大阪守口で弁護士による法律相談実施中!守口門真総合法律事務所(大阪弁護士会所属)
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テレビのコマーシャルでも「借金の過払い金が戻ってくる」というフレーズをよく耳にしませんか?
「消費者金融やクレジットカード会社から借り入れをしていた」もしくは「現在も借り入れをしている」という方であれば、過払い金が発生している可能性があるため、他人事ではありません。
ここでは、借金の過払い金とは何か、その仕組みや過払い金が発生するケースについてご説明していきます。
簡潔に言うと「借金の過払い金」とは、消費者金融やカード会社などの賃金業者に、支払い過ぎていた利息のことです。
本来であれば支払う必要のないお金であるため、過払い金返還請求と呼ばれる手続きをおこなうことで取り戻すことができます。
では、なぜ過払い金が発生するのか、理由をみていきましょう。
賃金業者からお金を借り入れると、利用者である皆さんは利息を支払う必要があります。 業者に対する「使用料」のようなものですね。
しかし、どれだけ多く利息を取っても良いというわけではなく、本来、「利息制限法」という法律によって上限が決められています。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割 二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分 三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
※引用:利息制限法
この法律により、「総額10~100円未満の借金の場合、18%を超える利息を取ってはならない」と定められているのです。
しかしながら、2010年までは多くの賃金業者が利息制限法に違反した15~20%以上の金利でお金を貸していました。 その理由としては2つあります。
1.【出資法】においては年間金利が29.2%を超えなければ罰則がなかったから もし、これを超える割合で利息を設けた場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられることになります。
2. 【利息制限法】では刑罰や行政罰の規定がなかったから 15~20%以上の金利でお金を貸したからといって、法的責任が生じることはありませんでした。賃金業法の要件を満たせば、有効な弁済とみなされる「みなし弁済」という制度も存在していました。
キャッシング利用者の負担を軽減する目的で、2010年6月の法改正がなされました。 これにより、出資法における上限金利も利息制限法と同じになり、15~20%以上の金利での貸し付けは無効となります。
利息制限法の上限金利(15~20%)と、法改正以前の出資法の上限金利(29.2%)との間に生じる差分が、いわゆる「グレーゾーン金利」というものです。 民事上では無効であるにも関わらず、刑事罰が科せられることはないため、このように呼ばれていました。
そして、グレーゾーン金利こそが、過払い金に該当するものです。 過払い金は「利息制限法で定められた以上の利息はキャッシング利用者に返還しなければならない」という現行の法律によって発生します。
では、どんな場合に借金の過払い金返還請求が可能になるのでしょうか。 ご自身が過払い金返還請求の対象者なのかどうかを確認していきましょう。
過払い金返還請求の対象となるのは、以下の項目に該当する場合です。
① 2010年6月17日以前に借り入れを開始した場合 ② 2010年6月17日以前に借金を完済している場合 ③ 対象となる消費者金融・カード会社でキャッシングを利用していた場合
法改正が施行されたタイミングで金利が変更されているケースが多いため、基本的には上記に該当する場合に、過払い金が発生している可能性が高いです。
過払い金返還請求の対象となる業者・カード会社は非常にたくさんあります。,br> 消費者金融であれば、アコム・ディック・プロミス・アイフル・レイク・エイワなどが挙げられます。
クレジットカード会社であれば、ニコス・オリコ・エポス・セゾン・ライフ・ポケットカード・イオン・JCB・セディナ・楽天・三井住友VISAなどが挙げられます。 特に、エポスカード(旧丸井・マルイカード)は、過払い金請求の事例が多くあるため、法定内の利息に変更された2007年以前の取引があれば過払い金が発生している可能性が高いでしょう。
過払い金返還請求の対象となるのは、あくまでもキャッシングです。 毎月の支払いをほぼ一定にする支払い方法【ショッピングリボ】は、そもそも利息が低いため過払い金は発生しません。
過払い金請求をおこなう際は、キャッシング部分のみが返還されるわけではありません。 従って、リボ利用分の未払い分がある場合、過払い金返還請求をおこなうことで債務整理扱いになってしまうことがあるため注意しましょう。
また、過払い金返還請求により該当のカードは解約となり、使用不可になります。 公共料金など毎月決まった引き落としがある場合、引き落とし先の変更を忘れないでください。
過払い金返還請求の対象となる条件はさまざまです。 ご自身が利用された業者やカード会社は対象外と思っていても、もしかすると過払い金が戻ってくるかもしれません。
過払い金が発生しているかどうか正確に判断するためにも、まずは弁護士事務所などに相談することをおすすめします。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
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