得算出のための、最低生活費とはどのように決められているのかというと、政令によって定められています。 全国で債務者の居住地域を大きく6区に分類、さらに各地区の特性・債務者の年齢・家族構成に応じて「住居費」「個人別生活費」「世帯別生活費」「冬季特別生活費」「勤労必要経費」が決められています。これらの費用の合計が、手取り年収から引かれる「最低生活費」となります。
では、最低生活費を定めるための5つの費用(上記にまとめたもの)について、詳しくみていきましょう。
・住居費 住まいを維持するための費用のことを指します。地域ごとによる「賃料相場」などが参考になり、費用が決められます。
・個人別生活費 1人が生活するために必要な費用のことを指します。年齢、住んでいる地域などにより金額が異なります。幼児は低く、小学生~高校生、高齢者などは高く設定されています。
・世帯別生活費 どこの地域に住んでいるのか、家族構成はどうなっているのかなどに応じて費用が異なります。
・冬季特別生活費 冬に使用する「暖房費」のことを考えた費用のことを指します。寒い地域では暖房が必須なので、冬季特別生活費は高くなります。 例えば家族4人以上で暮らしている場合、東京23区:27,000円、北海道:200,000円というように、東京23区と北海道では大きな差が出ます。
・勤労必要費 住んでいる地域と収入により一律で定められている費用のことを指します。
上記の費用を合計したものが「最低生活費」となり、手取り年収から引くことにより「可処分所得」を算出できます。
可処分所得の「2年分以上の金額」を、原則として「3年」で返済をします。ただし、物価状況、生活保護基準などが変更されることで、改定されていきます。 最新情報を知りたい場合には、法務省のホームページにアクセスをして、最新の数値などをチェックしましょう。
また、債務者の年収に大きな変動がある場合、過去2年分の年収が基準になるとは限りません。急増した場合は増加した年収を、激減した場合は減少した年収を基準に計算されますので、注意しましょう。
可処分所得は、自分で計算することもできますが、明確な金額を知りたい場合や状況について整理したいときには、弁護士や司法書士に相談をするといいでしょう。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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