大阪守口で弁護士による法律相談実施中!守口門真総合法律事務所(大阪弁護士会所属)
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守口門真総合法律事務所
弁護士に債務整理を依頼すると、債務者(借金をしている人)の代理人として弁護士から債権者(賃金業者)に「受任通知」というものが送られます。
受任通知の送付は、債務整理において始めに行われる手続きです。受任通知を受け取った債権者は、債務者に直接借金の取り立てを行うことができなくなります。 今回は、債務整理で受任通知が送られるとどうなるか、リスクやデメリットについてもご紹介します。
受任通知とは、債務整理を弁護士に依頼した際に、弁護士が債務者の代理人になったことを債権者に知らせる通知のことです。介入通知や債務整理開始通知と呼ばれることもあります。
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3つの手続きがありますが、いずれの手続きの場合も、始めに受任通知が行われます。
受任通知には、以下の内容が記載されます。
・弁護士が債務整理手続きを開始したこと
・取り立てを停止すること
・取引履歴の開示を請求すること
・受任通知が時効の中断事由となる債務承認には当たらないこと
・依頼された弁護士の氏名や事務所名
弁護士から受任通知が送付され、債権者が受け取った時点から、債権者が債務者に直接取り立てを行うことができなくなります。
このことは、「取り立て行為の規制」として、賃金業法第21条第1項第9号で定められています。 弁護士から受任通知を受けた債権者は、債務者に対して電話や訪問で債務の弁済を要求してはならないという内容です。
違反した場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられるため、大半の債権者は取り立てを止めるでしょう。万が一、債権者から取り立てがあった時は、依頼した弁護士に相談しましょう。 また、債権者に受任通知が届く前に取り立てが行われても、返済の必要はありません。
受任通知を出すと、債権者からの直接の取り立てはストップしますが、借金によるすべてのリスクが回避されるわけではありません。 つまり、裁判を起こすことや、強制執行(判決に基づいて給与の差し押さえなどを行うこと)を禁止することはできないのです。
ただし、債務整理のうち「自己破産」の場合は、裁判所が強制執行中止命令を出すため、手続き中に強制執行はできません。
また、受任通知による取り立ての禁止が適用されるのは、消費者金融などの賃金業者のみであり、親族や友人など個人からの借り入れには適用されないので注意が必要です。
受任通知を出すデメリットとその対処法についてご紹介します。
金融機関に受任通知を出すと、銀行側は債務者の銀行口座を凍結し、口座預金と借入金を相殺します。銀行口座が凍結してしまうと、お金を引き出すことができなくなり、生活費のやり繰りに困ってしまうことがあるでしょう。
そのため、債務整理を行う金融機関の口座が給与や年金の振り込み先になっている場合、受任通知を出す前に預金を引き出しておき、振り込み先の口座を変更する必要があります。 同時に、携帯電話や光熱費、家賃などの引き落とし口座も変更しておきましょう。
借金の連帯保証人がいる場合、債権者が受任通知を受け取った時点で、連帯保証人に一括弁済を求める可能性があります。債務整理を行う前に、あらかじめ連帯保証人に連絡を入れ、「一括請求を受ける可能性がある」旨を伝えておきましょう。
任意整理の場合は、債務整理の対象とする債権者を選択できるため、連帯保証人のいる債務を外すことで一括請求のデメリットを避けることができます。 しかし、個人再生や自己破産では、すべての債権者を対象としなければならず、連帯保証人に借金の返済義務が生じます。
債権者が受任通知を受け取ると、信用情報機関に事故情報が登録されます。 これは、いわゆる「ブラックリストに載る」という状態で、カード会社や消費者金融、銀行などで情報が共有されます。 事故情報が消えるまでの5~10年(債務整理の種類により異なる)の期間は、新規の借り入れやクレジットカードの作成ができなくなります。
信用情報機関に事故情報が登録されたからといって、必ずしも携帯電話が使えなくなるわけではありません。 しかし、機種代金を分割している場合、分割払いができなくなるため、残債を一括で支払う必要があります。新規契約や機種変更をする場合も同じです。
個人再生や自己破産では、特定の債権者を優先して返済することはできないため、携帯電話が強制解約される可能性があります。 携帯電話を使用し続けるには、家族名義で契約する、格安価格の端末に変更するなどの対策が有効です。
債務整理で受任通知を出す時は、タイミングを見計らうことでリスクやデメリットを最小限に抑えられます。 受任通知を発送する前に以下の3点を確認しておきましょう。
・債務整理の対象となる銀行口座の残高をゼロにする
・給与や年金の振り込み口座、光熱費等の引き落とし口座を変更する
・連帯保証人に債務整理することを伝える
携帯電話の強制解約を恐れて、債務整理前に一括返済してしまうと、手続きが認められなくなる可能性があるため止めましょう。 個人再生や自己破産の場合、特定の債権者にだけ返済する「偏頗弁済」が禁止されています。 受任通知を発送するタイミングは、弁護士と相談して決めることをおすすめします。
今回は、債務整理で受任通知が送られるとどうなるか、リスクやデメリットについて解説しました。
借金の取り立てに悩んでいる人は、債務整理を行うことで取り立てをストップさせたいと思うかもしれませんが、リスクやデメリットがあることも忘れないでください。
債務整理においては、受任通知を出すタイミングが重要になります。法律のプロである弁護士に依頼し、生活に支障のないように手続きを進めていくことが望ましいです。 借金問題でお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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