大阪守口で弁護士による法律相談実施中!守口門真総合法律事務所(大阪弁護士会所属)
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CMや広告で「過払い金」という言葉を聞いたり、目にしたりすることはありませんか。
過払い金とは、借金の返済時に法律で定められた金利よりも多く支払ったお金のことです。 所定の手続きを行えば返還請求できますが、返還期限というものが存在します。 つまるところ、時効があるというわけですね。
「自分に過払い金があるかもしれない」と思っていても、方法が分からず実際に手続きできない方もいらっしゃるのではないでしょうか? 過払い金には返還期限がありますから、なるべく早く手続きをしておくべきでしょう。
今回は、過払い金返還請求の条件や返還期限、例外となる返還期限の延長について併せて解説します。
過払い金の返還請求が行える期限は「借金の完済から10年」が原則となっています。 しかしながら、2020年4月の法改正により、新たに「過払い金請求の権利が行使できることを知ってから5年」という条件が追加されました。 10年と5年、どちらの返還期限が適用されるかは、条件によって異なるため注意が必要です。
過払い金の返還期限は「借金をしてから10年(または5年)である」と勘違いされる方もいますが、実際にはそうではありません。 そもそも時効が発生するには、借金を完済していること(取引が完了していること)が前提となります。 そのため、現在も借金を返済中の場合には、時効が発生すらしていない状態です。
2020年3月31日までに取引が終了した借金の過払い金には、改正前の民法が適用されるため、これまで通り借金の完済から10年で時効が成立します。
一方、2020年4月1日以降に取引が終了した借金の過払い金には、改正民法が適用されるため、「借金の完済から10年」「過払い金請求の権利が行使できることを知ってから5年」といういずれかで時効が成立します。
例えば、取引終了後に取引履歴を取り寄せて過払い金請求ができることを知ったなら、その日を起算日として5年後に時効が成立するというわけです。
法改正前の2010年6月17日以前は、利息制限法と出資法の2つの法律で下記のように借金の金利が定められていました。
・利息制限法の上限金利:年15.0~20.0% ・出資法の上限金利:年29.2%
出資法の上限金利の方が高く、利息制限法との差が生まれていたのです(グレーゾーン金利と呼ばれるものですね)。
法改正後の2010年6月18日以降は、過払い金は発生しなくなりました。 ですから、2010年6月17日以前に出資法の上限金利で借金をした人は、過払い金請求の対象になる可能性があります。
「クレジットカードを使った人も過払い金請求の対象者になる?」という質問に対しては、「対象者になる可能性もある」という答えが正しいかと思います。 なぜなら、カードの利用方法によって過払い金発生の有無が異なるからです。
グレーゾーン金利が存在する2010年6月17日以前に、キャッシング枠(現金を引き出せる機能)やリボ払い(毎月の支払額を一定額にして利息と一緒に支払う方法)を利用していた場合は、過払い金請求の対象になる可能性があります。
しかしながら、商品やサービスの買い物などでショッピング枠を使用した場合は、過払い金請求の対象にはなりません。
「借金の完済から10年」というのが過払い金返還期限の原則となりますが、中には10年経過しても時効が成立しないケースもあります。
例えば、消費者金融やクレジットカード会社などの賃金業者から不法行為を受けていた場合です。 「電話や訪問での取り立てが執拗に行われた」「脅迫や暴行などの行為で督促があった」などのケースでは、借金の完済から10年が経過していても時効成立にならない可能性があります。
また、同一の賃金業者から半年以内に複数の借り入れをした場合です。 契約書や条件が同じであれば1つの取引とみなされ、2回目の取引の完済日が時効成立の起算になる可能性があります。
通常、過払い金請求を弁護士に依頼してから返還されるまでには6ヵ月から1年程度かかります。 和解交渉が上手くいかず訴訟となった場合、最大2年程度かかることもあるため、過払い金が戻ってくるまでに時間がかかることを頭に置いておきましょう。
過払い金の時効が成立すると返還請求ができなくなってしまうため、返還期限が近い時は早めに手続きを行うべきです。
過払い金返還請求書を賃金業者に送付することで対処しましょう。 書面には借り入れを行った日にちや金額・利息などを記載します。 過払い金返還請求書が受領されれば、時効が6ヵ月間延長され、さらにその期間は時効の進行もありません。
民法改正により「過払い金請求の権利が行使できることを知ってから5年」という新たな時効が追加されたため、混乱される方も多いと思います。 経過措置の規定というものがあるため、必ずしも5年で時効が成立するとは限らないのも現状です。
いずれにせよ、過払い金返還請求を行うには、過払い金返還請求書の送付や返還交渉などが必須です。 書類の作成には、賃金業者に借入の取引履歴を開示してもらう必要があります。 また、グレーゾーン金利で支払っていた金利を利息制限法で計算する「引き直し計算」をしなければなりません。
賃金業者が返還に応じない場合、裁判所へ訴訟の提起を行うことも可能です。 そのための準備には時間も手間もかかるため、専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
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