大阪守口で弁護士による法律相談実施中!守口門真総合法律事務所(大阪弁護士会所属)
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守口門真総合法律事務所
住宅ローンの申し込みをする予定がある、あるいは現在住宅ローンの返済中であるという方は、「過払い金返還請求によって悪影響があるのではないか」と考えてしまうでしょう。
ここでは、住宅ローンの申し込み前や返済中に、過払い金返還請求をするとどうなるのかをご説明していきます。
テレビやラジオのCMなどで、「過払い金返還請求をおこなえば、払い過ぎたお金が戻ってくる」というフレーズを耳にします。
しかし、消費者金融やクレジットカード会社から借り入れをしていたすべての人が、過払い金返還請求の対象になるわけではありません。
以下の3つの条件に当てはまる方が対象となります。
・2010年6月17日以前に取引を開始した ・借金の完済から10年以内である ・(カード会社の場合)キャッシング枠の利用である
これまで、消費者金融やカード会社の多くは、グレーゾーン金利を利用し、刑事罰に問われない利息制限法の範囲を超える金利で貸付をおこなっていました。
ところが2010年6月18日より、改正賃金業法が施行され、貸付時の上限金利が一律15~20%になりました。 これ以前は、出資法と利息制限法との間で上限金利に大きな幅があったのです。 そのため、2010年6月17日以前に取引を開始した場合、過払い金が発生している可能性があります。
ただし、過払い金返還請求には借金の完済から10年という時効があります。 従って、借金完済から10年以内である必要があるのです。
また、カード会社の場合、ショッピング枠の利用では過払い金は発生しないことを頭に入れておきましょう。
はじめに申し上げると、住宅ローンを組むことと過払い金返還請求をおこなうことは全く別の手続きです。 そのため、基本的に過払い金返還請求が住宅ローンに影響することはありません。 しかしながら、場合によっては与信審査に影響する可能性があるため注意が必要です。
ご自身に過払い金が発生している可能性があるとして、「過払い金返還請求をおこなうことでブラックリストに載ってしまうのではないかと」いう不安があるかもしれません。 実際のところ、過払い金返還請求は「不当利得」に基づく正当な権利として認められています。
以前は過払い金返還請求によりブラックリストに載ることがありました。 しかしながら、金融庁が2010年1月に「借金完済後であれば返済能力と過払い金返還請求は無関係である」というような見解を公表し、過払い金返還請求を事故情報として扱うことが禁止されるようになったのです。
現在、過払い金返還請求をおこなっただけではブラックリストに載ることはありません。 つまり、銀行の融資担当者に過払い金返還請求をおこなった事実や事故情報などが伝わることもなく、住宅ローンの与信審査に影響することはないのです。
過払い金返還請求により残債がゼロになれば、信用情報機関の事故情報に登録されません。 しかしながら、過払い金返還請求をしても残債がある場合は、「任意整理」として扱われてしまいます。
任意整理をすると信用情報機関に5年間事故情報が残るため、残債がある状態で過払い金請求をおこなうことは、住宅ローンの与信審査に大きな影響を及ぼします。 金融機関からの借り入れだけでなく、クレジットカードのショッピング枠の残債にも注意が必要です。
戻ってきた過払い金よりも、カードのショッピング枠の利用額が多い場合、過払い金返還請求は任意整理扱いとなり、事故情報として登録されてしまうからです。
また、グループ企業や保証会社からの借り入れもある場合、過払い金は「相殺」という形で借金の返済に充てられます。 戻ってきた過払い金よりも借金の方が多ければ、やはり信用情報に載ってしまいます。
一方、ローン返済中に過払い金返還請求をおこなった場合は、すでに与信審査をクリアしているわけですから、ローンの返済に滞りなどがなければ特に影響はありません。
住宅ローンの申し込み時の審査は、信用情報だけを元に判断がおこなわれるわけではありません。 もちろん、信用情報機関の情報も一つの基準となりますが、申込者自身の「属性」も審査の対象となります。
属性というのは、年齢や勤務先、年収、勤続年数、家族構成、持ち家の有無、借り入れ状況など総合的な情報のことです)。 ですから、ブラックリストに載っていないからといって、審査に必ず通るとは言い切れません。
属性により「返済能力がない」と判断されれば、事故情報がなくても住宅ローンの審査に通らないことがあります。
逆に、ブラックリストに載っていても、属性を見て問題がないと判断された場合、住宅ローンの審査に通る可能性が上がります。
過払い金返還請求が住宅ローンに影響するかどうかは、手続き後に残債があるかどうかが重要となります。 過払い金がいくら発生しているかは賃金業者から取引履歴を取り寄せたのち、引き直し計算をおこなう必要があります。 住宅ローンの申し込みの前に、専門家である弁護士に相談することが不可欠と考えます。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
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