大阪守口で弁護士による法律相談実施中!守口門真総合法律事務所(大阪弁護士会所属)
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カードローンやキャッシングなどで借金をする際、利息制限法を超えた高い金利(過払い金)を支払っている場合があります。
賃金業者から過払い金を取り戻すことを「過払い請求」といいますが、どうしても気になってしまうのがデメリットはあるのかどうか、ということではないでしょうか。
今回は、過払い請求のデメリットについて、完済後も含めて解説していきます。
過払い金請求をおこなうと、賃金業者に払い過ぎたお金を返してもらうことができるというメリットがあります。
一方、デメリットは基本的にありませんが、再び借り入れを考えている方は注意した方が良い点が3つあります。
「過払い金請求をおこなっただけでブラックリストに載る」という誤った認識をされている方は少なくないでしょう。 確かに、2010年4月19日以前までは、過払い金請求をすること自体がブラックリストに載る条件とされていました。
しかし、現在はその条件がなくなったため、必ずしもブラックリストに載るというわけではありません。 どんな場合にブラックリストに載るかというと、借金を返済中の方が過払い金請求をおこない、且つ戻ってきたお金で借金を完済できなかったケースです。 債務整理をおこなったのと同じとみなされ、信用情報機関に事故情報として記載されます。
借金を完済した、あるいは戻ってきたお金で借金がゼロにできた場合はブラックリストに載ることはありません。
上記の事由でブラックリストに載ってしまうと、新たに借り入れしたりカードを作成したりすることができなくなります。 信用機関にもよりますが、ブラックリストに掲載される期間は5年間程度です。
稀に、ブラックリストの内容が問題ないと判断されることがあり、借り入れやクレジットカードの発行ができるケースもありますが、基本的には難しいと考えておきましょう。
もし「ブラックリストに載っていても歓迎する」というアプローチをかけてくる賃金業者があったら、いわゆる闇金融の可能性があることを覚えておいてください。
また、過払い金請求をおこなってブラックリストに載らなかった場合でも、同じ賃金業者・カード会社からは新たに借り入れができなくなる、あるいはカードが使用できなくなることがあります。 特に、電気・ガス・水道・インターネット通信などの毎月定期的に支払っている料金の引き落としをクレジットカードで行っている場合は、注意が必要です。
過払い金請求により生活費が支払えない(未払いになる)という問題を避けるため、事前に別のクレジットカード会社のカードに引き落とし口座を変更しておくようにしましょう。
過払い金請求をしてブラックリストに載ると、住宅ローンや教育ローン、自動車ローンなどの審査に通らなくなります。 借り入れやクレジットカードの作成については、約5年経過してブラックリストから信用情報が削除されれば、可能になるケースが多いです。
しかし、ローンは賃金業者よりも審査が厳しいため、一度でもブラックリストに載ると、その後の審査に大きな影響を与えます。
借金を完済している場合の過払い金請求では、ブラックリストに載ることによるデメリットはほとんどありません。 むしろ、過払い金請求をおこなわないことの方がデメリットになるのです。
ここでは、過払い金請求を借金完済後におこなうべき理由と、考えられるデメリットをご説明します。
2010年6月17日以前、賃金業者は利息制限法の上限金利を超える29.2%を利息の基準としていました。29.2%というのは、出資法の上限金利です。
ところが、2010年6月18日以降、出資法および利息制限法の改正により、利息制限法の上限を超える金利である利息分を「払い過ぎた利息」とし、過払い金請求できる仕組みになりました、 そのため、2010年6月17日以前に借り入れをしている場合は、過払い金が発生している可能性が高いのです。
また、過払い金には「最後に取引した日から10年」という時効があります。 それを過ぎると、本来戻ってくるはずのお金が戻ってこなくなるため、過払い金請求をおこなわないことがデメリットともいえます。
完済後に考えられる唯一のデメリットといえるのが、過払い金請求をおこなった賃金業者やカード会社では、その後の審査に通るのが難しくなることです。 とはいえ、過払い金請求をした業者以外であれば新規借り入れもカードの発行も可能なため、さほど大きなデメリットにはならないでしょう。
完済後の過払い金請求をおこなうこと自体にデメリットは少ないですが、手続きを自分でおこなうことにはいくつかのデメリットが考えられます。
・交渉の難航により戻ってくる過払い金の金額が少なくなる。
・書類が自宅に届くことで家族に借金がバレる可能性がある。
・賃金業者の特定や取引履歴の開示請求、引き直し計算など手続きが面倒。
・返済や督促が継続する。
過払い金請求を自分でおこなうには、何かしらのリスクがあるということを覚えておきましょう。
過払い金請求には基本的にデメリットは少ないです。 ケースによっては過払い金請求をしないことの方がデメリットになります。
過払い金請求においてのあらゆるデメリットを回避するためにも、まずは弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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