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「自己破産をして、知人に知られたらどうしよう」そんな不安を抱えている人は少なくありません。 それは「官報」に自己破産の情報が掲載されることになるからです。 一番心配なのは、身近な人や勤め先に破産を知られることだと思いますが、その可能性は実は低く、そこまで不安に感じることはありません。 今回は自己破産と官報について、詳しく解説します。
出典:国立印刷局ホームページ
官報とは、政府情報(法令など)の公的な伝達手段として、明治16年(1883年)に政官文書局から創刊されたもの。 現在は、内閣府が毎日発行し(行政機関の休日を除く)、国立印刷局が官報の編集・印刷・配信を行っています。
官報の内容は、告示・国会事項・人事異動・皇室事項・官庁報告・公告などです。 自己破産などの情報は、官報(号外)の「公告」の項目に掲載されます。
官報には「インターネット版官報」があり、平成28年4月1日以降の政府調達の官報情報はPDFデータで公開されています。 直近30日間分はインターネットで無料閲覧することが可能ですが、「古い情報を知りたい」「日付やキーワードを指定して検索したい」という場合は、会員制有料サービスの利用が必要です。
インターネット以外で閲覧するには各都道府県の官報販売所で購入するか、図書館に行くかになります。
【官報を閲覧する方法】
●官報販売所で購入する・・・各都道府県の官報販売所で発売
●図書館で閲覧・・・県立、市立図書館、大学図書館で閲覧可能
●インターネット・・・国立印刷局が提供する「インターネット版官報のページ」で閲覧可能
自己破産は、借金などの債務が返済不能となり、裁判所から免責許可を与えられる制度です。 つまり、債務が免除される仕組みです。
ただ、債務を免除する代わりに裁判所が破産事件として、その情報を官報に掲載することが決められています。 具体的にどのような内容が掲載されるのでしょうか。
①事件番号 ②住所 ③債務者(名前) ④決定年月日時 ⑤決定内容(主文など) ⑥裁判所名
自己破産すると、官報に個人情報が記載されます。 ②の住所と③の氏名から個人を特定することができます。 住所は番地まで掲載され、名前はフルネームで書かれてしまいます。加えて、職業が明らかになることもあります。
自己破産者の身元が明らかになるのは、国が債務を免責してくれる代償として、ある種のペナルティーを与えられた形です。
官報は新聞と同じ紙媒体によるメディアです。 残念ながら、掲載されると永久的に記録として残ります。 図書館に保存される官報は、発行されてから2、3日後に届きます。 それ以降はいつでも館内で閲覧することが可能です。
図書館にもよりますが、明治時代の官報が保存されているケースもあるくらいです。 そのため、図書館に行けば過去の官報をいくらでも調べることができます。
インターネット版の官報は、発行から直近の30日分は無料閲覧ができます。 それを過ぎると有料で閲覧可能となりますが、データが消えることはありません。
官報に閲覧期間の制限は存在しません。 自己破産した事実は記録として残されます。
破産情報が官報に記載されることは避けられません。 しかし、わざわざ官報を閲覧する人は少ないのが現状です。 「今までで一度も見たことがない」という方も多いのではないでしょうか。
一般市民が官報に触れる機会はまずなく、もしあるとしても法律の施行などを確認する程度です。 このため、破産情報が知人や職場に知られる可能性は低いと考えられます。
ただし、金融関係者(信用情報機関・金融機関・貸金業者・役所の税担当者・警備会社など)は、定期的に官報を確認していることが多いので、知られてしまう可能性はゼロではありません。 仕事などで知人の自己破産の情報を知ったとしても、周囲に公言したり、インターネットで公開したりすることは許される行為ではありません。 刑法の名誉毀損罪・個人情報保護法違反に該当する可能性もあるため、むやみに広められることはないでしょう。
官報はインターネット版になっていますが、PDFデータ化されています。 そのため、検索エンジンを利用しても、ストレートに情報を見つけられる可能性は低いでしょう。
ただし、官報のインターネット版は、有料会員になるとキーワード検索が可能です。 「あの人に自己破産の履歴があるか調べてみよう」と、悪意を持って調べる人がいると見つかってしまうでしょう。
自身の周囲に、「自己破産しているかを疑い、執拗に調べようとしている人」がいる場合は注意が必要ですが、そうでなければ簡単に情報を検索されることはないと考えられます。
自己破産にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。 また、メリットと比較するとどうなのでしょうか。考えてみましょう。
破産のデメリットを挙げれば、信用情報機関に個人情報が登録される点です。 5年から10年は記録されます。 そうなればクレジットカードやローンが組めなくなります。
また、生活に直結する仕事にも影響します。 弁護士や社会保険労務士などに就いている人は、資格が停止(欠格事由)することもあります。 ほかにも警備員などの職業の場合、一時的にその仕事を続けることが不能になります。
しかし、会社員なら普通に続けることはできます。 総じて言えば、社会生活の支障は限定的です。
自己破産する最大のメリットは債務の免除。 借金地獄から解放される意義はとても大きなものです。
一方、氏名などが官報に掲載されることは、破産する上で免れることはできません。 ただ、それが周囲に知られるリスクは低いのが現状ですし、むやみに公言・公開する人は罰せられる可能性があります。弁護士、司法書士に相談しながら、自己破産の手続きを進めていただきたいものです。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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