大阪守口で弁護士による法律相談実施中!守口門真総合法律事務所(大阪弁護士会所属)
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「過払い金請求をすれば払い過ぎた利息が戻ってくる!」というフレーズを、テレビCMやラジオ、新聞などでよく目にすると思います。
過去に金融業者やクレジットカード会社から借金をしたことのある人であれば「私も過払い金請求の対象になるのでは?」と考えることでしょう。
この記事では、過払い金請求の対象になる条件は何か、逆に対象にならない場合とはどんなケースなのかをご説明していきます。
ご自身が過払い金請求の対象者かどうか判断するうえで、借り入れ時の利率が大きなポイントとなります。 ここでは、過払い金請求の対象になる利率とグレーゾーン金利について解説します。
過払い金というのは、賃金業者に支払い過ぎていた利息のことをいいます。 本来、借り入れのときの利率の上限は「利息制限法」と呼ばれる法律で以下のように定められています。
しかしながら、2007年6月17日以前は金融業者やカード会社の多くが「年25%」というように利息制限法の上限を超えた利率でお金を貸し出していました。
というのも、利息制限法での利率は上記のように定められていますが、「出資法」と呼ばれる法律では年29.2%が利率の上限とされていたのです。 そして、利息制限法には罰則がありませんが、出資法には罰則があり、違反すると刑事罰を科せられることになっていました。
つまり、利息制限法の年15~20%よりも高い利率で、かつ29.2%より低い利率であれば罰則もなく民事上も有効とみなされたのです(グレーゾーン金利)。 2007年6月18日に賃金業法の改正が施行されてからは、利息制限法の利率で統一されることになり、グレーゾーン金利は事実上無効となりました。
法改正を受け、2007年にほとんどの消費者金融やカード会社が、利率を利息制限法の上限以下に下げました。
しかしながら、グレーゾーン金利で借金をしていた方は、過払い金請求の対象になる可能性が非常に高いです。 アコムやプロミス、レイク、アイフルなどいわゆる「サラ金業者」においても、法改正以前は利息制限法を超えた違法金利で契約を結んでいました。
多くは2007年6月19日以降の契約では利率が適法になっていますが、プロミスの場合は2007年12月19日と、他の業者よりも利率引き下げのタイミングが遅れています。 従って、2007年12月18日までに契約をした取引では、過払い金が発生する可能性があります。
また、カード会社においても同様のことがいえます。 現在、カード会社のキャッシングの利率は、利息制限法の範囲内に抑えられています。 しかし、法改正以前は年20%以上の高い利率で貸し出していたところは少なくありませんでした。
ニコスやオリコ、セディナ、イオンクレジットなどのカード会社でキャッシングを利用していた方は、過払い金請求の対象になることがあります。
業者によって利率の引き下げ時期が異なるため、過払い金請求の対象になる明確な条件はありませんが「2007年以前に契約した取引であれば過払い金が発生している可能性がある」ということを覚えておきましょう。
ご自身が過払い金請求の対象になるかどうかは、「対象にならないケース」を知ることでも判断が可能です。
過払い金請求の対象になるかどうかは、以下の2点がポイントとなります。
・2007年以前に取引を開始したかどうか ・利息制限法の上限を超えた利率で借りていたかどうか
2007年6月19日以降の契約で借り入れを開始した場合は、利息制限法の上限を超えた利率で取引していることが考えられないため、過払い金が発生することはありません。また、2007年以前に取引を開始したからといって、必ずしも過払い金請求の対象になるというわけではありません。
利息制限法を超えた高い利率で契約していたことが必須となります。
一度、ご自身が契約していたカード会社に問い合わせてみることをおすすめします。 問い合わせは各社のコールセンター(電話)やWEBサイトのフォームなどから可能です。
ネット通販などの商品をクレジットカードのリボ払いで支払う「カードショッピング」については、もともと利率が低いため、過払い金請求の対象となりません。 また、同じ理由から、自動車の購入やエステのローン、住宅ローンなども過払い金が発生することはないです。
消費者金融についても、オリックスやモビット、キャッシュワン、アットローン、ダイレクトワン、銀行のカードローンは、はじめから適法の利率で貸し出しを行っているため、過払い金の対象外となります。
ジャックスに関しては、1997年2月以降は利率を引き下げているため、それ以降の契約で過払い金が発生することはありません。
過払い金には「支払いが完了してから10年」という時効があります。 時効が成立してしまうと、法律上、請求が不可能となるため注意が必要です。
クレジットカード会社から借り入れした場合も、ショッピング枠の利用があってもキャッシングは完済しているのであれば、10年経過すると過払い金は時効を迎えます。 「もしかしたら過払い金の対象になっているかも?」と心当たりがあれば、早めに過払い金が発生しているかどうか確認する必要があるでしょう。
ご自身の取引がいつからいつまでだったのか忘れてしまった場合、相手の業者に取引の記録を開示してもらうのが望ましいです。 開示請求や過払い金の有無について不安を感じている方は、弁護士などに相談することをおすすめします。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
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